大麻は現行犯でなければ逮捕できない?大麻で逮捕するための条件について現役弁護士が解説
大麻事件は現行犯でなければ逮捕できないのでしょうか?本記事では、大麻で逮捕するための条件や逮捕後の流れについて解説いたします。
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大麻で逮捕するための条件について
「大麻所持の疑いで現行犯逮捕」というのは大麻関連の事件でよく聞くところですが、実際には現行犯以外で逮捕されることはあるのかや、どういった条件が揃うと逮捕に至るのかといったことをご存知でしょうか?
なんとなく「大麻は法律違反」というイメージは持っていても、実際にどういった行為が大麻取締法違反となり、どのような流れで逮捕されるのか、知らない方も多いのではないかと思います。
本記事では、
「大麻の使用自体は規制されてないって本当?」
「大麻所持は現行犯じゃないと逮捕できないの?」
「大麻で逮捕されるとどうなるの?」
といった疑問にお答えします。大麻事件についてもっと知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
まず日本の法律では、大麻に関してどのような行為が規制されているのでしょうか?大麻取締法で大麻について規制している内容をみていきましょう。
大麻取締法に違反した場合の刑罰
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受(ゆずりうけ)、栽培、輸入、輸出を禁止しており、これに違反した場合は以下の刑罰が科せられます(大麻取締法24条、24条の2)。
営利目的でない場合 | 営利目的の場合 | |
所持 |
5年以下の懲役 |
7年以下の懲役 情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金 |
栽培 |
7年以下の懲役 |
10年以下の懲役 情状により10年以下の懲役及び100万円以下の罰金 |
大麻取締法24条
大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
大麻取締法24条の2
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
大麻事件初犯の場合の刑罰は?
大麻事件で初犯だった場合、執行猶予付き判決を受ける可能性は高いでしょう。例えば、大麻所持の初犯で逮捕された場合の量刑の相場は、懲役6ヶ月〜1年、執行猶予3年程度とされています。さらに、大麻の所持量が微量で、罪を認め反省しているような場合は、不起訴処分となることもあります。
しかし、大麻を常習的に使っていたり、所持量が多かった場合など、状況によっては実刑判決がくだされる可能性もあります。
大麻事件で逮捕されてしまい、「不起訴処分を獲得したい」「執行猶予付き判決を目指したい」「少しでも減刑したい」といった場合は、早い段階で弁護士に相談・依頼するようにしましょう。