旦那に隠し子がいた場合に妻が法的に取れる対処法と慰謝料相場を弁護士が解説
旦那に不倫相手との隠し子がいることがわかり、戸惑っていませんか?旦那に隠し子がいる場合、穏便に話し合いで済ませることも可能かもしれませんが、妻であるあなたが法的に取れる手段は大きく分けて2つあります。「旦那に不倫相手との隠し子がいた場合どんな対処が取れるのか」「慰謝料はどの程度取れるのか」を知りたい方は必見です。
「旦那に隠し子がいることがわかったけれど、混乱してしまってどうすれば良いか分からない」
「旦那と離婚して慰謝料を取りたいけれど、やり方が分からないし、できれば増額の交渉もしたい」
という人は、弁護士へ相談することで下記のようなことを実現できる可能性があります。
・あなたの今の状況の場合、どんな手段を取ることが適切なのか、専門的な観点から的確なアドバイスとサポートをしてくれる。
・あなたのケースの場合、旦那さんと離婚ができるのか、慰謝料請求ができるのかを教えてくれる。
・もし慰謝料を請求する場合、相手から提示された金額が相場を下回っていないかを確認したり、場合によっては代理で増額交渉をしてくれる。
慰謝料には相場があります。相手が減額の交渉をしてきた場合、その額が相場を下回っていてあなたが損をしてしまう可能性もありますので、できるだけ早めに弁護士へ相談することが重要です。
下記のボタンから、ぜひご相談ください。
旦那に隠し子がいた場合どんな対処が取れる?
夫に隠し子がおり、それが不倫相手との子供だった場合、妻としてどのような対処を取ることができるのでしょうか?
離婚する
旦那に隠し子がいた場合、離婚できる可能性があります。
というのも、不倫相手との隠し子が妻との結婚後に生まれている場合、旦那が妻以外の人と肉体関係を持つ「不貞行為」を行ったのは明らかであり、この不貞行為は裁判で認められる法定離婚理由に当てはまるからです(民法770条1項1号)。
民法770条 (1)夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
夫婦はお互いに貞操義務をもつため、性交渉等をともなう浮気は貞操義務違反となり、不法行為になるのです(民法709条、710条)。
離婚する場合、すぐに裁判になるわけではなく、下記図の通りまずは夫婦間で協議をし、話がまとまらなければ家庭裁判所の調停員が介入する調停に進み、調停でも解決しなかった場合に最終的に裁判に進みます。
協議と調停の場合は法定離婚事由に当てはまっていなくても、相手の同意があれば離婚することができます。
自分に隠れて浮気していた上に相手の女性に子供まで産ませていたとわかったら、夫のことはもう信用できず、一緒に住むことも難しくなってしまうことも少なくないでしょう。
その場合の一つの手段として、離婚も視野に入れることが可能です。
慰謝料請求をする
旦那に不倫相手との隠し子がいた場合、精神的苦痛を与えられたとして慰謝料請求することができます。
慰謝料請求は夫だけでなく、不倫相手にも請求することができます。
なぜなら、旦那と不倫相手には共同不法行為をしたとみなされるからです。
共同不法行為は、複数の人が関与した交通事故や不倫のように、複数の人が加害者となって、共同して損害を与えた場合に認められるものです。
この場合には、加害者の人は、「連帯して」責任を負うものとされています。
共同して加害行為が行われた場合は、誰が損害を与えたのかが分からなかったり、お金が無い人がいるとその人からは賠償を受けられないなど被害者にとっての不都合が発生する可能性が高くなります。
そのようなことを防ぐために、被害者保護といった趣旨で全員に連帯して請求できる「共同不法行為」といった制度が作られたと考えられています。
また、不法行為については、民法709条、710条に規定があります。
民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
不法行為をされた人は、不法行為をした人に対して慰謝料請求ができるのです。
慰謝料の相場はどの程度になる?
不貞行為で慰謝料の請求を行う場合、相場は100〜300万円といわれています。相場の幅は広く、ケースによって金額が大きく異なります。
不貞行為の慰謝料が300万円程度になる可能性があるのは、例えば、不貞期間が長い場合や不倫相手が旦那の子を出産してしまっており、妻が大きな精神的苦痛を受けた場合等です。
旦那に隠し子がいた場合、旦那が不倫相手を妊娠させ、出産も行っていたという事実があることから、妻にとって大きな精神的苦痛を与えたと判断される可能性もあるでしょう。
上記のことから、もし慰謝料の請求をする場合は高額になる可能性が高いと考えられるため、どこまでの額を相手に請求できるのかを一度弁護士に相談されることをおすすめします。
場合によってはそのまま弁護士に慰謝料の請求や増額交渉を代理で行ってもらえることもあるため、希望があれば相談の際に確認してみましょう。
旦那の隠し子が発覚したらまず何をすべき?
夫の隠し子が発覚した場合、どういう状況なのかわからず混乱してしまいますよね。
夫に隠し子がいる場合に考えられる状況をご紹介します。
本当に旦那の隠し子なのか確認する
旦那に隠し子が発覚したら、本当に旦那の隠し子かを確認しましょう。
具体的には、DNA検査を検討しましょう。
旦那の隠し子として育てて来た子供が、DNA検査によって、自分の子供でないことが発覚することもあるのです。
実は他の人の子供なのに、何かしらの理由により旦那の隠し子として認知届が出されている場合もあるのです。
実の子ではないのに認知をしていたことがわかり、それを取り消せるのか知りたい場合は、下記の関連記事をご参照ください。
https://www.kakekomu.com/media/18250/
子供の母親が誰か確認する
旦那に隠し子がいる場合、母親が誰であるかをまずは確認しましょう。
今後の手続きや、旦那の不倫相手、つまり隠し子の母親に慰謝料の請求をしたい場合に重要な情報となります。
もし旦那に確認しても頑なに答えない場合等は、探偵を雇って隠し子の母親の捜索を依頼するのもひとつの手でしょう。
誰が子供を育てているか確認する
旦那に隠し子がいる場合、子どもが誰にどのように育てられているかを確認する必要があります。
子供に扶養が必要である場合には、子供に扶養料を支払うか、子供を引き取るかどうかなどが問題になり得ます。
旦那が隠し子を認知しているか確認する
旦那に隠し子がいた場合は夫の戸籍を確認しましょう。
認知された子供は父親の戸籍にその内容が記載されることになっています。
もしも戸籍になにも記載されていなければ、その隠し子は認知されていません。
他にも隠し子がいないか確認する
旦那に隠し子がいることがわかった場合、隠し子が一人だけではない可能性もあります。
そのため、同じ女性の間に他に子供がいないかや、別の女性との間に隠し子がいないか調べる必要があるでしょう。
旦那が隠し子を認知していたらどうなる?妻にとってのリスクは?
そもそも認知とは、結婚していない男女の間に生まれた子供について、父親が「この子供は自分の子だ」と認めることをいい(民法779条)、役所に届け出をすることで成立します(民法781条1項)。
民法779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
民法781条1項 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
旦那に隠し子がいて、その子を認知している場合、隠し子は旦那の法的な子ということになります。
この場合、どのようなことが起きるのでしょうか?妻にとってどんなリスクが発生する恐れがあるのでしょうか?
旦那に扶養料(養育費)の支払い義務が発生する
前述したように、旦那が隠し子を認知されていたら、隠し子は夫の法的な子ということになります。
そのため、旦那には隠し子に対して扶養料(養育費)の支払い義務が発生します(民法877条1項)。
民法877条1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
隠し子に関する扶養料(養育費)を隠し子の母親とどう分担するかについては、判例によるとそれぞれの資力に応じて負担するものとされています。
両者は、その資力に応じて扶養料を負担すべきものである
(大阪高決昭和37・1・31家月14-11-103)
認知された子供の養育費の相場がどの程度になるのか等について知りたい場合は、下記の記事をご参照ください。
https://www.kakekomu.com/media/18283/
隠し子にも法定相続権が発生する
夫が隠し子を認知している場合、その隠し子に法定相続権が発生します(民法887条1項)。
そのため、あなたにも子供がいる場合は、夫の遺した財産の半分を子供たちで均等に分け合うことになるのです(民法900条1号)。
民法900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
旦那の隠し子が発覚したら弁護士に依頼を
もしも夫の隠し子が発覚して離婚や慰謝料請求を考えたら、弁護士に依頼をすることがおすすめです。
弁護士に依頼するメリットには何があるのでしょうか?
慰謝料請求を有利に進めてくれる
離婚にあたって、夫や不倫相手に対して慰謝料請求をしたい場合も弁護士が代わりに慰謝料請求をしてくれます。
前述したとおり、不貞行為に対する慰謝料の相場は100〜300万円とかなりケースによって開きがありますが、不倫相手が子供を妊娠しているケースなどは妻の精神的苦痛が大きいとして300万円ほどの高額な慰謝料を請求できる可能性があります。
カケコム登録弁護士の中には、隠し子はいなかったものの夫の不倫が発覚した事案で、「相手の不貞行為を立証し、165万円もの慰謝料支払いの合意に成功した」弁護士もいます。
隠し子がいる場合であれば、より精神的負担は大きいと判断される可能性が高いでしょう。
そのため、弁護士に相談し、どのくらいまで請求が通りそうなのかを確認しておきましょう。
「今後の生活費のためにできるだけ高額な慰謝料を請求したい」という方も多いと思いますが、本当は慰謝料請求がしたいわけではなく、心の整理のために慰謝料を請求するという方もいらっしゃると思います。
それでも、慰謝料請求をすることで少しでも前を向けるなら、弁護士に依頼して少しでも確実に慰謝料をもらいましょう。
協議離婚の交渉をしてくれる
弁護士に相談することで、話し合いで離婚を成立させる協議離婚のサポートをしてくれます。
たとえば、どんなふうに話を進めれば相手と喧嘩になりにくいかや、何を決めなければならないかをアドバイスしてくれるのです。
また、話がこじれた場合はあなたの代わりに話し合いをしてくれます。
「離婚の話し合いで感情的になった相手に何を言われるか分からなくて怖い」という方にとっては安心です。
複雑な調停や裁判の手続きをしてくれる
弁護士がしてくれることとして調停や裁判のサポートもあります。
話し合いで離婚がまとまらなかった場合は家庭裁判所での調停をして、調停委員を介して話し合うことになります。
調停がまとまらなかった場合は裁判で離婚するかどうかを決めることになります。
でも、一人で裁判所に足を運んで話し合いをしたり裁判をしろと言われても何をすればいいかわからないですよね。
実際に裁判で使われる書面には書き方のルールがあり、法律の専門知識がないと準備が難しいでしょう。
弁護士に依頼しておけば、訴状や答弁書、上申書や証拠の提出など、難しい裁判所の手続きを弁護士は代わりにやってもらえます。
さらに、裁判所に弁護士がついてきてくれて、代わりに効果的な主張をしてくれます。
決定事項を公正証書にしてくれる
弁護士がしてくれることとして、離婚に関する決め事を書類に残してくれるというものもあります。
離婚協議書や公正証書を作ってもらえば、口約束と比べて離婚後のトラブルが起きにくくなるといえるでしょう。
また、公正証書があればお金の支払いが滞ったときに相手の給料の差押えなどの強制執行の手続きをとることができます。
しかし、このような手続きを素人が行うのは難しかったり、仮に行えたとしても手続きに過不足がなかったか不安になることもあると思います。
煩雑な手続きを専門家に任せたい場合は、弁護士に頼ってみましょう。
旦那に隠し子がいた場合に妻が法的に取れる対処法と慰謝料相場を弁護士が解説のまとめ
旦那に隠し子がいることがわかると気が動転してしまいますよね。
隠し子がいるということは夫が浮気をしていたということ。
頭に血が昇ってしまったり、逆に呆然としてしまうのも不思議ではありません。
気が動転した状態で夫に立ち向かうのは大変ですし孤独な戦いになってしまいます。
もしも隠し子の存在が原因で離婚や隠し子の母親に慰謝料請求を考えたら、早めに弁護士に相談して自分の味方を手に入れることがおすすめです。
これからの生活を明るく過ごすためにも、一度悩みを聞いてもらいましょう。
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