不倫した側だけど離婚したいときにすべきこととは
不倫した側だけど離婚したいという方へ、離婚するためにできることをご紹介します。不倫した立場で離婚したい場合、知っておかなければならないことがいくつかあります。今後の行動の選択肢を考える上で、本記事が少しでも参考になれば幸いです。
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不倫した側が離婚請求することはできるのか
不倫している既婚者が不倫相手とくっつくために今ある家庭を捨てる。
第三者から見たら身勝手な話だと思うかもしれませんが、本気で不倫相手のことを好きになってしまったのなら、もうどうしようもないのかもしれません。
しかし、不倫をした方から「離婚したい」と言って、実際に離婚できるものなのでしょうか?仮に「あなたよりも魅力的な新しい恋人を作ったから離婚したい」と伝えた場合、それをそのまま受け入れて離婚してくれる人なんてほとんどいないでしょう。
実は日本の法律では、パートナーが離婚に合意しない限り、原則として有責配偶者からの離婚請求はできないことになっています。有責配偶者とは、不倫など、離婚原因をつくった側の配偶者のことをいいます。
「それでもどうしても離婚したい」という方のために、ここからは有責配偶者からの離婚請求が認められるケースについて解説していきます。
決して不倫行為を助長する訳ではありませんが、本気で苦しんでいる人も多い不倫問題ですから、少しでも悩んでいる方の助けになれば幸いです。
不倫した人が離婚したい場合にすべきこと
それでは早速、不倫をしてしまった有責配偶者でも離婚ができるケースについてみていきましょう。
協議離婚の場合
協議離婚とは、その名の通り夫婦が話し合ってお互いに合意すれば離婚が成立する、という最も一般的な離婚の形態です。日本の離婚の約9割が協議による離婚だと言われています。
この協議離婚の条件は、「夫婦が離婚に合意すること」と「離婚届を提出すること」だけですので、相手が離婚に合意さえすれば、離婚理由は必要ありません。ですからどうにかしてパートナーを説得できれば、離婚成立ということになります。
しかし実際には、この配偶者を説得するということが非常に難しいということは想像に難くないと思います。いくつかのポイントを抑えないと、スムーズに離婚を成立させることはできないでしょう。
パートナーを説得するポイント① 条件面の取り決めに同意する
離婚時の取り決めの際、相手にとって有利な条件を提示すれば、もしかしたら相手は離婚に同意してくれるかもしれません。
離婚時の取り決めには、慰謝料や財産分与、親権、養育費、年金分割などがあります。ほとんどがお金の問題です。
不倫して離婚したいとまで言っているのに、加えて養育費も払いたくない!親権が欲しい!というのは、正直なところ難しいでしょう。
慰謝料に関しては、相場よりも高い金額を請求される可能性もありますが、どうしても離婚したい場合は、ある程度覚悟しておいた方がいいでしょう。
パートナーを説得するポイント② 慰謝料金額の目安
前にも述べましたが、不倫して離婚したいというからには、金銭面で解決するというのが最も一般的な方法だと考えられます。不倫で離婚する場合の慰謝料の相場は200~300万円程度とされています。
しかしこちらから離婚を切り出す場合、決定権は向こうにあり、こちらは不利な状況になります。そのため、有責配偶者という、本来、法的にはこちらから離婚請求ができない弱い立場の側からすれば、相場の金額で条件提示しても、受け入れられる可能性は限りなく低いと考えるべきでしょう。
有責配偶者の側から離婚するための解決金としては、相場の上限300万円を上回る500万円でも難しいかもしれません。500万円以上の支払いは覚悟した方が良いかもしれません。
もちろんケースバイケースですので、「絶対これくらい!」という金額ではありません。ひとつの目安として考えておくといいでしょう。
裁判で有責配偶者からの離婚請求が認められるケース
不倫した側が離婚をしたいと切り出すのは自由ですが、相手が離婚を拒否している場合、基本的に離婚を成立させるのは困難です。
しかし、特殊なケースもあります。以下の有責配偶者からの離婚請求が認められる条件を満たしている場合は、離婚できる可能性が高くなります。
有責配偶者からの離婚請求が認められる条件 |
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ただし、これらすべてが当てはまらないと離婚請求は認められないため、かなり厳しい条件にはなります。特に1つ目の「長期間別居している」ことをクリアできる人がなかなかいないと言われており、実際にこれまで離婚請求が通った例を見ても、その基準は厳しいと言えるでしょう。
不倫した側が離婚をしたいと思った場合、手続きは難航することはある程度覚悟しておいた方が良いでしょう。
長期間の別居について
不倫した側で離婚をしたいと考えている人は、有責配偶者からの離婚請求が認められる条件を読んで、今からすぐに別居生活をしようと考えているかもしれません。しかし、この期間はおそらく想像しているよりもかなり長いものと言えるでしょう。
これまでの判例を見た限り、短い人でも8年、基本は10年以上が目安となっているようです。つまり、不倫をして離婚をしたいと考えたとしても、そこから10年間別居生活を行う必要があるということになります。
両者が有責配偶者だった場合
片一方のみが有責配偶者の状態で離婚を切り出しているのなら、協議離婚以外でも離婚は非常に厳しいものとなります。しかし、夫婦双方に責任があった場合は話がちょっと変わってきます。例えば、妻が不倫をして、夫がDVをしていたというケースです。
このような場合は、離婚するための条件がゆるくなりますので、離婚請求は通りやすくなるでしょう。
本気で離婚したいのなら、一度弁護士に相談を
ここまででわかるように、不倫した側からの離婚を切り出し離婚するのは、かなり難しいと言えます。しかし、選択の余地が全くないわけではありません。
こうした問題に悩んだら、まずは離婚問題に強い弁護士に相談してみましょう。
前述したような別居期間に相当しなくても、過去の夫婦関係の状態を考慮し、有責配偶者からの離婚請求が認められたケースもあります。弁護士が交渉にあたることで、解決金の金額がまとまり、配偶者が離婚に応じるケースもあります。
まずは一度自身の置かれている状況を弁護士とともに見直してみてはいかがでしょうか?もしかしたら思いもよらぬ解決法が見つかるかもしれません。
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まとめ
夫婦関係を破綻させる離婚原因を作った人が、「離婚したい」と思って行動を起こしたとしても、裁判で離婚が認められることは多くありません。また、相手側が弁護士をたててきた場合は、裁判になると有責配偶者が不利になることを相手は理解しているので、離婚条件に関する話し合いで大幅な譲歩を要求されてしまうことが多いと言われています。
もしあなたが本気で離婚したいと考えているなら、まずは一度、離婚問題に強い弁護士に相談してアドバイスをもらうことをおすすめします。