法的に有効な借用書の書き方とは?テンプレートを用いて弁護士が解説
金銭の貸し借り等を行う場合、借用書は作成しておく方が安心です。今回の記事では、借用書の書き方やテンプレート、借用書を作成する際の注意点、借用書を作成したのに返済がないケースの対処法等について、弁護士が分かりやすく解説します。
「お金の貸し借りをするため、法的に有効な借用書の作成を専門家に頼みたい」
「借用書を交わしたのに、借金を返済してくれない」
という方は、一度弁護士にご相談ください。
早期に弁護士にご相談いただくことで、さまざまなメリットがあります。
弁護士に相談・依頼するメリット
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金銭のやり取りは必ず借用書に残すべき!借用書の必要性について
友人や親戚から「ちょっとお金を貸してほしい」と言われた経験はありませんか。
信頼している人が相手だと、書面を作らずにお金を貸してしまう場合も多いと思います。
お金を貸すことは、民法上の「消費貸借契約」(民法587条)に該当します。
民法上は、返すことを約束することと、金銭を受け取ることの2つがあれば、消費貸借契約が成立することになり、借用書の作成は条件にはなっていません。
しかし、口頭での約束では、いくら貸したのか、いつ返す予定だったのかが、第三者には分かりません。もし、借りた人が「借りていない」「あれはもらったものだ」と主張したら、それを覆す証拠がないことになります。
ですので、個人間のやりとりであっても、それが親しい人との間であっても、お金を貸すときには借用書を作るべきなのです。
法的に有効な借用書にするには何を書くべき?
借用書には、まず、貸した金額と返済日を記載するのは必須です。
お金を実際に渡した日も記入したほうがいいでしょう。
返済が分割の場合には、それぞれいくらを、いつまでに返済しなければならないのか記入します。
また、利息は特約として定めなければ請求できません(民法589条)。
第五百八十九条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。出典:民法第五百八十九条
また、利息が発生することは定めたけれども、その利率について定めない場合は、法定利率の3%が適用されます(同法404条1項)。
第四百四条一項 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
出典:民法第四百四条一項
ですので、利息を発生させたい場合や、その利息を3%以上にしたい場合には、利息が発生することとその利率についても借用書に記載しておくべきです。
借用書を作成する際に注意すべきポイントは?
続いて、借用書を作成する際に注意すべきポイントをご説明します。
借用書作成時の注意点(1) 金額を間違えない
当たり前すぎるくらい当たり前のことですが、貸し付けた金額を間違えないことは重要です。
また、実際は120万円貸したのに、表記上は100万円にする、というような、実際と異なる数字を記入することは止めたほうがいいです。
裁判においては、借用書の数字こそが実際の合意した数字と認定される可能性が高いからです。
なお、手書きの場合は「1」なのか「7」なのか、字が汚くて分からないということがないように、きれいな文字で記入してください。
借用書作成時の注意点(2) 分割弁済の場合は期限の利益喪失条項をいれる
分割で弁済する場合には、弁済が滞ったときには残額全額を請求できるという「期限の利益喪失条項」を記載する例がほとんどです。
これは、「2回滞ったとき」と回数を基準にすることもあれば、「滞った金額が10万円に達したとき」と金額を基準にすることもあります。
そのほか、借主が強制執行を受けたり、破産申し立てをしたような資力の信用ができなくなったときにも一括弁済ができると記載することもあります。
借用書作成時の注意点(3) 借主が署名捺印し、それぞれが保管する。
貸主の署名捺印があることが大切です。たまに、拇印を押している借用書を見かけますが、拇印よりも押印のほうが証明力が高いので、どうしてもという事情がない限りは印鑑で捺印してもらうべきです。
また、借用書は2枚作成するか、1枚作成してそのコピーを借主に渡すかしておいたほうがいいでしょう。
借用書作成時の注意点(4) 公正証書での作成を検討する
これは借用書というよりも、金銭消費貸借契約書という契約書になるかと思いますが、大きな金額を貸す場合や、支払いが滞った場合に借主の財産の差押えをしたいという要望がある場合には、公正証書にて金銭消費貸借契約書を作成すべきです。
条項として「強制執行認諾文言」が入っている公正証書の場合、訴訟を改めて行わなくとも、この公正証書によって強制執行(財産の差押え等)が可能だからです。
なお、公正証書で作成する場合には、公証役場に支払う手数料が発生します。
(下記サイト参照)
https://www.koshonin.gr.jp/business/b10
金銭に関する借用書のテンプレート・例文
実際に金銭に関する借用書を交わす場合は、下記のようなテンプレートを参考にしてみてください。
テンプレートのダウンロードはこちらからできます。
金銭以外(物品等)に関する借用書のテンプレート・例文
金銭以外に関する借用書を交わす場合は、下記のようなテンプレートを参考にしてみてください。
テンプレートのダウンロードはこちらからできます。
借用書の作成は弁護士に依頼した方が良い?弁護士に依頼するメリットについて
借用書については、インターネット上で無料のテンプレートもありますし、書店に行けば定型のひな形が販売されています。
金額と返済日を記載するだけの単純な内容であればこれらの借用書を利用して作成するのでもいいでしょう。大切なことは、借りた人から署名と捺印をもらうことです。
しかし、さらに混みいった内容にする場合には弁護士に依頼して、借用書を作成したほうがよいでしょう。
弁護士に借用書の作成を依頼する場合にかかる費用
弁護士に借用書の作成を依頼した場合の費用は、それぞれの弁護士により異なります。
ただ、現在も多くの弁護士が利用するという、旧日弁連報酬基準によれば、定型の契約書で借用金額が1000万円以下で5万円から10万円の範囲と規定されています。
借用書を交わしたのにも関わらず返済してもらえない場合は?
借用書を交わしたにも関わらず返済してもらえない場合は、訴訟を提起し、判決を取得して、借主の財産について強制執行をする、という流れになります。
このとき、公正証書で金銭消費貸借契約書を作成した場合は、判決取得せずとも、即座に強制執行が可能です。
強制執行は、具体的には、給与の差押えや、預貯金口座の差押え、不動産の強制競売等があります。
民事執行法の改正により、口座を調査する方法が増えましたが、実際に借りている人に財産がなかったり、財産のありかがわからない場合には、強制執行ができない、又はしても回収できずに終わる、ということになります。
借用書なしでお金のやり取りをしてしまったら?
借用書なしでお金の貸し借りをした場合でも、「お金は返す」という口約束があれば、お金を借りた本人には返済義務が発生します。
そのような場合にどう返済してもらえばいいかについては、下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひ一度ご参照ください。
借用書なしでも個人間で借金をしたら返済義務があるのか?現役弁護士が解説
伊奈弁護士からのメッセージ
個人間でもお金の貸し借りをしたときは、借用書を作成したほうがいいことは、上記の文章をごらんいただければご理解いただけたと思います。
また、どうしても借用書が作成できないという場合でも、貸すときは現金を手渡しではなく、自分の口座から相手の口座に振り込み、貸した金額と日付は分かるように残しておくのがいいです。
さらに、メールやLINE等のやりとりでもいいので、いつ返すのかについても、借主からひとこともらっておくのがいいと思います。
どうしても借主に貸した証拠がない場合には、携帯電話のメモ機能に貸した日・金額・いつ返すと借主が言っていたか等の詳細を記入して、それをスクリーンショットしておくという自衛方法も考えられるでしょう。
また、恋人だから、親友だから、という関係性を理由に貸し借りをする例も見られますが、関係性が壊れると金銭の返還がされなくなるということはよくあります。安易に貸すことは止めておいた方がいいことは言うまでもありません。
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