遺族年金とは?家族が亡くなったときに受け取れるお金を知る
家族が亡くなったとき、相続財産の他に遺族年金を受け取れる場合があります。この記事では家族に万が一のことがあった場合に受け取れる遺族年金の仕組みや金額、受給できる人についてわかりやすく解説します。
・遺族年金とは、年金保険によって受給できるお金
・遺族基礎年金と遺族厚生年金がある
・生活のためにもスムーズな申請を心がけよう
遺族年金とは?
遺族年金とは、国民年金もしくは厚生年金保険に入っている人もしくは入っていた人が、死亡した際に、本人により生計を維持されていた残された家族が受け取れる年金のことです。
年金を受け取るには、故人の支払状況、年金を受け取る遺族の年齢など条件を満たさなければなりません。
なお、遺族年金は2種類あり、加入していた保険によって遺族基礎年金、遺族厚生金に分かれます。
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金に入っていた人が死亡して、本人により生計を維持されていた子どものいる配偶者または子どもが受け取ることのできる年金のことです。
ここで言う子どもとは18歳になった年度の3月31日までにあたる人、もしくは20歳未満で障害年金の障害等級1級もしくは2級の状態にある人のことをさします。ただし、婚姻していない人のみが年金支給対象者です。なお、国民年金に入っていた人が死亡した際に胎児であった子どもも、出生以降に年金支給の対象者となります。
遺族厚生年金
遺族厚生年金とは、厚生年金保険に入っていた人が受給要件を満たしている場合、故人によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金のことです。
遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに「生計を維持されていた」とは、同居していたか仕送りを受けていた、もしくは健康保険の扶養親族であったことを意味します。
被保険者等要件と保険料納付要件
遺族年金、遺族厚生年金ともに、被保険者の遺族は要件を満たして初めて年金が支給されます。
【遺族厚生年金】
遺族厚生年金は、死亡した人が短期要件、長期要件どちらかのaからeいずれかの要件を満たす場合に支給されます。
短期要件
a.厚生年金に加入していた(在職中)
b.厚生年金に加入中に初診を受けた傷病で初診日から5年以内に亡くなった
c.障害等級1級または2級の障害厚生年金を受けられる人であった
長期要件
d.平成29年(2017年)7月までに老齢厚生年金を受けられるようになった
e.老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある
(保険料を納めていた期間、免除を受けていた期間の合算対象期間)
上記に当てはまる場合は、遺族基礎年金と同様に下記の保険料納付要件を満たす必要があります。
・原則:国民年金の加入期間のうち保険料納付済期間が3分の2以上ある
(免除を受けていた期間も含む)
遺族年金を受け取れるのは?
遺族年金には受給資格があり、当てはまる人のみ受け取れます。受給資格は以下の通りです。
【遺族厚生年金】
・故人と同居していた
・「第1位順位」故人の妻、夫(被保険者の死亡時に55歳以上である)、子ども(高校を卒業する年齢まで)
・「第2位順位」父母(被保険者の死亡時に55歳以上である)
・「第3位順位」孫(高校を卒業する年齢まで)
・「第4位順位」祖父母(被保険者の死亡時に55歳以上である)
なお、先の順位の人が遺族厚生年金をもらえば、後の順位の人はもらうことができません。
【遺族基礎年金】
・故人の妻(子どもがいる人)、夫、子ども、孫、父母、祖父母にあたる
・故人が厚生年金の被保険者であった(傷病が原因で初診の日から5年以内に亡くなった場合も含む・2/3以以上の保険料を支払っていた)
・老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上
・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる(故人の妻が再婚したり子どもが結婚していない)
・年収が850万円未満もしくは年間所得が655万5,000円未満
上記に当てはまる人が遺族基礎年金をもらえます。子どもとは、18歳になった年度の3月31日までの人、もしくは20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人です。
子どものいる配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間、子どもに生計を同じくする父もしくは母がいる間は、子どもに遺族基礎年金は支給されません。
子どものいない妻は遺族基礎年金はもらえないものの、寡婦年金もしくは死亡一時金のどちらかがもらえることも覚えておきましょう。
遺族年金はいくら支給される?
故人の遺族には年金がいくら支給されるのかについても解説します。この機会にぜひ知っておきましょう。
遺族年金の計算例を知る
遺族年金の種類ごとにおける計算例を見ていきましょう。 いずれも年額を表しています。
【遺族厚生年金】
故人が厚生年金に入っていた期間の報酬(給与や賞与)の金額から計算されます。原則次の【1】の計算式で数えますが、【2】の計算式にあてはめた金額の方が多ければ【2】で出した金額が支給額です。
遺族厚生年金の計算式【1】:(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×3/4
遺族厚生年金の計算式【2】:(平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×1000×3/4 (※1000:平成13年4月2日以降に生まれた人は0.9998)
【遺族基礎年金】
遺族基礎年金の年間における支給額は780,900円が基礎です。故人の子どもが何人いるかによって加算されます。ただし、それぞれの子どもの支給額は全員分を合わせて人数で割った金額です。そのため、子どもによって支給額が多い少ないということがありません。
遺族基礎年金の計算式:780,900円+子の加算
子どもが1人目と2人目:それぞれ22万4,700円・3人目以降:1人あたり7万4,900円
遺族年金の受給期間は?
遺族厚生年金と遺族年金の受給期間は、以下の通りです。
【遺族厚生年金】
故人の妻:夫が死亡した時点で子どもがいる人、もしくは30歳以上の人は被保険者が死亡した翌月から一生涯年金を受け取れます。
夫が死亡した際に子どもがいない人、30歳未満の人における年金受給期間は被保険者が死亡した翌月から5年間です。
故人の夫:妻が死亡した時点で55歳以上の人は60歳から一生涯年金を受けとれます。ただし、遺族基礎年金を受け取っている子がいる夫で55歳以上の人は年金を受け取れます。
子ども:被保険者が死亡した翌月から18歳に達する年度末(3月31日まで)年金が受け取れます。障害等級1級、2級の人は20歳を超えるまでの期間です。
【遺族基礎年金】
子どもが18歳を迎える年度の3月31日を過ぎるまで、もしくは障害等級1級または2級の子どもが20歳を迎えるまでです。
遺族年金の申請について
遺族基礎年金、遺族厚生年金を受け取るには、どちらの場合でも申請手続きをしなければなりません。遺族基礎年金のみを受け取りたい人、遺族基礎年金だけでなく遺族厚生(共済)年金も受け取りたい人と希望する内容によって請求手続きのやり方は異なります。
遺族年金の受給申請方法、必要な書類は以下の通りです。
遺族年金の受給申請先
- 遺族基礎年金のみの場合:市区町村
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方の場合:年金事務所
遺族年金の受給申請に必要な書類
- 年金請求書(国民年金遺族基礎年金および国民年金・厚生年金保険遺族給付)
- 年金手帳
- 戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
- 故人の住民票の除票
- 請求者の収入が確認できる書類
- 子どもの収入が確認できる書類
- 市区町村に提出した死亡診断書(死体検案書など)のコピーもしくは死亡届の記載事項証明書
- 年金を受け取る金融機関の通帳など(受給資格者の本人名義のもの)
こんなときはどうなる?再婚や自立したときの遺族年金
最後に被保険者の配偶者が再婚、自立した時の遺族年金についても見ていきましょう。
遺族年金は、被保険者の配偶者が再婚した場合は支給されません。再婚だけでなく内縁関係も含まれます。
ただし、再婚しても、遺族年金を引き続き受給できる場合もあるので覚えておきましょう。
故人jの配偶者が再婚した場合、配偶者自身は年金がもらえなくなりますが、配偶者の子どもは遺族年金をもらえます。ただし、以下をすべて満たすことが受給条件です。
- 18歳になった年度の3月31日までの間、あるいは20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある
- 婚姻していない
- 父または母と生計を同じくしていない(遺族基礎年金のみ)
もしも子どもが再婚相手と養子縁組をした場合でも、子どもには年金の受給権があります。ただし、遺族基礎年金は両親と生計を同一にしていると受給対象でなくなりますので、この点も知っておきましょう。
まとめ
遺族年金は家族を亡くした人の生活を助ける制度ですが、申請によって支払われるため必要に応じて早めの手続きを行いましょう。また、遺族年金の金額では足りない場合にも今後の対策が必要となります。
起こる可能性が低い事態にも、事前の備えが肝心です。