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痴漢で逮捕されたら?逮捕後の流れやリスク、早期釈放を実現する方法を現役弁護士が解説

痴漢で逮捕されたら、そこから勾留されるまでの72時間以内に適切な対応をすることで様々なリスクを回避できる可能性があります。今回カケコムでは、痴漢で逮捕された場合の逮捕後の流れや考えられるリスク、早期釈放を実現する方法をご紹介します。「痴漢で逮捕されたらどうすれば良いか分からない」「逮捕後、早期釈放を実現したい」という人は必見です。

逮捕された際にたどる流れ

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今回ご解説いただく弁護士のご紹介です。

渡邊律弁護士の顔写真

渡邊律法律事務所
家庭裁判所の調査官として勤務していた経験があり、心理学や教育学を学んでおります。離婚や非行少年等の心理的な問題に触れ、多数の問題を解決してきました。痴漢事件に関する実績も豊富に有しています。ご相談者様に親身に寄り添うことを大切に、解決へ向けて尽力しています。あなたを守る最後の”とりで”になります。
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〜経歴〜
大学卒業後、家庭裁判所調査官(補)(国家公務員Ⅰ種)試験合格。最高裁判所に採用。
心理学、精神分析学、心理テスト、面接技法、教育学、社会学、社会福祉学等を修得。
宇都宮や高知、東京家庭裁判所立川支部等の各家庭裁判所本庁および支部に勤務。
司法試験合格後、 家庭裁判所調査官を退職。司法修習修了後、栃木県弁護士会にて弁護士登録。夫婦カウンセラー資格、行政書士試験合格、ファイナンシャル・プランニング技能検定3級試験合格。

痴漢で逮捕されたあとの流れは?

痴漢の容疑で逮捕された後には、どのようなことが待ち受けているのでしょうか?

痴漢で逮捕された際にたどる流れ

取り調べ

逮捕された後は、担当刑事より取り調べを受けます。

取り調べの内容は、今までの経歴や逮捕時の状況、犯行内容等です。

この際に弁護士を選ぶ権利があることの告知を受けますので、弁護士を依頼したいと思う場合は、依頼が可能です。

弁護士への依頼は、このタイミングで行うのがベストです。

記憶が鮮明なうちに弁護士へ相談することで、弁護士が適切な防御策をアドバイスすることができます。

早め早めにご相談ください。

また、弁護士を依頼することで、弁護士を介して被害者と示談交渉ができる可能性もあります

痴漢の示談金交渉について詳しく知りたい人は、「痴漢加害者の示談金相場は?交渉の流れと示談成功事例を現役弁護士が解説」をご覧ください。

供述調書に署名・捺印をする

取り調べの結果、警察がその供述内容を供述調書としてまとめます。

被疑者は供述調書の署名・捺印を求められ、これに署名・捺印を行うことで、この供述調書は非常に重要な証拠となります。

ただし、署名・捺印を求められた供述調書の内容に事実と相違がある場合は、署名・捺印の拒否ができます。

そのため、警察に言われたままに署名・捺印をするのではなく、しっかり供述調書の内容に事実と相違がないか確認をした上で、問題がなければ署名・捺印するようにしましょう

供述調書の記述が粗方合っていたとしても、言い回しや細かい部分の記述で少しでも気になる部分があれば、遠慮なく毅然と主張するようにしてください。

後の訂正や否定は、非常に困難となります。

また、同時に虚偽の報告をしないことも重要です。

送検・勾留

逮捕されたら、48時間以内に事件書類と被疑者が検察庁へ送られ、検察官によってこの後裁判所に勾留請求を出すかどうかが判断されます。

検察官が勾留請求を出す場合、下記の刑事訴訟法第二百五条より、被疑者の送検が完了してから24時間以内に行う必要があります。

それ以上の時間が経過した場合、検察官は被疑者を釈放しなければなりません。

第二百五条 

(1)検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

(2)前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。

(3)前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。

(4)第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

(5)前条第三項の規定は、検察官が、第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について逮捕され、第二百三条の規定により同項に規定する事件について送致された被疑者に対し、第一項の規定により弁解の機会を与える場合についてこれを準用する。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。

勾留期間について

勾留期間は、原則10日間で、延長されれば、最長で20日間にも及びます。

ただし、勾留の延長は裁判所の許可が必要となるため、検察官が勾留延長請求を裁判所に行うことになります。

長期の勾留を避けるためにも、検察官に勾留する必要性及び相当性がないと納得してもらうように説明できることが非常に重要になります。

勾留請求がなされる可能性があるケース

勾留請求が出される場合というのは、住居不定や逃走の恐れ、証拠隠滅の恐れがある場合です。

常習性が疑われている場合や余罪がありそうな場合等は、その点も考慮要素に加味され、勾留請求に至る場合もあります。

勾留請求を回避できる可能性があるケース

一方で、住居が明らかで、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れ等がないと判断される場合には、勾留請求をされないこともあります。

また、示談が迅速に成立できた場合や、被害者の供述があまりにも不鮮明で、証拠が不十分な場合などでは、勾留されないこともあります。

実際に私が担当した痴漢事件で、加害者である依頼者様への勾留請求を回避するために、検察側へ交渉したことがあります。

「痴漢をした証拠が薄いのではないか?」「被害者と示談交渉を始めたが、被害者の記憶が不鮮明であったため、勾留するまでの根拠は薄いのではないか?」と交渉したことで、証拠不十分により、実際に勾留請求を回避でき、釈放となりました

弁護士に相談をすれば、このように勾留請求がなされないよう検察官に適切な説明と交渉を行ってくれるので、可能な限り、逮捕された時点で弁護士を依頼しても良いでしょう。

起訴

勾留期間が満期になり、検察官が必要と判断すれば、刑事裁判が起訴されます。

起訴には略式起訴と正式起訴の二種類があり、どちらも前科がつきます

略式起訴とは、正式起訴が簡略化されたもので、100万円以下の罰金・科料の刑に相当する犯罪とされるもののみが予定される起訴のことです。

裁判所ではなく、書面で裁判所の命令を知ることができます。

検察官が、略式起訴の方針を示し、被疑者がそれに同意した場合、検察官による略式起訴及び裁判所による略式命令を経て、釈放及び罰金の納付となります。

一方で正式起訴とは、公開裁判が行われる起訴のことです。

裁判で直接判決が言い渡されます。

被疑者が勾留されている場合、起訴され、裁判が行われるまで原則勾留されます。

裁判の日付は裁判所等の都合により決まり、1ヶ月からそれ以上かかることもあります

正式起訴で保釈されるには

前述したように、勾留されている状態で正式起訴になると、裁判所によって原則勾留されます。

ただし、保釈金を納付すれば、裁判を受けるまでの期間は保釈してもらうことが可能です。

保釈金は逃亡の恐れをなくすために納めるものになるため、裁判で判決が下れば全額返還されます。

痴漢事件の場合、保釈金の相場は150~200万円程度です。

裁判・判決

最後は裁判が行われ、判決が出されます。

事案の内容によって、1回で審理が終結することもありますし、複数回続くこともあります

痴漢事件で考えられる有罪判決

痴漢事件で考えられる有罪判決は、主に下記の2種類です。

  • 迷惑防止条例違反
  • 強制わいせつ罪

迷惑防止条例違反だと判断された場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。

実際に私が担当した、迷惑防止条例違反となった痴漢事件では、悪質な行為があったため執行猶予2年付きの6ヶ月の懲役という判決が出ました。

執行猶予がついたため、実刑にはなりませんでした。

強制わいせつ罪だと判断された場合は、6ヶ月以上10年以下の懲役に課せられます。

実際に私が担当した、強制わいせつ罪となった痴漢事件では、執行猶予4年付きの懲役2年となりました。

これも執行猶予がつきましたので、実刑にはならずに済みました。

懲役刑の場合、執行猶予は、3年以内の刑を受けた場合にしか付けられませんので、懲役刑が3年以下のような上記の場合には、執行猶予のチャンスがあります。

知っておくと良いポイント

痴漢事件で逮捕された場合、下記のようなリスクが考えられます。

  • 家族など、外部の人と自由に連絡が取れなくなる
  • 長くて10〜20日間勾留されるため、会社に何ら報告をせずにいることは難しくなる場合があり、その結果、逮捕された旨を連絡せざるを得なくなる可能性がある。
  • 会社に逮捕の連絡をした場合、会社の信用を大きく毀損した、或いは、就業規則上のルールに違反した等として懲戒処分が課される場合もある

ただし、逮捕から勾留までの72時間以内に、被害者と早めの段階で示談交渉を成立させたり、検察官への勾留請求回避の交渉を弁護士に代理で行ってもらったりすることで、上記のリスクを回避できる可能性があります

もし勾留等を回避できず起訴された場合でも、弁護士は裁判で自分に有利な判決を獲得できるよう、一緒に闘ってくれます。

カケコムには、犯罪・刑事事件の実績が豊富な弁護士が登録しています。

お困りの際は、下記ボタンよりお気軽にご相談ください。

痴漢の現行犯逮捕と後日逮捕の違いは?

痴漢の嫌疑をかけられた場合、現行犯であればそのまま駅員と駅員室に行き、その後警察に引き渡され、逮捕されます。

現行犯でなく、その場では逃走して後日逮捕される場合は、警察が逮捕状を用意し、被疑者はそれを元に逮捕されます。

警察署へ連行されたあとは、現行犯逮捕も後日逮捕も前述した流れをたどります。

痴漢で逮捕されたらどんなリスクがある?

痴漢で逮捕された場合、どのようなリスクがあるのでしょうか?

身柄拘束後は弁護士以外と直接連絡を取れない場合がある

警察に身柄を拘束された後、弁護士以外の外部の人とは直接連絡を取ることができないこともあります。

家族や会社に知られる可能性がある

家族や会社に逮捕の事実を伝えずにいることもできますが、勾留されれば、長くて10日から20日間は外出することができないので、家族や会社に伝えないでいることは事実上難しいと思われます。

会社に知られた場合は、会社の信用を毀損したことや、就業規則上のルールに違反したこと等を理由に、懲戒処分を受ける場合もあります

そのため、被害者との示談を早めに成立させることや、勾留請求を回避したりすることが非常に重要です。

前科がつく可能性がある

痴漢で逮捕されただけでは、前科がつくことはありません。

逮捕後に起訴され、有罪判決が確定すると、前科がつきます

前科がつくと再就職に不利になる等のデメリットが考えられます。

報道される可能性がある

痴漢事件の内容や属性によっては、テレビやネットニュースで逮捕について報道される恐れもあります。

ネット上でその情報が拡散した場合は、消せない情報が多く残ることになるため、結果前科がつかなかったとしても、就職活動等、社会生活に影響を及ぼすことになるでしょう。

未成年者は進学に影響が出る可能性がある

未成年者が痴漢事件で逮捕された場合、学校に逮捕を知られ、それが進学や推薦等に影響する可能性があります。

その結果、退学となったり、進学に影響が出たりするリスクが考えられます。

痴漢で逮捕された時の適切な対処法は?

痴漢で逮捕された場合、まずは弁護士に相談することをおすすめします

というのも、痴漢で逮捕された際に弁護士に相談することで、下記のようなメリットが考えられるからです。

  • 逮捕されても弁護士を通じて外部に連絡を取ることができる
  • 弁護士経由で被害者と示談交渉できる可能性がある。
  • 検察官に勾留を申請されないよう、弁護士に交渉してもらうことができる。
  • 起訴された場合も、裁判で自分に有利な判決を獲得できるよう、一緒に闘ってくれる。

また、上記以外でも、弁護士はあなたの精神的な支えになってくれることもあります

逮捕された際に常に自由に面会できるのは、加害者にとって弁護士だけです(特に家族等へも接見禁止が付いている場合)。

弁護士に対して、他人に話しにくい性癖や不安、コンプレックスなどをじっくり話すことで、自分の問題点や課題を客観視することができ、自ら改善の糸口を見つけることができるかもしれません。

逮捕後の状況を自分に有利に改善するためだけでなく、心のよりどころとしても、ぜひ弁護士を頼ってみてください。

痴漢で逮捕されお悩みのあなたへ

痴漢加害者にとって、まず頭に浮かぶ心配ごとは、刑事処分の内容のみならず、誰かに知られたり、世間に公表され、社会的な信頼を失ったりすることかと思います。

そのためには、本記事で述べたように、弁護士を依頼し、早いタイミングで被害者の方と示談交渉をしてもらったり、検察官による勾留請求を回避するためのさまざまな交渉を行ってもらったりすることが重要です。

お早めに弁護士にご相談いただくことで、被害者との示談に早く着手することができ、逮捕後の適切な防衛策についてもアドバイスができますので、ぜひお早めにご相談ください。

弁護士がきっとあなたのお力になるはずです。

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