「離婚だ、出て行け!」と言われた場合にすべき7つのことを弁護士が解説
もし旦那から「離婚だ!出て行け!」と言われたら、どうすればいいのでしょうか?本記事では、離婚を見据えて出て行けと言われた場合の対処法を解説します。
「モラハラや相手の不倫等があり、離婚を考えている」「離婚をするなら自分に有利な条件で進めたいけれど、どうすればいいか分からない」という人は、弁護士へ相談することで下記のようなことを実現できる可能性があります。
・あなたに代わって配偶者に離婚をしたい理由等を説明し、できるだけあなたに有利になる条件で、離婚に向けて交渉してくれる。
・離婚を説得させる材料が足りない場合は、さらなる証拠集め、証拠作りのサポートをしてくれる。
・離婚後の生活設計をどうすべきかまで含めて、アドバイスしてくれる。
離婚請求が通るかどうかは、有効な証拠があるかどうかに左右される部分が大きいです。
そのため、できるだけ早めに弁護士へ相談し、証拠を集めたり作ったりした上で、離婚請求を行うことが重要です。
またカケコムには、離婚を拒否していた配偶者に対して、弁護士が交渉を行ったことで、無事離婚に応じてもらえたという事例を持つ弁護士も登録しています。
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「離婚だ、出て行け!」と言われた場合にすべき7つのこと
離婚をほのめかし出て行けと言われた場合にどう対処すればよいのでしょうか?
まずは動画でチェックしましょう。
次に、改めて文章でチェックしましょう。
離婚前に出て行けと言われたら(1) 出て行く必要はない
離婚前に出て行けと言われた場合、出て行く必要はありません。
たとえ住んでいる家の住宅ローンや家賃を夫名義ですべて支払っていたとしても、家は基本的に夫婦の共有している財産とされますし、居住権もあるので、出て行けと言われても出ていく必要はないのです。
また、夫婦には同居義務があるため、その意味でも夫の発言は不合理だといえるでしょう。
離婚前に出て行けと言われたら(2) 身の危険を感じるなら出て行く
離婚前に出て行けと言われた場合、身の危険を感じるなら出て行くのも大切です。
特に旦那と喧嘩してその勢いで「出て行け」と言われた場合、旦那が暴力的になっていることもありますよね。
そんなときは自分を守るために出ていくのも一つの方法です。
離婚前に出て行けと言われたら(3) 冷静になる
離婚前に出て行けと言われたら、まずは冷静になる必要があるでしょう。
旦那との喧嘩の勢いで出て行けと言われたなら、お互いに頭を冷やす必要があるので、少し距離を置くことも大事です。
また、モラハラの一環で「出て行け」と言われた場合は、真に受けすぎず、今後について考える必要もあるでしょう。
離婚前に出て行けと言われたら(4) 今後の生活を考えて行動する
離婚前に出て行けと言われたら今後の生活を考えてから行動することが大切です。
特に、別居からそのまま離婚につながるケースも少なくありません。
離婚後の生活の見通しが立っていないなら安易に出て行くことは避けるべきでしょう。
また、不貞などの特別な原因がなくても、別居が長引けば夫婦関係が破綻しているとして離婚が認められる(裁判上で認められる離婚原因になる)ことがあるため、その点についても注意が必要です。
離婚前に出て行けと言われたら(5) 離婚するか、しないかよく考える
離婚前に出て行けと言われたときは、旦那と離婚するか、しないかをよく考えることが大切です。
特にいま離婚をすべき状況なのか、離婚後の生活はどうなるのかなど、検討すべきことはたくさんあります。
そのため、一人で即断せず、周りに相談したり、弁護士に相談したりしましょう。
弁護士なら、豊富な法律知識と相談実績から、あなたにもっとも合った解決策を提示してくれるかもしれません。
また、有利に話を運ぶ方法についてもアドバイスしてくれるでしょう。
離婚後の生活設計について具体的に知りたい方は、下記の記事をご参照ください。
離婚前に出て行けと言われたら(6) 子供をどうするか考える
離婚前に出て行けと言われたら、子供をどうするか考えてから行動しましょう。
特に、もし離婚となった場合に親権を取得したいのなら、子供を置いて出ていくのは避けるべきです。
子供を置いて出ていったという事実が親権を取るときの判断のマイナス事情になりかねません。
離婚前に出て行けと言われたら(7) 出て行けと言われた理由を考える
離婚前に出て行けと言われた場合、出て行けと言われた理由を考えるとよいでしょう。
夫が軽い喧嘩のついでに出て行けと言ってしまう心理の一つに、夫に浮気相手がいて、チャンスがあれば妻と離婚しようと思っているケースがあります。
もちろんモラハラとして「出て行け」という場合もありますが、怪しいところがないか証拠集めをすることが必要な場合もあります。
離婚してもいないのに出て行けと言われたら「同居義務違反」?
離婚をほのめかされ出て行けと言われた場合、夫婦の同居義務違反が問題になることがあります。
同居義務違反とは?
民法は「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定めています(民法752条)。
これが夫婦の同居義務です。
夫婦関係に特に問題がないのに一方的に出て行った場合などは、同居義務違反にあたる可能性があります。
「離婚だ!出て行け!」と旦那に言われたことを理由に家を出ていく場合は、旦那の発言やあなたの状況や心理状態によって義務違反になるかどうかが変わります。
同居義務違反にあたらないケース
同居義務違反にあたらないケースとして、単身赴任があります。
また、その他にもお互いに別居に同意している場合やDVなどがある場合、親の介護の必要がある場合や夫婦関係が破綻している場合なども同居義務違反にはなりません。
同居義務違反で刑罰を科せられるようなことはない
もっとも、同居義務違反で刑罰を科せられるようなことはありません。
ただし、不利益が生じることはあり得ます。
たとえば別居の長期化が離婚原因になったり(民法770条1項5号)、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)にあたると判断されることがあったり、慰謝料を支払う必要が出てきたりなどです。
離婚していないのに出て行けと言われたからと言って家を出て行くのは、場合によっては自分にとって不利益になる可能性があることを頭に入れておきましょう。
自分の今の状況が同居義務違反に当たるかどうか気になる場合は、弁護士に相談して確認してみるのが確実でしょう。
初回相談を無料で受け付けている弁護士もいるので、気軽に利用してみましょう。
離婚前に出て行くと離婚時に不利になる?
離婚前に出て行けと言われたことを理由として家を出て行った場合、離婚するときにどのように影響するのでしょうか?
別居は夫婦関係の破綻の証拠になる
まず、長期間の別居は夫婦関係の破綻の証拠になってしまいます。
たとえ離婚したくないと思っても、別居期間が長く、別居期間中に一切の連絡を取っていないとなると、夫婦関係が破綻しているとみなされ、離婚が認められることがあるのです。
それは別居の始まりが夫から「もう離婚だ!出て行け!」と言われたことによる場合でも変わりません。
夫が「出て行け」とどんな心理状態で言ったとしても、その後の別居期間が長ければ、その事実が優先されてしまうのです。
別居中の浮気が不貞行為にならない可能性
別居中の浮気は不貞行為にならない場合があります。
それが、別居により婚姻関係が破綻しているといえる場合です。
夫婦関係が破綻している場合、夫婦はお互いに貞操義務を負わなくなります。
そうなると、浮気は貞操義務違反である不貞行為にはあたらなくなり、夫が浮気をしていても慰謝料を取れなくなってしまうのです。
別居が夫婦関係の破綻にはならないケース
別居期間は長期に渡らなければ夫婦関係が破綻しているとはみなされません。
婚姻期間との対比にもよりますが、だいたい3年以上の別居があってはじめて夫婦関係が破綻していると判断されるようになります。
もっとも、離婚前に出て行けと言われたからと出て行くのは、その行為自体が離婚の引き金になる面があることには注意が必要です。
頻繁に出て行けと言われたらモラハラになる場合も
もしも頻繁に出て行けと言われたら心理的につらいですよね。モラハラのひとつとして「出て行け」というケースは多々見られます。
もしも頻繁に出て行けと言われているようなら、他の事情と合わせて、相手が離婚原因をつくった有責配偶者であると主張することも考えられます。
このような主張が認められれば、離婚を回避できる可能性があります。
また、モラハラを理由に逆に離婚を請求したり、慰謝料を請求できる場合もあります。
自分が離婚や慰謝料を請求できるケースに当てはまるかどうかは、弁護士に相談して確認するのが安心でしょう。
出ていけと言われたことで離婚はできるのか?
旦那や妻に出ていけと言われたことで離婚した場合、ケースによっては離婚することができます。
離婚できる代表的なケースをご紹介します。
離婚できるケース(1) 協議離婚の場合
離婚できる可能性があるのは、協議離婚の場合です。
離婚の流れは下記の図のようになっており、まずは夫婦間で協議を行い、話がまとまらなければ調停委員を交えて話し合いをする調停へ移行し、それでも解決しない場合は裁判へと進みます。
最初の協議の段階では、お互いが納得できればどのような理由でも離婚することが可能なので、相手に「出ていけ」と言われたことを理由に離婚したい場合、相手がその理由に納得してくれれば離婚をすることができるのです。
ただし、第三者を挟んで話し合いをしないからこそ、相手から提示されている慰謝料等の離婚条件が自分に不利なものになっていないかを見極め、交渉することはなかなか難しいです。
そのため、離婚条件が自分に不利な内容になっていないかを確認したり、うまく相手に自分の言い分を主張できるか分からないような場合は、弁護士に相談して代理で交渉してもらったりするのがおすすめです。
また、協議で話がつかなかった場合でも、弁護士は調停についてきてくれたり、調停であなたの代わりに話をしてくれることがあります。
調停がうまくいかない場合で裁判になったとしても、引き続き弁護士にお願いすることで自分は裁判所に行かなくても手続を進めることができます。
一度、お気軽にご相談ください。
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離婚できるケース(2) 法定離婚事由に当てはまる離婚理由がある場合
法定離婚事由に当てはまる離婚理由がある場合は、裁判での離婚も認められる可能性があります。
法定離婚事由とは、民法770条に記載のある内容です。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。出典:民法
例えば妻や旦那に「出ていけ!」と言われ、実際に出ていき、長期間の別居をした場合、婚姻関係が破綻していると認められれば裁判でも離婚できる可能性があります。
これは、法定離婚事由のうちの五「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」に当てはまると考えられるからです。
その他にも、「出ていけ!」という言葉だけでは離婚事由として認められなさそうな場合でも、他に法定離婚事由に当てはまる離婚理由があれば、裁判でも離婚できる可能性があります。
例えば、相手が不倫をしており、その中で不貞行為(不倫相手との肉体関係)があった場合などです。
これは、法定離婚事由の一「配偶者に不貞な行為があったとき。」に当てはまります。
離婚に関する様々なサポートは弁護士に依頼するのがおすすめ
「離婚だ」とか「出て行け」と言われたら弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士に依頼すると様々なサポートをしてもらうことができます。
弁護士がしてくれること(1) 離婚請求
弁護士に離婚請求をお願いできる場合があります。
相手が離婚に応じてくれない場合は、弁護士に依頼することで自分の離婚したいという気持ちの本気度を示すことができたり、弁護士に代理交渉してもらうことで相手の気持ちを変えることができる可能性があります。
また反対に相手から離婚請求をされているけれど自分は離婚をしたくないという場合でも、弁護士があなたに代わって相手と交渉してくれます。
弁護士がしてくれること(2) 慰謝料請求
配偶者に不貞行為(性交渉など)があったような場合には、配偶者と不貞相手に慰謝料請求ができます(民法709条、710条)。
それ以外でも、配偶者からDVを受けていたなど、配偶者に有責性がある場合に離婚をに伴う慰謝料を請求できることもあります。
弁護士がしてくれること(3) 財産分与などの計算
離婚をするとなると、問題になるのがお金や家をどう分けるかや、今後の養育費の金額ですよね。
弁護士は離婚に関する法的問題解決のプロとして、婚姻費用や財産分与、養育費の計算をしてくれます。
※財産分与の結果、家が自分のものになる場合は離婚が決まっても家を出て行く必要はありません。また、自分の独身時代のお金で買った家だったり、相続で自分のものになった家の場合などには、財産分与の対象ではありませんので、出て行く必要はありません。
弁護士がしてくれること(4) 親権取得のサポート
子供がいる場合、親権をとれるかどうかは重要ですよね。
親権を取るためには家庭裁判所がこれまでどう判断してきたかなどの知識や、証拠の出し方などの技術が必要です。
弁護士は法的な家族問題の解決のプロとして親権取得のサポートをしてくれます。
吉田弁護士からのメッセージ
弁護士のサポートを得ることで、ご自身の負担は軽くなると思います。早めに相談いただくことをおすすめします。
>>【関連記事】離婚について弁護士に相談するメリット・デメリット
まとめ
夫から離婚をほのめかして出て行けと言われると心理的にとてもつらいですよね。
もしも出て行けと言われたら、本当に自分が出て行かなければいけないのか、一度冷静になって考えてみましょう。
もしも、夫と一緒に暮らすことがもう無理だと思えた場合は、離婚も視野に入ってきます。
夫から出て行けと言われたら早めに弁護士に相談することがおすすめです。
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