パチンコによる借金は自己破産できない?免責許可決定を得るには?弁護士が解説
パチンコが原因の借金でも、自己破産することはできます。ただし、基本的には裁判所による裁量での免責を得る必要があり、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認め」られなければなりません(破産法252条2項)。この記事では、パチンコが原因の借金でも自己破産できるケースや、自己破産する場合の流れ、自己破産以外でパチンコの借金を返済する方法等について、弁護士が解説します。
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パチンコが原因の借金で自己破産はできる?
借金の返済に困ったときには、任意整理や個人再生、自己破産を考えることになります。
その中で、借金をゼロにできる自己破産は、中でも強力な手段といえるでしょう。
ただ、パチンコが原因で借金がふくらんでしまった場合も、自己破産して借金をなくすことができるのでしょうか。
パチンコが原因の借金でも自己破産することは可能
結論としては、パチンコが原因の借金でも、自己破産することはできます。
ただし、基本的には裁判所による裁量での免責を得る必要があり、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認め」られなければなりません(破産法252条2項)。
すなわち、無条件で認められるわけではなく、反省の態度を示したり、破産手続きへ誠実に協力している姿勢等を示したりする必要があります。
パチンコが原因の借金でも自己破産できるケース
パチンコが原因の借金が含まれている場合には、「裁量免責」と呼ばれる免責許可を得ることができれば、自己破産することができます。
なぜなら、パチンコが原因の借金が含まれるケースでは、免責不許可事由、すなわち借金をゼロにすることは許可できない事由である、浪費又は賭博その他の射幸行為による著しい財産減少または著しい債務増加(破産法252条1項4号)に該当する可能性が高いからです。
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
この事由に該当すると、形式的には免責許可NGとなってしまいます。
しかし、この理由がある全てのケースにおいて、経済的な再出発の機会を失わせてしまうのも少し行き過ぎです。
そのため、形式的には免責許可NGの理由があるけれど、反省し、破産手続にも協力しているといった事情から、免責を与えて再出発させてあげるのが良いと思われるケースについては、裁判所の裁量で免責許可を出すことができ、破産する側から見れば、この裁量免責を出してもらう必要があるのです。
そして、この裁量免責は、上記のとおり、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認め」られる場合に出してもらうことができます。
免責不許可事由の「浪費」とは、生活に必要な費用ではなく、収入に見合わないむだ遣いのことです。
また、「射幸行為」とは、偶然に左右されて利益を得ようとする行為で、いわゆるギャンブル性の高い行為のことです。株なども、社会情勢やチャートなどの事実により株価が上がったり下がったりして偶然とはいえない面もありますが、それによって財産が大きく減ったり、借金が大きく増えた場合には、射幸行為として評価されることになります。
パチンコが原因の借金が含まれている場合には、少額であれば問題にならない余地はありますが、基本的にはこの「浪費」「射幸行為」に該当すると考えておいた方が良いでしょう。
パチンコが原因の借金で自己破産する際の手続きの流れ
次に、パチンコが原因の借金で自己破産する際の手続きの流れについて解説します。
まずパチンコが原因の借金は基本的に管財事件として処理される
このように、破産にあたってパチンコが原因の借金が含まれている場合には、裁量免責を得ることを目指すことになります。
この場合、免責を与えて良いかどうか、慎重に確認するために、基本的には管財事件として処理されることになります。
いわゆる「免責観察型」の管財事件です(※他に資産などがない場合)。
同時廃止事件と管財事件とは?
ここで、破産手続きを知るために、大きく分けて「同時廃止事件」と「管財事件」があることを知っておきましょう。
「同時廃止事件」は、破産開始決定と同時に手続きが廃止され、債権者集会等は行われずに免責審尋のみ行うといった簡易的な手続きです(各地の裁判所によって運用が異なる場合があります。)。
「管財事件」は、破産開始決定とともに破産管財人という弁護士が付き、資産や負債、家計の状況、破産に至った事情などの調査を行い、債権者集会を開いて管財人から事件処理の状況などの報告を行う、という同時廃止事件よりも少し複雑な手続きです。
これには、破産管財人の費用として、最低でも20万円の引継予納金がかかります(各地の裁判所によって異なる場合があり、また、分割で支払うことを認める裁判所と一括払いしか認めない裁判所があるようです。)。
免責不許可事由に該当する事情がある場合には、裁量免責を与えるべきかどうか、その反省の態度や手続きへの協力態度などを慎重に見る必要があるため、管財事件とされる可能性が極めて高くなります。
上記のとおり、パチンコが原因の借金が含まれる場合、免責不許可事由に該当することが多いと考えられることから、管財事件となる可能性が高いです。
手続きの大きな流れについて
この手続きの大きな流れとしては、
- 破産の申立て
- 破産開始決定・破産管財人選任・債権者集会の期日指定
- 引継予納金の支払い・破産管財人事務所で打合せ
- 破産管財人による調査・破産管財人の指示による申立人の補充調査、報告
- 債権者集会・免責審尋期日
- (ケースに応じて④と⑤の繰り返し)
- 破産手続廃止決定・免責許可決定 or 免責不許可決定
という流れになり、①から⑦まで、早くても3か月程はかかります。
債権者への配当を行うケースでは、これに配当・配当後の人終了報告集会期日が加わります。
自己破産の手続き中にパチンコをするのはNG?裁判所に知られる?
自己破産の申立てをした後、破産手続中にパチンコをするのはやめましょう。
上記のとおり、パチンコが原因の借金が含まれている場合、裁量免責を得る必要があり、破産に至ってしまった原因を理解して反省する必要があります。
その状況の中、破産に至った一因のパチンコを続けているということは、反省の意思がないとか弱いと評価されてもやむを得ません。
自分の収入の中で、過大でない範囲でパチンコをする分には問題ではないかもしれませんが、形式的には免責不許可事由に該当して免責NGという前提があり、免責を与えて再出発をさせようと評価される必要があることを忘れてはいけません。
管財人が付くと、郵便物が転送され、またケースによっては破産手続中の間、家計の状況について管財人から調査を受けることがあります。
そのため、家計の収支について不自然な点があれば、発覚するリスクがあり、管財人の裁量免責に関する意見は裁判所に重視されると考えられますので、管財人に知られてしまうと裁量免責を得られる可能性が低くなってしまいます。
ネット上の情報で、破産手続中にパチンコをしてもバレないといった情報も出ていると思いますが、手続期間中でさえパチンコを我慢できない精神状態になっているということは、管財人との面談や、ある程度の期間を使った調査により、どこかに不自然な動きが出る可能性が高く、どこからともなく発覚するおそれが高いと言えます。
パチンコが原因の借金を自己破産以外で返済する方法
パチンコが原因の借金があって免責不許可事由に該当し、しかも莫大な借金のうち大半を締めるなど裁量免責を得られる見込みが少なかったり、どうしても破産するのが嫌だという場合には、破産以外の選択肢を模索することになります。
個人再生
借金の元本部分も大きく減額したいのであれば、個人再生を検討しましょう。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があり、ある程度安定した収入が見込まれる場合に利用することができます。
個人再生により、借金を5分の1〜10分の1に減額した上で、3年~5年で分割で支払っていく事になります。
その他、負債の限度額など要件がいろいろとあったり、必要な書類の検討が必要なので、破産と同様、専門家である弁護士に相談した方が良いでしょう。
任意整理
任意整理は、各債権者との間で、個別に合意をして一括弁済や分割弁済をしていくものです。
各債権者との個別の合意なので、条件は各債権者によって異なると思いますが、基本的には将来の利息をカットして以後利息が生じない形で、3年~5年で分割返済していくことが多いです。
ただ、債権者に提案できる内容によっては、元本部分を減額した上での一括弁済や分割弁済の合意ができるケースもあります。
自己破産や債務整理をするなら弁護士への相談がおすすめ
自己破産を含め、個人再生や任意整理の債務整理をするには、各制度のメリットデメリットを踏まえ、また見通しを踏まえ、どの方法が良いのか検討することが必要です。
そのためには、債務整理を取り扱っている弁護士への相談が不可欠だと思います。
借金問題で悩んだら、弁護士へ相談してみることをおすすめします。
自己破産については債務救済のサイトも参考に
村木弁護士からのメッセージ
借金問題については、何か恥ずかしい気持ちや、他人に話しづらい気持ちになることも多いと思います。
でも、債務整理を取り扱っている弁護士は、普段から借金問題を抱える人の相談の対応をしているので、借金問題を抱えることが特殊なことだとは思っていません。
ぜひ、お気軽にお問い合わせから始めてみてください。