離婚前に家出するのは同居義務違反?離婚時に家出する時に考えておくべきこと5選と注意点、家出された場合の対処法を紹介
離婚前や離婚時に家出することを考えた場合、必ず考えておいた方が良いことがいくつかあります。家出をするタイミングについても、子供がいる場合や役所の手続が必要な場合は見極めが難しいこともあるでしょう。今回は、離婚前や離婚時に家を出て行くことになった場合に必要な手続きややるべきこと、離婚前に家出するリスク、反対に家出された場合の対処法について解説します。離婚を検討して家出を考えている方や、相手が家出をしてしまったけれど離婚を回避したい人は必見です。
「離婚をするため家出したいと思っているけれど、慰謝料を請求されないか心配」
「配偶者が家出をしているが、どうしても離婚を回避したい。戻ってきてほしい」
というお悩みを抱えている人は、弁護士へ相談することで下記のようなことを実現できる可能性があります。
・あなたの場合、家出をすると同居義務違反にあたるのか、慰謝料を請求される可能性があるのか教えてくれる。
・万一相手から慰謝料を請求された場合でも、減額交渉をあなたの代わりに行ってくれる。
・あなたに代わって家出をしている配偶者と話し合いをし、離婚を回避できるよう説得してくれる。
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離婚前や離婚時に家出する前に考えるべき5つのこと
離婚で家出する場合に考えるべきポイントをご紹介します。
家出後にまた家に戻ることは難しい場合が多いと思いますので、しっかり考えた上で家出を実行しましょう。
本当に自分が家出する必要があるのかを改めて考える
どちらが家出するのか、本当に自分が家出しなければならないのかを、離婚で家出する前に考えておきましょう。
というのも、財産分与の結果や話し合い次第では、自分が家を出る必要はないかもしれないからです。
例えば、離婚の話し合いの結果、現在住んでいる持ち家を自分がもらえることになれば、当然自分は出ていく必要がありません。
また、離婚でどちらが家出するかを決める際、現在の名義人が夫婦のどちらになっているかは関係ありません。
家の名義人や借主でない方が今までの家に住み続けても構わないのです。
もっとも、家が相手所有の場合は、法律関係が複雑になるので、財産分与として自分に登記を移してもらう方が良いでしょう。
また、相手の親と同居している場合も自分が出て行った方がよいでしょう。
同居している親も引っ越しを行わせるのは大変なのはもちろん、親が家の名義人である場合などは手続きも煩雑になってしまうからです。
さらに、離婚で家を出て行くのをどちらにするか決めるとき住宅費の負担と住む人は別でも構いません。
たとえば、夫が有責配偶者であなたに慰謝料を支払う義務がある場合に、あなたが今の家に住み続け、夫が慰謝料として家賃を払い続けるという約束をすることもできます。
引越し後の生活設計を立てておく
家出の準備をするにあたり、引越し後の生活設計を考えることが大切です。
何が必要で何が必要でないか、子供を連れて家出する場合は子供の思い出の品を置き忘れていないかなどをしっかり確認しましょう。
家出するタイミングを決める
離婚で家を出るタイミングは、新生活の準備との兼ね合いで慎重に決めるとよいでしょう。
特に子供の親権者が自分になる場合、離婚で家出するタイミングは、子供の学区などを考えた上で子供の転校がスムーズにいくように配慮してあげた方が良いでしょう。
必要な手続きを知っておく
離婚で家を出て行く前に必要な手続きを知っておくことも大切です。
住民票を移したり、免許証などを書き換えたり、カード会社などに住所変更の連絡をしたりと、意外とやることは多いです。
新住所を相手に教えるかどうか決める
離婚で家を出て行く場合、新住所を相手に教えるかはよく考えた方が良いでしょう。
特に暴力などが理由での離婚の場合は、教えないほうが自分や子供のために良いといえます。
他方、子供との面会交流などを定める場合には、やりとりのために新住所を教えるべき場合もあるでしょう。
貯金をしておく
ある程度家出後の生活設計が立てられたら、その生活設計に沿ってどのくらい費用がかかりそうか算出し、その金額を目標に貯金をしておきましょう。
特に子供を連れて家出をする場合は子供の生活費や教育費等もかかると思いますので、しっかりと計画性を持って貯金をしておくことが重要です。
もしあなたが専業主婦である場合は、仕事も探しておくと安心でしょう。
離婚前に家出すると同居義務違反にあたる?理解しておくべきポイントとは
ここまでは離婚により家を出て行く場合についてご紹介しました。
では、離婚前に家出すること自体は、法律的に問題ないのでしょうか?
同居義務違反になる恐れがある
実は、別居は同居義務違反になることがあり、夫婦関係に特に問題がないのに一方的に出て行った場合などは、同居義務違反にあたる可能性があるのです。
というのも、民法では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められているからです(民法752条)。
これが、裁判で定めれらている離婚法定事由のひとつ「悪意の遺棄」に当たる場合には、離婚や慰謝料請求の対象にもなり得ます。
同居義務違反にならないケースもある
一方で、離婚前に家出をしたとしても同居義務違反にあたらないケースもあります。それは一体どのようなケースなのでしょうか?
お互いの合意がある別居の場合
同居の義務違反にあたらないケースとして、単身赴任などお互いの同意がある場合などの別居が考えられます。
また、親の介護の必要がある場合や夫婦関係を修復するために距離をおくための別居も問題ありません。離婚の準備のために別居する場合には、予め相手から別居について同意書を書いてもらえば、後から同居義務違反だの悪意の遺棄だのと難癖をつけられるリスクを回避することができます。
DVやモラハラがある場合
DVなどがある場合やモラハラがある場合も、同居義務違反にはなりません。
というのも、同居義務違反になるのは、夫婦関係に特に問題がないのに一方的にどちらかが出ていった場合であり、DVやモラハラは夫婦間の問題として認められるからです。この場合、別居は、DVやモラハラというリスクから自分の身を守るための正当な行為なので、同居義務違反にはなりません。
DVやモラハラがある場合は、自分を守るためにも迷わず別居を選びましょう。
3年以上の別居期間がある場合
別居期間は長期に渡ると夫婦関係が破綻しているとみなされます。夫婦関係が破綻していると認められる場合は、同居義務違反にはなりません。
婚姻期間との対比にもよりますが、最低3年以上の別居があると夫婦関係が破綻していると判断されるようになります。
離婚前に家出した時、された時に知っておきたいこと
離婚前に自分が家出したり、反対に相手に家出されたりした場合、知っておくと今後の生活を楽にできる仕組みがあります。
別居中の生活費は相手にも請求できる
別居中の生活費は、同居しているときと同じように夫婦で分担します。
民法752条は「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定めています。
これを受けて、民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定しています。
そのため妻が専業主婦の場合や収入が少ない場合、別居中の生活費を婚姻費用として夫に請求することができます。
勝手に家出された場合は同居調停を利用できる
離婚していないのに、夫が勝手に家を出て行ってしまった場合はどうすればいいのでしょうか?
夫が勝手に出て行った場合は家庭裁判所の同居調停を使うのも一つの方法です。
家庭裁判所では調停委員を介して話し合い、同居するように夫に求めることができます。
だだし、同居調停が不成立になったからといって、同居を強制できるわけではありません。
同居を拒否する相手を強制的に家に連れ戻すことまでは許されないのです。
その際は、慰謝料請求を検討しましょう。
慰謝料の請求を考えていたり、同居調停を申し立てたい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
というのも、慰謝料には相場があり、専門家を交えて請求したり、話し合わないと適正価格以下で合意してしまい、損する可能性があるからです。
同居調停を行う場合も、弁護士に依頼すれば申立の際の手続きを代行してもらえたり、調停中に代理交渉してくれる場合もあり、自分に有利に進めていくことができる可能性が非常に高いです。
離婚による家出について少しでも迷ったら
離婚で家を出て行くかどうかでもめた場合、夫婦で問題を解決をするのは難しいですよね。
そこで頼れるのが離婚関係の法的問題解決のプロである弁護士です。
弁護士に依頼するメリットをご紹介します。
離婚についてのアドバイスをもらえる
弁護士は法的視点から離婚についてのアドバイスをしてくれます。
たとえば、どのような場合に離婚が認められるかや、離婚をするとどうなるかなど、離婚を検討する際に必要なアドバイスをしてもらえるのです。
生活費(婚姻費用)の請求ができる可能性がある
別居している間、夫に生活費(婚姻費用)の請求をできる可能性があります。
特に、あなたが無収入だったり、夫に比べて収入が少ない場合には、相手に対して生活費(婚姻費用)を請求できるのです。
しかし、生活費(婚姻費用)の請求をひとりでするのは手続きが難しく、支払いが確保されなくなってしまう可能性もあります。
一度決めた婚姻費用の取り決めについては法的拘束力のある書面にするのがベターですが、法律の知識がないとどのような書面を作成するべきかわかりませんよね。
そのため、生活費の請求をする場合は弁護士に依頼する方がおすすめです。
離婚協議のサポートをしてもらえる
弁護士に相談することで、離婚協議のサポートをしてもらえます。
離婚協議とは、夫婦間で離婚の話し合いを行うことです。
協議で離婚の話し合いがまとまらなかった場合は、調停員を交えて話し合う離婚調停を行い、調停でもまとまらない場合は裁判へ進んでいきます。
この離婚協議は通常第三者が間に入らないこそ、「話し合いの中で決めた慰謝料が本当に正当な金額なのか?」「これは自分に不利な条件になっていないのか?」がわかりません。
だからこそ、弁護士へ相談することが非常に重要なのです。
さらに、弁護士は、あなたの代わりに相手と話してくれたり、話し合いに同席してくれるため、相手とうまく話し合いができない場合も安心です。
調停や裁判のサポートもしてもらえる
話し合いで離婚が成立しない場合は、調停に進むことになります。
弁護士に依頼すれば、調停についてきてくれたり、調停であなたの代わりに話をしてくれます。
また、調停がうまくいかない場合で裁判になったとしても、引き続き弁護士にお願いすることで自分は裁判所に行かなくても手続を進めることができます。
慰謝料請求をしてもらえる・増額/減額交渉をしてもらえる
配偶者に不貞行為(性交渉など)や悪意の遺棄があったような場合には、配偶者と不貞相手に慰謝料請求ができます(民法709条、710条)。
それ以外でも、配偶者からDVを受けていたなど、配偶者に離婚原因がある場合に離婚に伴う慰謝料を請求できることもあります。
そういった複雑な手続きを弁護士はすべて代わりにやってくれるのです。
また、弁護士は慰謝料請求について、「その慰謝料額が適正なのか?」「もっと増額することはできないのか?」を判断した上で、あなたに有利な条件になるよう話を進めてくれます。
離婚後の生活費のためにも、弁護士に相談し、極力お金をもらえるよう交渉してもらうのが良いでしょう。
財産分与の計算をしてもらえる
離婚をするとなると、問題になるのがお金や家をどう分けるかですよね。
財産分与とは、結婚生活中に夫婦で築いた財産を離婚の際に分けることをいいます。
弁護士は離婚に関する法的問題解決の専門家として、適切に財産分与の計算をしてくれます。
親権取得のサポートをしてくれる
子供がいる場合、親権をとれるかどうかは重要ですよね。
親権を取るためには家庭裁判所がこれまでどう判断してきたかなどの知識や、証拠の出し方などの技術が必要です。
弁護士は法的な家族問題の解決のプロとして親権取得のサポートをしてくれます。
配偶者に家出をされたけど離婚を回避したい場合は?
ここまでは主に家出をする方に向けた内容をご紹介しましたが、反対に配偶者に家出をされていて、でも離婚はしたくないという人はどのような対処を取れば良いのでしょうか?
下記にて、離婚を回避する対処法をご紹介します。
配偶者に直接話し合う機会を作ってもらう
家出をした配偶者と連絡が取れる場合、相手に連絡をして、一度直接話し合う機会を作ってもらいましょう。
直接話し合うことでしっかりと顔を見てこちらの意思を伝えることができますし、電話やLINE等で顔を合わせず話し合うよりも相手の気持ちを動かしやすいかもしれません。
別居期間が短い内に相手を説得する
前述したように、別居期間が何年にも亘り長くなってしまうと、夫婦関係が破綻していると見なされ、離婚が成立しやすくなってしまう可能性があります。
そのため、すでに相手が家出をしているなら、まだ別居期間が短い内に相手を説得し、同居を再開するのが得策です。
相手に改めて同居をお願いする場合は、今まで以上に家事を手伝うことを約束したり、家出の原因になっていたことを改善することを約束するといいでしょう。
それでも相手が同居の再開を拒んでいる場合は、期間を定めて同居を再開し、それでもやはり別々に暮らしたいと相手が望むのであれば、その要望に応じると約束をしてみるのも一つの手かもしれません。
弁護士に間に入ってもらい、こちらの本気度を見せる
あなたと配偶者の間に弁護士に入ってもらい、第三者視点を交えて冷静に話し合える状況を作ったり、弁護士を雇うことで相手に本気で離婚したくないと思っているこちらの気持ちを示す方法もあります。
夫婦間の話し合いだけでは説得しづらい場合でも、弁護士が間に入ることで法的な観点から相手に交渉を行い、相手を説得できる可能性があります。
少しでも悩んでいる方は、一度弁護士に相談してみましょう。初回の相談を無料で受け付けている弁護士もいますので、弁護士費用が心配な方もお気軽にご連絡ください。
離婚前に家出する時に考えておくべきこと5選と同居義務違反になるケースや注意点を紹介のまとめ
離婚で家を出て行くことを決めた場合、離婚後の生活を考えるのは第一です。
でも、離婚の内容が決まっていない場合は、もう一度立ち返って、本当に自分が出て行かなければいけないのかを考えてみるのも離婚後の生活のためには有用です。
離婚をすると、別居中の生活費や財産分与、慰謝料や親権、養育費や面会交流の問題など、たくさんの法的ことがらを決めなくてはいけません。
離婚で家出することを考えたら、家出をしたことが不利にならないように、離婚条件があなたにとって有利なものになるように、早めに弁護士に相談しましょう。
また、「弁護士に相談するのは敷居が高いイメージがあって、不安…」と感じている方には、初回相談を無料で受け付けている弁護士に相談するのがおすすめです。
気軽な気持ちで相談し、自分に合った弁護士を探しましょう。
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