追起訴とは?追起訴されるケースや3つのリスク、再逮捕との違いを解説
追起訴とは、ある刑事事件の裁判をしている間に、同じ被告人が起こした別の刑事事件を同じ裁判所に起訴し、審理を求めることを言います。追起訴は回避できる可能性がありますし、追起訴となった場合も有利な判決を得られるよう行動できることがあります。今回カケコムでは、追起訴とは何かや追起訴の流れ、回避した方が良い理由、回避方法、追起訴された場合の対処法をご紹介します。
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追起訴とは?
追起訴とは、ある刑事事件の裁判をしている間に、同じ被告人が起こした別の刑事事件を同じ裁判所に起訴し、審理を求めることを言います。
判決は、追起訴した事件とまとめて言い渡されます。
例えば、事件Aで起訴され、事件Bで追起訴された場合、事件AとBの内容をまとめてひとつの判決が出されます。
追起訴される可能性があるケースとは?
追起訴される可能性があるケースとは、下記のような犯罪を行った場合です。
再逮捕とは?
再逮捕とは、一度逮捕・勾留されていた人を再び逮捕するというものです。
ただし、「一罪一逮捕一勾留の原則」というものがあり、一つの罪では一回の逮捕、一回の勾留しか認められません。
そのため、原則的には最初に逮捕・勾留された事件とは別の事件で再逮捕されることとなります。
再逮捕される可能性があるケースとは?
再逮捕される可能性があるケースとは、追起訴される可能性があるケースと同様、下記のような犯罪が発覚した場合等です。
余罪として再逮捕されることが考えられます。
追起訴される前は必ず再逮捕されるのか?
追起訴される前に必ず再逮捕されるわけではありません。
そもそも逮捕をするのは、身柄を拘束しないと証拠隠滅や逃亡の恐れがある等の理由があるからです。
例えばすでに別の事件で逮捕・勾留されている場合は、逃亡の恐れはないと言えるでしょう。
また、被疑者が自白している等で、十分な証言や証拠を得られているケースも、証拠隠滅や逃亡の可能性が低いといえます。
そのため、このような場合等は再逮捕が必要ではなく、再逮捕されない可能性があるのです。
再逮捕されたら必ず追起訴されるのか?
再逮捕されたからといって、必ず追起訴されるわけではありません。
不起訴となる条件のいずれかを満たせば、再逮捕されても不起訴となる場合があります。
不起訴となる場合とは、主に、被疑者の疑いが完全に晴れた状態「嫌疑なし」の場合、被疑者の疑いが完全に晴れはいないが有罪を証明することはできない「嫌疑不十分」の場合、示談交渉等で既に被害者と和解している情況から起訴を見送る「起訴猶予」の場合です。
再逮捕後に不起訴となるには、追起訴される前に検察官へ無実であることを主張したり、被害者と示談交渉を成立させる等の行動が必要となってきます。
その場合は弁護士を頼ると良いでしょう。
弁護士が代理で検察官への主張や被害者との示談交渉を行ってくれ、よりあなたにとって有利な状況を獲得できる可能性があります。
追起訴された場合の流れ
刑事事件Aで起訴され、刑事事件Bで追起訴された場合、下記のような流れをたどります。
まず、左図の「刑事事件Aで起訴され、刑事事件Bで起訴された場合」です。
まずは最初に起訴された事件Aの初公判を行い、その後追起訴された事件Bの公判を行い、最後に判決が下されます。
次に、右図の「刑事事件Aで起訴され、刑事事件B・Cで追起訴された場合」です。
右図のように追起訴の数が複数ある場合は、場合によっては追起訴の事件をまとめて(今回の場合は事件BとCをまとめて)審理することもあります。
左図と同様に、まずは最初に起訴された事件Aの初公判と行い、その後追起訴された事件Bの公判を、最後に事件Cの公判を行い、判決が下されます。
複数の審理をまとめて審理するかはどう決まる?
複数の審理をまとめて審理するかどうかは、下記の刑事訴訟法第三百十三条にある通り、裁判所によって決定されます。
第三百十三条 裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。
○2 裁判所は、被告人の権利を保護するため必要があるときは、裁判所の規則の定めるところにより、決定を以て弁論を分離しなければならない。
出典:刑事訴訟法
追起訴されるリスクとは?
追起訴は、できれば回避した方が良いでしょう。
なぜなら、追起訴された場合、下記のようなデメリットがあるからです。
判決が出るまでの期間が長引く
追起訴されるリスクの1つとして、判決が出るまでの期間が長引くことが挙げられます。
前述したように、追起訴された事件はすでに起訴されている他の事件とまとめて判決が出されます。
執行猶予付きの判決を得ずらくなる可能性がある
追起訴されるリスク2つ目は、執行猶予付きの判決が得ずらくなる可能性があることです。
追起訴をされること自体が得られる判決に影響を及ぼすことはありませんが、追起訴をされるということは複数の罪を犯したことになるため、複数の罪を犯していること自体が判決に影響を及ぼす可能性があるのです。
保釈金が高くなる可能性がある
追起訴されるリスク3つ目は、保釈金が高くなる可能性があることです。
保釈金は事件単位で発生するため、例えば事件Aで起訴されており、事件Bで追起訴され、保釈金を支払う場合は、事件Aと事件Bの両方の保釈金を支払う必要があります。
もし追起訴されたらどんな対処法を取るべき?
もしあなたが追起訴された場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
というのも、弁護士に相談することで下記のようなメリットを得られる可能性があるからです。
- 保釈金が減額されるよう、代理で交渉してくれる
- 有罪となったとしても、執行猶予付きの判決になるよう弁護してくれる
また、まだ追起訴をされる前であれば、前述したように不起訴の条件のいずれかを満たすことで追起訴を回避できる可能性があります。
その場合も弁護士に相談することで検察官へ交渉してくれたり、被害者との示談交渉を代理で行ってくれる可能性があるので、一度弁護士に相談してみましょう。
カケコム登録弁護士であれば、示談交渉に成功した事例を持つ弁護士も登録していますし、初回のご相談を無料でお受けしている場合もあります。