自分のせいで離婚!?不倫相手と奥さんを離婚させるとどうなるの?
自分の不倫のせいで相手が離婚しそうになって悩んでいませんか?もしくは、自分のせいで不倫相手を離婚させてしまった場合もあるかもしれませんね。あなたの不倫で相手夫婦を離婚させた責任にどのようなものがあるかと、確認すべきポイント、そして対処法をご紹介します。
私のせいで不倫相手が奥さんと離婚しそう…私に責任はあるの?
そんな突然の出来事に悩んでいませんか?
もしくは、自分のせいで不倫相手を離婚させてしまった場合もあるかもしれませんね。
不倫のせいで相手夫婦を離婚させた責任には、いったいどのようなものがあるのでしょうか?
どんな責任を負うのかと、確認すべきポイント、そして対処法をご紹介します。
自分の不倫のせいで離婚を引き起こしたときの法的責任
自分のせいで不倫相手が離婚しそうな場合、あなたにはどのような責任が生じてしまうのでしょうか。
自分の不倫のせいで離婚を引き起こしたときの法的責任について解説します。不倫相手の奥さんに対し不法行為責任を負う
自分の不倫のせいで相手が離婚してしまった場合や、離婚しそうな場合は、不倫相手の奥さんに対し不法行為責任を負うことになります。
ここでいう不法行為とは、夫婦関係の平穏を侵害する行為(夫婦関係を破綻させる行為)をいいます。
この侵害行為について、不法行為責任として、損害賠償(慰謝料)の責任を負う可能性があるのです(民法709条、710条)。
不法行為が成立する場合で、相手の離婚が成立してしまったときは、離婚させた責任として、慰謝料の額が高くなるため注意が必要です。離婚事由を生じさせても損害賠償責任を負わない場合もある
自分のせいで離婚事由を生じさせても損害賠償責任を負わない場合もあります。
不倫相手が法的責任を負うのは、貞操義務違反(不貞行為)があり、かつ、不倫に関して故意又は過失があるときに限られるからです。
例えば、相手が既婚者だと知らなかったような場合や、独身だと騙されていた場合には、故意や過失がないと認められる可能性が高く、損害賠償責任を負わない可能性も出てきます。
また、相手の奥さんが不倫およびあなたの存在を知った時から3年間あなたに慰謝料請求をしてこなかった場合は消滅時効が成立し、最後に不倫した日から20年経過したときは除斥期間が成立するため、慰謝料請求を拒絶できます(民法724条)。
不倫相手との連帯債務になる
不倫相手が自分のせいで離婚してしまいそうな場合や離婚させてしまった場合、奥さんへの慰謝料を支払う義務(不倫した責任・離婚させた責任)は不倫相手との連帯債務になります。
これは、既婚者の不倫相手と、不倫をしていた自分による、奥さんへの共同不法行為となることで、連帯債務となるためです(民法719条1項前段)。自分のせいで離婚させてしまったときに確認すべきこと
不倫相手と奥さんを自分のせいで離婚させてしまった場合、あなたに慰謝料を支払う義務があるかを確認することが大切です。
では具体的には、自分のせいで離婚させてしまった場合は何を確認すればよいのでしょうか?自分のせいで離婚させてしまったときに確認すべきこと(1) 故意又は過失があるか
自分のせいで離婚させてしまったときは、自分に不倫についての故意又は過失があるかを確認しましょう。
相手が既婚者だと知らなかった場合で、かつ、彼が既婚者だと知ることができなかった場合は責任は生じません。
たとえば、彼に未婚者だと騙されていた場合には不倫の故意はもちろん過失もないといえそうでしょう。自分のせいで離婚させてしまったときに確認すべきこと(2) 性交渉等があったか
自分のせいで離婚させてしまったときは、彼との間に性交渉等があったかを確認しましょう。
不倫が不貞行為となるのは、二人の間に性交渉・性交類似行為がある場合に限られます。
食事に行っただけや手を繋いだだけなど、性交渉の事実が一切無いのであれば慰謝料を支払う責任はありません。自分のせいで離婚させてしまったときに確認すべきこと(3) 相手の夫婦関係がすでに破綻していないか
自分のせいで離婚させてしまったときは、不倫時点で相手の夫婦関係がすでに破綻していなかったかを確認しましょう。
不倫をした時点で、相手がすでに離婚に向けて長期間の別居状態であったときなど、夫婦関係がすでに破綻していた場合は不倫が夫婦関係を破綻させた原因とはいえません。
この場合は夫婦関係を破綻させた責任は基本的に生じないことになるため、慰謝料を支払う義務は生じないことになります。自分のせいで離婚させてしまったときは
自分のせいで離婚させてしまったときは(1) 上記の確認事項を確認する
自分のせいで離婚させてしまったときは、まず上記の確認事項を確認することが先決です。
不倫だとわかっていて不倫してしまったのか、彼と具体的にどういった関係にあったのか、いつの出来事だったかなどをまとめてみましょう。自分のせいで離婚させてしまったときは(2) 責任があれば、その大きさを確認する
自分のせいで離婚させてしまったときは、責任があれば、その大きさを確認することが大切です。
不貞行為の回数や期間などにより、責任の程度は異なります。
そこで、自分にどれほどの責任があるか確認することが大切になってきます。自分のせいで離婚させてしまったときは(3) 弁護士に相談する
相手から慰謝料請求された場合、本当に支払い義務があるのか、あるとしてもどれほどの額を支払う義務があるかが問題となります。
慰謝料の額は固定でいくらというふうに決まっておらず、それまでの夫婦関係や、不倫の重大性によって変動します。
自分に支払い義務があるのかはもちろん、慰謝料の額が妥当かどうかを素人が判断するのは困難です。
そのため、自分のせいで離婚させてしまったときは、不倫トラブルに強い弁護士に早めに相談することが大切です。
弁護士はあなたの代理人となって、少しでもあなたの有利になるように交渉をしてくれます。
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自分のせいで離婚!?不倫相手と奥さんを離婚させるとどうなるの?のまとめ
自分のせいで不倫相手が離婚してしまうとなると、落ち着きませんよね。
相手の奥さんに対して申し訳ない気持ちになってしまう人もいるのではないでしょうか。
もしも自分のせいで離婚させてしまい、奥さんから慰謝料請求されてしまったら、早めに弁護士に相談することが大切です。
弁護士に依頼することで、問題が早く解決したり、支払う額を少なくしたり分割にしてもらえる可能性もあります。