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大麻は現行犯でなければ逮捕できない?大麻で逮捕するための条件について現役弁護士が解説

大麻事件は現行犯でなければ逮捕できないのでしょうか?本記事では、大麻で逮捕するための条件や逮捕後の流れについて解説いたします。

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大麻で逮捕するための条件について

「大麻所持の疑いで現行犯逮捕」というのは大麻関連の事件でよく聞くところですが、実際には現行犯以外で逮捕されることはあるのかや、どういった条件が揃うと逮捕に至るのかといったことをご存知でしょうか?
なんとなく「大麻は法律違反」というイメージは持っていても、実際にどういった行為が大麻取締法違反となり、どのような流れで逮捕されるのか、知らない方も多いのではないかと思います。

本記事では、
「大麻の使用自体は規制されてないって本当?」
「大麻所持は現行犯じゃないと逮捕できないの?」
「大麻で逮捕されるとどうなるの?」

といった疑問にお答えします。大麻事件についてもっと知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

まず日本の法律では、大麻に関してどのような行為が規制されているのでしょうか?大麻取締法で大麻について規制している内容をみていきましょう。

大麻取締法に違反した場合の刑罰

大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受(ゆずりうけ)、栽培、輸入、輸出を禁止しており、これに違反した場合は以下の刑罰が科せられます(大麻取締法24条、24条の2)。

  営利目的でない場合 営利目的の場合 

所持
譲渡
譲受

5年以下の懲役

7年以下の懲役

情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金

栽培
輸入
輸出

7年以下の懲役

10年以下の懲役

情状により10年以下の懲役及び100万円以下の罰金

大麻取締法24条
大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

大麻取締法24条の2
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

 

大麻事件初犯の場合の刑罰は?

大麻事件で初犯だった場合、執行猶予付き判決を受ける可能性は高いでしょう。例えば、大麻所持の初犯で逮捕された場合の量刑の相場は、懲役6ヶ月〜1年、執行猶予3年程度とされています。さらに、大麻の所持量が微量で、罪を認め反省しているような場合は、不起訴処分となることもあります。

しかし、大麻を常習的に使っていたり、所持量が多かった場合など、状況によっては実刑判決がくだされる可能性もあります。

大麻事件で逮捕されてしまい、「不起訴処分を獲得したい」「執行猶予付き判決を目指したい」「少しでも減刑したい」といった場合は、早い段階で弁護士に相談・依頼するようにしましょう。


大麻は使用しても捕まらない?

上記からもわかる通り、大麻取締法は大麻の使用を規制していません。しかし、大麻を使用したということは、その際大麻を所持していたのではないかという推認が働きます。また、その大麻が人から貰ったものだった場合、大麻譲受の罪も成立します。大麻の使用自体は罪に問われずとも、その前後の行為が罪に問われ、逮捕される可能性はあるでしょう。

大麻で逮捕されるのは現行犯だけ?

大麻所持で逮捕されるケースで多いのは、職務質問されて大麻所持が発覚し、そのまま現行犯逮捕されるものです。その際、予試験(簡易検査)といって、被疑者が所持していた大麻と思われるものが本当に大麻であるかを確認します。予試験の結果、それが大麻であることがわかった場合は、そのまま現行犯逮捕となります。

しかし、この予試験では必ずしもそれが大麻であるかどうかはっきりしないケースもしばしばあります。そういった場合は、科学捜査研究所の正式鑑定にまわされ、その結果大麻であることが分かった際に、裁判所が発行する逮捕令状をもとに後日逮捕(通常逮捕)されることになります。

大麻で逮捕されたらどうなる?

ここからは、大麻で逮捕された後はどうなるのか、その後の流れをご説明します。

大麻で逮捕された後の流れ

大麻関連の事件に限らず、刑事事件で逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に事件送致されます。事件送致とは、警察が事件の証拠物や被疑者の身柄などを検察官に引き継ぐことです。

事件送致後は、検察官が24時間以内に裁判官に勾留請求を行います。裁判官が勾留を決定すると、その後の捜査の状況によって被疑者は最大20日間勾留され、その間警察の留置場や拘置所で過ごすことになります。ここで検察官が勾留請求を行わなかったり、裁判官が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。

勾留期間中、検察官は被疑者を起訴するか不起訴とするかの判断を行います。ここで不起訴処分となった場合は、被疑者の身柄は釈放され、前科もつきません。起訴された場合は、刑事裁判に進むことになります。そして刑事裁判で、有罪か無罪かの判決が出されます。ここで有罪判決を受けると、前科がつくことになります。

大麻事件で困ったら弁護士に相談を

大麻で逮捕されてしまった場合、起訴不起訴の判断や裁判での判決までには、大麻の所持量や所持の目的、反省の程度、前科前歴の有無など、様々なことが考慮されます。このとき、早期に弁護士に依頼することで、不起訴処分や執行猶予付判決を獲得するために充実した弁護活動を行うことが可能です。

また、逮捕された場合、その後の勾留期間が長引けば長引くほど、のちの社会生活に影響を与えるリスクも大きくなってきます。刑事事件に強い弁護士なら、状況に応じて保釈の請求や勾留の取り消しを請求することができます。

大麻で逮捕されてしまった際には、あなたにとって少しでも有利な状況にするためにも、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
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