公訴棄却とは?適用されるケースは?公訴権濫用や免訴についても弁護士が解説
公訴棄却とは、裁判所が有罪や無罪の判決を出さず、訴訟を打ち切る判決を出すことを言います。公訴棄却を勝ち取ることで、前科がつくのを免れることができます。今回カケコムでは、公訴棄却とは何か、控訴棄却との違い、公訴棄却されるケース、公訴棄却を勝ち取る方法を解説します。
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公訴棄却とは?
公訴棄却とは、裁判所が有罪や無罪の判決を出さず、訴訟を打ち切る判決を出すことを言います。
公訴棄却後であっても、「新たな重要な証拠を発見した場合に限り」(刑事訴訟法三百四十条)、再度起訴することが可能です。これは刑事訴訟法第三百四十条で定められています。
刑事訴訟法第三百四十条
公訴の取消による公訴棄却の決定が確定したときは、公訴の取消後犯罪事実につきあらたに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができる。
控訴棄却との違いは?
控訴棄却とは、一審判決に不服があり、不服申立(控訴)をしたが、不服申立の理由がない場合等に裁判所が控訴を認めず、一審判決を正当なものとすることです。
公訴棄却と読みは一緒ですが、意味が異なります。
控訴や上告についてより詳しく知りたい方は、下記の記事をご参照ください。
免訴との違いは?
免訴とは、公訴棄却と意味は同じで、裁判所が有罪や無罪の判決を出さず、訴訟を打ち切る判決を出すことです。
ただし、公訴棄却は再度起訴できる可能性があるのに対し、免訴は再度起訴することはできません。
公訴権濫用とは?
「公訴」とは、検察官が、犯罪の疑いのある被疑者について、裁判所に審判を求めることを言います。
この公訴は、被疑者に嫌疑があるといえる客観的証拠がある場合等、正当な理由が必要となります。
しかし、そのような正当な理由がないにも関わらず、公訴が行われる場合があります。これを公訴権濫用と言います。
公訴棄却されるケースとは?
公訴棄却が適用されるケースとは、下記のような場合等です。
- 被告人が、天皇や摂政、外国元首、外交官等、裁判権が及ばない人物である場合
- 検察官が公訴を取り消した後、新たな重要な証拠もなく、再度公訴が提起された場合
- 同じ事件を別の裁判所で起訴(二重起訴)されている場合
- 被告人が死亡している場合
- 刑事訴訟法第二百七十一条が定める通り、起訴状の謄本が二ヶ月以内に被告人に送達されていない等で公訴の効力が失われている場合
刑事訴訟法第二百七十一条 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
2 公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。
詳しくは、以下の刑事訴訟法第三百三十八条と第三百三十九条で定められています。
刑事訴訟法第三百三十八条 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
三 公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。刑事訴訟法第三百三十九条 左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。
一 第二百七十一条第二項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。
二 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。
三 公訴が取り消されたとき。
四 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。
五 第十条又は第十一条の規定により審判してはならないとき。