クーリングオフの対象取引・対象外取引と事例【できる?できない?】
テレビショッピングで買った商品ってクーリングオフで返品できるの?何が対象で何が対象外なの?そんな疑問をお持ちになったことはないでしょうか?今回はクーリングオフの対象取引と対象外取引についてご説明します。
目次
クーリングオフの対象取引
クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘販売など、消費者が不利になりやすい販売方法において、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度でしたね!
以下の6つは特定商取引法で規制されている、クーリングオフの対象取引です。
・訪問販売(8日間)
・電話勧誘販売(8日間)
・連鎖販売取引(20日間)
・特定継続的役務提供(8日間)
・業務提供誘引販売取引(20日間)
・訪問購入(8日間)
・電話勧誘販売(8日間)
・連鎖販売取引(20日間)
・特定継続的役務提供(8日間)
・業務提供誘引販売取引(20日間)
・訪問購入(8日間)
クーリングオフ対象取引の例外
実は特定商取引法で定められているクーリングオフ制度以外にも、クーリングオフ制度やそれと同様の制度が設けられている取引があります。
ここでは、代表的な取引を6つ紹介します。
個別クレジット契約
- 適用対象
訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引等の契約にともなう個別クレジット契約 - 期間
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供の場合8日間
連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合20日間 - 根拠条文
割賦販売法35条の3の10、35条の3の11
生命・損害保険契約
- 適用対象
店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険・傷害疾病定額保険契約(ただし、保険料を振り込んだ場合、医師の診査を既に受けた場合、通信販売は除く)(共済も含む) - 期間
8日間 - 根拠条文
保険業法309条
宅地建物取引
- 適用対象
店舗外での、宅地建物取引業者が売り主となる宅地建物取引 - 期間
8日間 - 根拠条文
宅地建物取引業法37条の2
預託等取引契約
- 適用対象
店舗契約を含む、指定商品の3カ月以上の預託取引 - 期間
14日間 - 根拠条文
特定商品預託法8条
投資顧問契約
- 適用対象
店舗契約を含む、金融商品取引業者との投資顧問契約 - 期間
10日間 - 根拠条文
金融商品取引法37条の6
冠婚葬祭互助会契約
- 適用対象
店舗契約を含む、冠婚葬祭互助会の入会契約 - 期間
8日間 - 根拠条文
業界標準約款
クーリングオフ対象外取引
クーリングオフは様々な取引を対象としていますが、対象外となる注意が必要な取引もあります。
今後下記の取引を行う場合は、クーリングオフの対象外となることを意識しておくと良いでしょう!
通信販売における返品不可な商品
通信販売は、広告に返品特約の表示がない商品においては、商品を受け取ってから8日間以内であれば返品が可能です。ただし、この取引はクーリングオフとは異なるため、返品にかかる送料は購入者の負担となります。
さらに、通信販売の場合は、事業者の広告に返品特約の表示がある場合には、その表示された条件が適用されます。返品不可と表示されていれば、返品できないことになります。
通信販売で商品を購入する際は、返品特約に関する表示の有無を確認しましょう。
テレビショッピング
テレビショッピングも通信販売に該当するため、クーリングオフ制度はありません。購入前に返品特約の有無をしっかりと確かめましょう。
自ら店舗に出向いて契約した場合
自ら店舗に出向いて契約した場合もクーリングオフ対象外となります。
店によっては独自に返品や交換に応じているところもありますが、条件は事業者任意の規定によるものとなります。
店によっては独自に返品や交換に応じているところもありますが、条件は事業者任意の規定によるものとなります。
3,000円未満の現金取引
「訪問販売」や「電話勧誘販売」の場合で、3,000円未満の現金取引はクーリングオフの対象外となります。
訪問購入で適用除外とされる物品
訪問購入はクーリングオフ制度が適用されますが、以下の適用除外とされる物品においては適用されません。
・自動車(二輪のものを除く)
・家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)
・家具
・書籍
・有価証券
・レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
・家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)
・家具
・書籍
・有価証券
・レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
自動車の売却時も基本的にクーリングオフ出来ません。
クーリングオフ対象外取引事例
それでは、クーリングオフ対象外となる取引の事例を見てみましょう。以下のような場合はクーリングオフが適用できません。
自ら店舗に出向いて契約した場合の事例
質問:お店でスカートを購入したが、家に帰ると同じようなスカートを持っていることに気づいたので返品したい。
回答:自ら店舗に出向いて購入した商品はクーリング・オフはできません。ただし、店によっては、クーリング・オフ制度とは別に、独自に返品や交換に応じているところもあります。
出典:独立行政法人国民生活センター
通信販売の事例
質問:インターネット通販で本を購入したが、4日後に図書館で同じ本を見つけたので返したい。回答:インターネットを利用して商品を購入するのは「通信販売」の一つですが、「通信販売」にはクーリング・オフ制度はありません。ただし、返品の可否や条件について、必ず広告に表示するよう定められており、その表示がない場合、商品の引き渡しを受けた日から8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品することができます。
クーリングオフの対象取引・対象外取引と事例【できる?できない?】のまとめ
クーリングオフの対象取引と対象外取引について理解を深めていただくことができましたでしょうか?
テレビショッピングなどの通信販売や店舗に出向いての取引はクーリングオフの対象外となるため、返品に関する決まりをしっかりと確認することが大事です。
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