浮気してから喧嘩の毎日で辛い…。喧嘩でのNG行動3つ
浮気後に喧嘩してしまうことは良くあることだと思います。一度でも浮気をした自分が悪いけれど、その後喧嘩が絶えないのは辛いものです。カップルにとって、浮気の後に喧嘩が絶えないのは一体どうしてなのか、根本的な原因を探りながら調査してみましょう。 浮気をしてしまった後、喧嘩を避けながら生活していくことはできるのでしょうか?
目次
浮気してから喧嘩が絶えない…
浮気をしてから喧嘩が絶えないのは、やはり自分の責任なのでしょうか。
一度の過ちのせいで、ずっと喧嘩をしている関係は浮気をしたとしても辛いですよね。
彼女に浮気がばれたなど、浮気をしてから喧嘩が絶えない人は、今一度自分自身の行動を確認してみましょう。
パートナーからの信頼回復のためにはどうすればいい?
浮気してから喧嘩が絶えない3パターン
たった一度の過ちで、関係が悪化してしまう…。浮気をしてから喧嘩が絶えない根本的な原因を探ってみましょう。
喧嘩が絶えないパターン(1) 些細なことで疑われるようになる
浮気をされて一度でも裏切られると、パートナーとしては些細なことでも疑ってしまうのは仕方のないことです。
何か言われても「本当に?」「 また嘘なんじゃないの?」という感情はなかなか消えないものです。
喧嘩が絶えないパターン(2) 自分は罪悪感、パートナーは裏切られたという辛い気持ち
浮気をして誤ったとしても喧嘩が絶えないのは、お互いに辛い気持ちが残ってしまうのも原因でしょう。
カップルで浮気をした本人は罪悪感にかられますし、パートナーは「裏切られた」というショックがいつまでも残ってしまうのではないでしょうか。
喧嘩が絶えないパターン(3) 距離ができて関係が終わってしまう可能性も
浮気をしたせいで喧嘩が絶えないと、お互いの雰囲気が悪くなり、最終的には関係が終わってしまう可能性も十分考えられます。
カップルにとって浮気の罪は喧嘩だけでなく、とても重いのです。
浮気してからの喧嘩でやってはいけないこと
浮気をしてから喧嘩が絶えないのは、何か行動がいけないのかもしれません。自分自身の言動などを振り返ってみてください。
喧嘩でやってはいけないこと(1) 暴力を振るう
浮気の後の喧嘩が辛いからと言って、暴力を振るうのは絶対に避けましょう。暴力は暴行罪(刑法208条)、怪我をさせたら傷害罪(刑法204条)となる可能性があります。
怪我をさせると相手から治療費などの損害賠償を請求(民法709条)をされる可能性もあるので注意が必要です。
喧嘩でやってはいけないこと(2) 職場や周囲にバラす
浮気の後喧嘩が続くのは、その事実を周囲に話しているからではないでしょうか。たとえカップルだとしても、浮気や不倫をしたことは社会的評価又は価値を毀損する内容になるため、名誉棄損罪(刑法230条1項)にあたるおそれがあります。
喧嘩でやってはいけないこと(3) 実名を出してインターネットに悪口を書き込む
浮気で喧嘩になるのは、ネット上での行動が原因かもしれません。社会的評価又は価値を毀損する内容の場合は名誉棄損罪(刑法230条1項)、事実を適示せずに抽象的な軽蔑の言葉を書いた場合は侮辱罪(刑法231条)にあたるおそれがあるので避けましょう。
浮気が原因で喧嘩して苦しいときの対処法
浮気をしてから喧嘩が絶えないとき、どのように対処すればいいのでしょうか。
パートナーとの関係を良好に戻したい、という人は今一度考えてみてください。
浮気による喧嘩で苦しいときの対処法(1) 時間が解決してくれるのを待つ
浮気で喧嘩が絶えないのなら、相手の傷ついた心が癒えるのを待つことも大切です。例えば彼女に浮気がばれた後、本当に許してくれるまでには、やはり最低限の時間が必要。
相手の気持ちを考慮し、焦らないようにしてください。
浮気による喧嘩で苦しいときの対処法(2) 真摯に反省する
浮気をしてから喧嘩が絶えないのは、まだパートナーが怒っているからかもしれません。
カップルにとって浮気の後喧嘩が続いているのなら自分自身の反省が足りない、相手に届いていないということもあります。
今一度真剣に反省をしましょう。
浮気による喧嘩で苦しいときの対処法(3) 離婚をする
浮気をしてから喧嘩が続いているのなら、けじめをつける意味で離婚を選ぶのも一つの手段です。何をしてもパートナーが許してくれないなどの場合には、離婚という選択肢があることも頭に入れておきましょう。
一度の浮気で離婚は成立するの?
たった一度とはいえ、罪は罪。一度の浮気で離婚は成立するのでしょうか?浮気の後喧嘩が絶えない人は、離婚についても考えておきましょう。
合意があれば離婚できる
一度だけの浮気だったとしても、相手の同意があれば離婚が認められます。お互いに納得しているのであれば、どんな理由だとしても離婚は成立するのです。
合意がなくても離婚できる場合がある
不貞な行為=性交渉等。
- 民法770条
- 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
浮気(不貞行為)をした人は有責配偶者となり、原則として離婚請求はできません。
しかし、
- パートナーが先に、もしくは自分より多くの不貞行為や離婚事由(民法770条1項各号)にあたる行為をしていたり、
- 浮気をしたときに婚姻関係がすでに破たんしていた場合
は、浮気をした人から離婚請求できる場合もあるでしょう。
離婚を考えたら弁護士に相談を
離婚請求が認められるかや、離婚に伴う慰謝料請求や財産分与などは複雑な法的事柄です
法律の専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。
浮気についてもっと詳しく知りたい人はこちらの記事もおすすめ
浮気してから喧嘩の毎日で辛い…。喧嘩でのNG行動3つのまとめ
カップルにとって、浮気がばれると喧嘩が絶えない関係になってしまう可能性があります。
彼女に浮気がばれた後、喧嘩が続くのは浮気が原因かもしれません。
まずは自分の対応を改め、今一度反省を。
そして、場合によっては離婚をするのも一つの手段です。
離婚についての法的な相談は、専門家である弁護士に頼るのがおすすめです。
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