コロナ解雇は違法?無効にできる?適切な対処法6選を現役弁護士が徹底解説
コロナの影響で会社から解雇される「コロナ解雇」が流行っています。コロナ解雇は、場合によっては違法になることがあり、その場合は解雇無効を請求すること等が可能になります。この記事では、どのような場合に違法になるのかや、法的に取れる手段、今後の生活のための対処法等を現役弁護士が解説していきます。「コロナ解雇をされたが納得がいかない」「解雇後の生活のためにやるべきことを知りたい」という方は必見です。
今回解説いただく弁護士のご紹介です。
遠藤 千尋(えんどう ちひろ)弁護士
法律事務所Neon
男女・離婚問題や労働問題、企業法務、インターネット問題など、様々な分野で幅広い対応が可能です。紛争が起きる前に問題に対処し、未然に防ぐことを心がけています。また、教育やITに関する知識が豊富にあります。
コロナ解雇とは
コロナ解雇とは、新型コロナウイルス感染拡大の影響により企業が経営不振に陥り、従業員が解雇されることをいいます。
その他にも、すでに内定している会社が経営不振になり、内定が取り消しとなる事例も発生しています。
印象としては、正社員の解雇より、非正規雇用者の解雇や内定者の内定取り消し、新卒採用の選考中止が多く行われているようです。
東京新聞によると、下記の通り、緊急事態宣言が発出された4月7日時点で解雇や雇い止めにあった人が1,677人に上っており、緊急事態宣言発出の2週間前と比較すると、ほぼ倍増していることが分かります。
新型コロナウイルスの感染拡大の雇用への悪影響が深刻化している。厚生労働省によると、解雇や、非正規社員で雇い止めにあった人は七日時点で、見込みも含め千六百七十七人と二週間でほぼ倍増。内定取り消しの学生数も急増している。東京都は十日にも幅広い業種に休業要請する見通しで、職を失う人がまた増えかねない。 (池尾伸一)
出典:東京新聞「<新型コロナ>解雇・雇い止め急増 ホテル・製造・飲食・・・1600人超」
大きな解雇事例としては、コロナの影響で業績が悪化し、600人の従業員を解雇したロイヤルリムジングループが有名でしょう。
ホテル業界や、インバウンドと関連性の高い観光業は、東京オリンピックに向けて事業拡大の準備をしていたところもあり、特に経営が厳しく、中には自己破産せざるを得ず、従業員の解雇が発生しているケースもあるようです。
また、相次いで休業要請を受けている飲食業界も、店舗の家賃等の支払いさえ難しく、やむをえず従業員を解雇しているケースをよく聞きます。
人材派遣業界についても、まだ解雇が多いわけではないものの、ホテル業界等と同じく厳しい印象があります。
というのも、コロナが原因で派遣先が休業となることが多く、会社が従業員に休業手当を出さなければならないケースが多いからです。
ある大手人材紹介会社は、4月に入って全ての中途採用の職業紹介をストップしているようです。
いつまでも休業手当を出し続けるのは会社として苦しい状況にあるため、今は休業手当を出せている会社でも、コロナが長期化すれば解雇せざるを得ないケースは増えていくでしょう。
このように直近増えているコロナ解雇ですが、解雇された従業員や内定を取り消された内定者は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
次の見出し以降で、コロナ解雇自体が違法かどうかや、コロナ解雇を無効にできるのか等をご説明します。一緒にこの辛い状況から抜け出しましょう。
コロナ解雇は違法か
コロナ解雇は、違法になる場合とならない場合があります。それでは、どのような場合は違法で、どのような場合は違法にならないのでしょうか?
違法でない場合
コロナ解雇が違法にならない場合は、会社側が従業員を解雇する際、下記4つが守られているときです。
- 解雇理由が「客観的で合理的、社会通念上相当な理由」(労働契約法第16条)である場合
- 30日前に解雇通告をしているか、解雇通告してないが、30日分以上の平均賃金を支払った場合。もしくは解雇通告期間として不足している期間分の給与を日割り計算し、支払った場合。
- 解雇理由が、就業規則の中に解雇できる理由として記載されている場合
- 解雇を通告する前に適正な手続きを踏んでいる場合(従業員本人に原因がある場合は、解雇の前段階で適切な懲戒手続きを履践しているかなど。)
上記の1、2については、さらに下記で詳細に解説していきます。
まず1つ目の「客観的で合理的、社会通念上相当な理由」についてですが、これは、経営不振になり、人員削減をしなければ会社が立ち行かない場合や、長期にわたり労働者の著しい能力不足や協調性不足などが当てはまりますが、一般的には認められ辛い(解雇が有効とはなり辛い)と言えます。
コロナ解雇の場合は、前述した理由の3つ目にあたる「経営不振になり、人員削減をしなければ会社が立ち行かない場合」に当てはまることが多いでしょう。
これを理由にする解雇は、一般的には「整理解雇」と言われます。この整理解雇を適用する場合、下記の4つの要件を満たしている必要があります。
① 人員削減の必要性人員削減措置の実施が不況、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいていること② 解雇回避の努力配置転換、希望退職者の募集など他の手段によって解雇回避のために努力したこと③ 人選の合理性整理解雇の対象者を決める基準が客観的、合理的で、その運用も公正であること④ 解雇手続の妥当性労働組合または労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模、方法について納得を得るために説明を行うこと出典:厚生労働省「知っておきたい働くときのルールについて」
特に整理解雇の場合は、②の「解雇回避の努力」が重要です。例えば、会社が従業員を整理解雇する際は、下記のような部分を厳しくチェックする必要があります。
- 人員整理が本当にやむをえない最終手段になっているのか?
- 経費削減をしっかりしていたのか?
- 事業で使用する目的で取得したが、現在使われていない資産「遊休資産」の売却をしているのか?
また、解雇が違法にならない場合の2つ目についてですが、原則的に、会社は従業員(非正規雇用者を含む)に30日前には解雇通告をする義務があります。
予告なしで解雇した場合、30日分以上の平均賃金を支払う必要があり、予告はあったが予告期間が30日前に満たない場合、30日に満たない分の日割り賃金を支払う必要があります。
例えば、10日前に予告した場合、20日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
例外的に解雇予告通知なしに解雇を行えるのは、懲戒解雇などの場合に、所轄労働基準監督署の除外認定を得た場合です。
内定者の内定取り消しは違法になるのか
内定者の内定取り消しは、今すでに働いている人の解雇よりは、裁判になった場合にも、比較的認められやすい傾向にあります。
というのも、内定者と企業の間で交わしている契約は、「始期付解約権留保付労働契約」というものであるからです。
「始期付解約権留保付労働契約」とは、簡単にいうと、内定から入社の間に内定者が守るべき条件を約束するもので、それが守られない場合等は内定取り消しができるという契約です。
例えば代表的なものとしては、「卒業できなければ入社はできない」等があげられます。
そのような条件のひとつとして、「やむをえない事情がある場合、内定取り消しを可能にする」と記載されているケースがあるのです。
その記載がある場合は、コロナによる社員の解雇よりも内定の取り消しの方が企業にとって比較的ハードルが低く、対応されやすい事項と言えます。
もちろん、具体的場合に適法になるかは、個別の判断が必要です。
違法な場合
ここまでで、コロナ解雇が違法にならないケースはご理解いただけたかと思います。
裏を返せば、「違法でない場合」の見出しで前述した条件に当てはまらない場合、その解雇は違法といえます。
その場合、解雇された労働者は何らかの手段を取ることが可能です。
コロナの影響があり、非常事態だからと言って、「特別に解雇が違法にならない」と判断されることはありません。
実際、厚生労働省(厚労省)によると下記の通り、東日本大震災時でも、震災を理由に、無条件に解雇や雇い止めをすることは認められていませんでした。
【Q3-1】今回の震災を理由に雇用する労働者を解雇・雇止めすることはやむを得ない対応として認められるのでしょうか。[A3-1]震災を理由とすれば無条件に解雇や雇止めが認められるものでは、ありません。出典:厚生労働省「震災に伴う解雇について」
また、労働者の状況によって、法律上解雇が制限されている場合があります。
具体的には、労働基準法19条によって、業務上の疾病や負傷で休業している労働者は、休業期間中及び復職後30日間は解雇できません。
同様に、産前産後休業中の女性労働者を、休業期間中及び復職後30日間は解雇できません。
この期間は労働者が労働能力を喪失し、また十分に労働能力を回復していないことから、解雇が制限されているのです。
もし、コロナ解雇にあった方が、今の条件に当てはまる場合は、法律上当然に解雇は違法となります。
ただし、会社自体の事業継続が困難になっており、さらに会社が労働基準監督署長の認定を受けている場合には、解雇が可能となりますので、会社の状況を確認することが必要です。
もし上記の条件と照らし合わせても、ご自身の解雇されたケースが違法にあたるのかどうか分からない場合は、専門家である弁護士に相談してみましょう。
それでは次に、コロナ解雇が違法であった場合、その解雇を無効にすることができるのか見ていきましょう。
コロナ解雇は無効にできるのか
コロナ解雇に遭い、それが違法であった場合は、交渉をしたり、裁判を起こしたりし、解雇を無効にできる可能性があります。
ただし、解雇無効が実現できたとしても、「復職して気まずい思いをせずに働くことができるのか」等の問題もあります。
そのため、無効を請求するのではなく、解決金を請求し、次の会社に就職できるまでの資金を支払ってもらう方が良い場合もあります。
解決金に関しては、会社にその支払能力があるのかや、過去解決金を支払った事例があるのかなども検討材料に入るため、難しい部分は弁護士にご相談ください。
解雇無効にできないならどうすれば良いか
前述したように、コロナ解雇の場合は整理解雇であることが多く、4要件が満たされていれば解雇無効の申立をしても、申し立てが認められない場合もありえます。しかし、解雇無効以外でも取れる手段はあります。
例えば、会社との交渉の余地がある場合には、「解雇以外の手段はないでしょうか?」と弁護士が企業側に交渉することが可能です。
ただし、しっかりした企業の場合は、解雇以外の手段をすべて見直した上でやむをえず解雇していることが多いため、交渉の難易度は高い傾向にあるといえるでしょう。
もし会社側が解雇という手段を取らず、「今売上が厳しいので、辞めてもらえませんか?」と自主退職を促していた場合は、国の手当を利用した交渉が可能です。
例えば会社がコロナの影響を受け休業していた場合、雇用調整助成金を会社が利用できます。
厚労省によると、雇用調整助成金とは下記の通りです。
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度
出典:厚生労働省「雇用調整助成金」
これを会社が申請することで会社の経済面に多少余裕が生まれ、退職を回避できる可能性があるのです。
コロナの影響で申請方法も簡略化されているので、その点等も交渉材料にし、「雇用調整助成金を申請した上でもう一度考え直してくれませんか?」と弁護士に交渉してもらうこともできる場合があります。
また、「裁判に行く前に、今解決した方が楽ですよ」と弁護士に交渉してもらうのも一つの手段です。
というのも、会社にとって、裁判手続きはかなりの労力を使うため、従業員が労働基準監督署に相談したり、裁判になることは極力避けたいことだからです。
ただし、雇用調整助成金に関しては、会社が従業員を解雇していないことが条件なので、会社が1人でも解雇していた場合は申請することができません。
コロナ解雇されたら今後の生活のためにやるべきこと6選
コロナ解雇をされたら、最も不安になることは今後の生活についてでしょう。そこでここからは、今後の生活を維持するためにできることをご説明します。
ただし、場合によっては重複して申請することが不可能であったり、条件によっては必ずしも受給できるわけではない場合もあるため、その点は注意しましょう。
雇用保険手続きを行う
コロナ解雇をされたら、まずは雇用保険の手続きを行いましょう。
雇用保険とは、失業後であっても失業中の生活を心配することなく、1日でも早く再就職ができるよう支援する制度で、雇用保険が給付されることは「失業給付」とも言います。
雇用保険を受給できる条件
雇用保険を受け取ることができるのは、下記条件を満たした人です。
- 再就職をする意思や能力があるが、次の就職先が決まっていないこと
- 雇用保険に加入していること
- 離職前2年間で、雇用保険の被保険者期間が12か月以上あること(再就職手当等を含み、基本手当か、特例一時金の支給を受けたことがある場合は、支給を受けた後の被保険者の期間から日数を換算します。賃金が支払われた日数が11日以上ある月を1ヶ月とします。)
- 倒産や解雇などのやむをえない理由で失業した場合は、離職前1年間で、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あること
1で述べている「再就職をする能力がある」とは、身体的に働ける状態にあるということです。
つまり、妊娠や出産、育児、怪我、病気等により働くことが難しい場合は、受給の対象外となります。
2に関しては、下記のいずれかを満たしている場合は、すべて雇用保険の被保険者となります。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること② 31日以上の雇用見込みがあること出典:厚生労働省「雇用保険に加入していますか~ 労働者の皆様へ ~」
ご自身が被保険者であるかどうか分からない場合は、ハローワークでも照会することが可能です。
雇用保険の手続きの流れ
雇用保険の手続きの流れは、下記通りです。
- 離職後、ハローワークにて「求職の申込み」を行い、離職票を提出する。
- 受給資格があると判断された場合、受給説明会に参加する。この際、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が通知される。
- 失業の認定が行われる。認定までの期間は求職活動を行う。
- 「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出
- 雇用保険が給付される。
また、雇用保険の受給額の上限は下記の通りとなります。
離職時の年齢 |
賃金日額の上限額(円) |
基本手当日額の上限額(円) |
29 歳以下 |
13,630 |
6,815 |
30~44 歳 |
15,140 |
7,570 |
45~59 歳 |
16,670 |
8,335 |
60~64 歳 |
15,890 |
7,150 |
参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和元年 8 月 1 日から~」
受給までは、申請から大体1ヶ月程度かかることが多いです。
ただし、1ヶ月程度で受給できる場合は会社都合の退職の場合であり、自己都合の退職の場合はさらに1ヶ月程度受給が遅れる傾向があります。
というのも、会社都合の退職の場合の方が、緊急性が高いと判断されるからです。
このような背景もあり、もしコロナの影響により退職になった場合は、退職勧奨により自己都合退職となるより、解雇という形で退職した方が良いのです。
もし自己都合退職になりそうな場合等は、弁護士へご相談ください。会社都合退職となるよう、代理交渉が可能な場合があります。
新型コロナウイルス感染症を踏まえた各種の支援制度を利用する
コロナ解雇にあい、生活費に困ったら、新型コロナウイルス感染症を踏まえた各種の支援制度を利用しましょう。
例えば、緊急小口資金・総合支援資金(生活費)等の制度もあります。
これらの制度は、本当に日々変更になっていますが、厚生労働省のPDF「生活を支えるための支援のご案内」に情報がまとまっており、参考になります。
新型コロナウイルス感染症を踏まえた総合支援資金とは、主に失業した人に向けて無利子・保証人なしで貸付を行うものです。
2020年3月25日より市区町村社会福祉協議会で申し込みを受け付けています。
貸付は世帯単位で行っており、対象となるのは、「新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯」です。
※「」内の文言は、「新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付について」より引用。
貸付金額の上限は、二人以上の世帯の場合は月20万円以内、単身の場合は月15万円以内となり、貸付期間は原則3ヶ月以内となっています。貸付を受けた金額は、10年以内の償還が必要です。
申請方法に迷ったら、各市区町村にお問い合わせいただくか、弁護士へご相談ください。
また、弁護士相談は申請を早く受け付けてもらうための手段としても有効です。
というのも、現在は申請したい人たちが窓口に殺到している状況のため、申請を受け付けてもらうまでかなり時間がかかってしまう恐れがあるからです。
場合によっては1ヶ月程度かかってしまうかもしれません。
コロナ解雇された場合、一刻も早く申請を受け付けてほしいものですよね。そのような時に弁護士に頼っていただければ、弁護士が窓口へ同行し、すぐに申請を処理してもらうよう代理交渉をすることが可能な場合があります。
ご自身の生活のためにも、困ったらぜひご相談ください。
都道府県の制度を利用する
コロナ解雇にあった場合、都道府県の制度を利用することも有効です。
例えば、愛知県や福岡県では、コロナにより解雇等にあった人に対して、県営住宅を割安で提供する制度を導入するなどしています。
このような情報は、都道府県や市区町村の公式サイトでご確認いただくことができます。
また、ドイツ等では、国民の家賃や光熱費等の公共料金の支払いを猶予してくれている状態にあります。
このような例を見て、今後日本でも同様の待遇が検討されることもあるかもしれません。
実際に、政府・厚労省からは、電気・ガスなどの公共料金や携帯電話、公営住宅の家賃の支払いが困難な場合に、迅速かつ柔軟に対応するように事業者へ要請を出しているようです。
正しい知識を身につける
コロナ解雇にあった場合、できるだけ多く、正しい知識を身につけることが重要です。
というのも、まだまだ取れる手段が多くあるのに「これで手詰まりだ」と思ってしまうと、よりネガティブに傾倒してしまい、精神的負荷が大きくなってしまうからです。
例えば、コロナ解雇に遭い、ガスや水道、電気等の料金が支払えなかった場合でも、3ヶ月程度は止められることがありません。
また、家賃を支払えず、管理会社や大家さんから「出ていってほしい」と言われたとしても、家賃滞納期間が3ヶ月程度なら、出て行かなくても良い可能性もあります。
突然収入源がなくなり、大変なときかと思いますが、生活に必要なものはすぐになくなるわけではないので、猶予である3ヶ月程度の間にできるだけ手を打つようにし、今後の生活に備えていくようにしましょう。
不安なことがあれば、弁護士にお悩みをお聞かせください。
コロナ需要が高い職に就く
コロナ需要が高い職に就くというのも、コロナ解雇にあった場合に有効な策です。
例えば、最近は外出自粛の影響でデリバリーの注文が急増しており、人手が足りない事態も発生しているようです。
そのようなコロナの影響で盛り上がっている業界へ積極的に面接等を受けに行き、ひとまずはアルバイトとして働くというのも良いでしょう。
またコロナが収まり、求人が増え始めた段階で、正社員等として就きたい職の面接を受けるのも一つの手段です。
外国人の方は雇用維持支援制度を利用する
コロナ解雇をされた場合、外国人の方は雇用維持支援制度を利用するのも有効です。
雇用維持支援制度とは、外国人の技能実習生や特定技能外国人の方向けの支援制度です。
本来技能実習生や特定技能外国人は特定の会社でしか働けませんが、コロナの影響で失業した場合は、入管庁に申請をすれば、特例的に同一職種内での転職が認められます。
外国人の方向けにもこのような支援制度があるので、分からないことや知りたいことがあれば、ぜひ弁護士までご相談ください。
コロナ解雇に納得がいかない場合
コロナ解雇に納得がいかない場合、適切な相談窓口や第三者に相談することが有効です。お一人で悩まず、その道の専門家に相談してみましょう。
労基署の総合労働相談コーナー、ハローワークの特別相談窓口に相談
コロナ解雇にあった場合、労基署の総合労働相談コーナーやハローワークの特別相談窓口に相談することも、失業後の生活を楽にするひとつの手段です。
総合労働相談コーナーは、各所の労働基準監督署に設置されている相談窓口で、解雇のみならず、労働条件、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、セクシュアルハラスメント等を含めた労働問題に関するあらゆる分野の相談を、専門の相談員が電話あるいは面談で受けてくれるものです。
実際に窓口に行かなくても相談できる点で、相談しやすいと思います。
特別相談窓口とは、内定取り消しにあった学生等の早期就職支援をするため、厚労省により設置された窓口です。
またハローワークでは、解雇された非正規雇用者や外国人労働者等向けにも就職支援を行ったり、住居や生活支援を必要としている求職者の相談を受け付ける体制を強化しています。
弁護士に相談
コロナ解雇に納得いかない場合は、弁護士へご相談ください。
というのも、前述したように、弁護士に相談することで下記のようなことが実現できるからです。
- 解雇が違法であった場合の解雇無効や解決金の請求をすること
- ご相談者様のケースの解雇の場合、違法になるかどうかを判断すること
- 解雇が合法であった場合でも、解雇以外の手段を取ってもらえないか会社へ交渉すること
- 生活資金を借り入れる等の行政窓口での申請を待たされているときでも、すぐに受け取ってもらえるよう交渉すること
- 外国人の方を含め、各種申請や手続きのサポートを行うこと
また、実際にコロナ解雇に関する弁護士相談は増加傾向にあります。
例えば、「突然コロナ解雇に遭い、どうすれば良いかわからないため、サポートをしてほしい」等のご相談です。
弁護士にしかできないこと、弁護士相談をしていただけば解消できる不安やご提案できる解決策がたくさんあります。
お一人で悩まず、まずお話をお聞かせください。あなたのお力になります。
先生から一言
コロナ解雇は会社の経営不振に起因することが多いと思うので、ある日突然、解雇や退職勧奨を言い渡されることがあるかもしれません。
コロナが蔓延している中で職を失うのは、大変お辛いかとお察しします。
「明日からどうやって生活していこう」と不安を持たれることも多いでしょう。
そのような時は、まず弁護士にご相談ください。
「自分ではどうすれば良いか分からない」といったざっくりとしたお悩みでも構いません。一緒に解決策を探していきましょう。
可能であれば、現在のご状況を整理していただき、どんなことをご相談されたいかお伝えいただければと思います。
また、会社が言ったことは絶対だと思う方もいらっしゃると思いますが、必ずしもそうではありません。
本記事でもご説明したように、適切な手続きを踏まずに解雇している場合や、会社との関係性によっては交渉する余地があります。
解雇を言い渡されてすぐに納得してしまわずに、ご自身の生活を守る手段が他にないかを考えてみてください。そのようにして、この危機を一緒に乗り越えていきましょう。
上記の記事の監修者は遠藤千尋弁護士でした。
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