情状酌量とは?情状酌量の余地ありと判断されるには?情状酌量を勝ち取るには?
情状酌量とは、裁判官等が同情すべき点や諸事情(情状)を考慮し、刑を軽くすることを言います。情状酌量を勝ち取ることで、有罪となっても執行猶予付きの判決を得られる等のメリットがあります。今回カケコムでは、情状酌量とは何か、情状酌量を認めてもらうメリット、どんな場合に情状酌量の余地あり・なしと判断されるのか、情状酌量を勝ち取るにはどうすれば良いかをご紹介します。
記事をご覧になった方は
こちらもご確認ください!
緊急の法律に関する
お悩みはこちら
いざって時のために
手のひらに弁護士を!
情状酌量とは?
情状酌量とは、裁判官等が同情すべき点や諸事情(情状)を考慮し、刑を軽くすることを言います。
これは刑法第六十六条で定められています。
第六十六条
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
情状酌量の余地あり・なしとは?
「情状酌量の余地あり」とは、裁判官等が被告人に対して同情すべき点や諸事情があり、被告人にとって有利な状況があるため、減刑する余地があるということです。
「情状酌量の余地なし」とは、裁判官等が被告人に対して同情すべき点がなく、減刑の余地がないことを指します。
そのため、犯行に及んだ何らかの同情すべき事情等がある場合は、積極的に主張する必要があります。
情状酌量を裁判官に認めてもらうメリットは?
情状酌量を裁判官に認めてもらうメリットは、前述したように減刑してもらえることです。
さらに具体的に説明すると、情状酌量が認められれば、有罪判決となっても執行猶予付きの判決を得られる可能性があるのです。
執行猶予とは、定められた期間内に罪を犯さずに生活できれば、禁固刑や懲役刑をなかったものにするというものです。
例えば、「禁固(禁錮)2年、執行猶予4年」という判決が出た場合、4年間罪を犯さず生活すれば禁固(禁錮)2年は免れます。
執行猶予がついている場合は、判決が出た後も今まで通り自由に生活することができます。
情状酌量の余地ありと判断される場合と判断されない場合とは?
それでは、情状酌量の余地ありと判断される場合と、情状酌量の余地なしと判断される場合とでは、どのような違いがあるのでしょうか?
情状酌量の余地ありと判断される場合
情状酌量の余地ありと判断されるのは被告人に対して同情の余地がある場合ですが、具体的には下記のような事情を考慮して判断されます。
- 被告人が自分の犯行に対して反省していると裁判官が判断してもらうこと
- 既に被告人と被害者の間で示談交渉が済んでおり、和解が成立していると判断され得る状況であること
- 被告人に前科がないこと
- まだ犯行が発覚していない段階で自首すること
- 被害者の親族等が被告人に対して同情的であること
- 被告人の今後を監督するに適切な身元引受人がいること等
情状酌量の余地なしと判断される場合
反対に、情状酌量の余地なしと判断されるのは同情の余地がない場合ですが、具体的には下記のような事情を考慮して判断されます。
- 被告人が自分の犯行に対して反省していないこと
- 被告人が犯行に及んだ動機が非常に身勝手であること
- 被告人に前科があること等
情状酌量をより確実に勝ち取るには?
情状酌量をより確実に勝ち取りたいなら、弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士へ相談することで、情状酌量をより確実に勝ち取るためにどのような主張をすると良いかアドバイスをしてくれたり、法廷であなたが有利になるよう弁護してくれる可能性があります。
また、裁判まで時間がある場合は、被害者との示談交渉を代理で行ってくれ、示談交渉の成立をもって情状酌量を勝ち取れるよう動いてくれる場合もあります。
まだ起訴される前であれば、被害者との示談交渉が成立したことを主張することで不起訴となる場合もあるため、示談交渉を成立させることは重要です。
カケコムには、被害者との示談交渉を成立させた経験を持つ実績豊富な弁護士が登録しています。
少しでもお悩みの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。