不倫相手の奥さんから電話が来た時の対処法5選と不倫について脅迫された場合の対応法を解説
不倫相手の奥さんから電話が掛かってきたり、脅迫を受けたら、どのような対処法があるのでしょうか。不倫相手の奥さんからの電話でするべきこと、してはいけないことをレクチャーいたします。これから電話がかかってきそうな場合にも、妻の心理を考え自分に都合が悪くならないような対処法を知っておくことは大切となってきます。ただ、不倫をしたあなたにも非がありますので、その点はお忘れなきようご留意ください。
「不倫相手の奥さんから電話で脅迫まがいなことを言われた」
「不倫相手の奥さんから嫌がらせを受けているため、嫌がらせを止めさせたい」
という方は、弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、下記のようなメリットを得られる可能性があります。
・あなたに代わって不倫相手の奥さんに交渉を行い、嫌がらせや脅迫等をやめるよう説得してくれる。
・あなたに対する不倫相手の奥さんからの慰謝料請求の交渉も代理で行ってくれる。
・不倫相手の奥さんに受任通知を送り、弁護士に依頼した旨を伝えることで相手の行動を抑制できる。(あなたの家族、知人、職場に連絡させない。)
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不倫相手の奥さんから電話が来たときの対処法5選
浮気相手の奥さんから電話が掛かってきたときは、不倫関係が奥さんにバレたということ。
または相手が疑っていて、かまをかけている場合も考えられます。ヘタな言い訳は厳禁です。
突然の不倫相手の嫁からの電話にも慌てず正しい対処法がとれるよう落ち着いて行動しましょう。
不倫相手の妻からの電話でやっておくべきこと、やってはいけないことを5つご紹介します。
すぐに回答せず後で折り返す
電話が掛かってきた相手が不倫相手の嫁であるのが事前にわかったらその電話で解決しないことです。
慰謝料などの法律問題になる可能性もあり、弁護士に相談してからなど準備が整ってから電話をするべき。
奥さんには、後日自分から電話をする旨を伝えて後で折り返しましょう。
電話の内容をメモしたり録音する
携帯には録音できる機能がついているものもあります。
不倫相手の奥さんから電話が掛かってきたら、録音をしておくことをおすすめします。
録音できない場合は、すぐに奥さんと何を話したかメモをしておきます。
あとで弁護士に相談する場合にも役に立ちます。
自分から話さない
不倫相手の奥さんがあなたに電話をかけてきたということは、慰謝料請求できるような証拠がない場合が考えられます。
電話を録音されているという可能性も高いでしょう。
不倫相手の奥さんから電話が掛かってきて不倫を問い詰められたら言い訳をしたい気持ちはわかります。
しかし、そんなときの心理として気持ちが動転してしまって不利な内容や誤情報を自分から話してしまうことがあります。
奥さんから言われたことだけ冷静に返し、その場ですぐに思い出すことが難しい事実関係(会った回数、会った日時など)は安易に言わないようにしましょう。
- 旦那は不倫を認めているのか
- 慰謝料請求をするつもりがあるのか
などという奥さん側の事情や気持ちを確認し、今の状況を見極めることが大切です。
具体的な話は書面で行うようにする
不倫相手の奥さんからの電話には、きっぱりと「詳しいお話は書面で行わせてください」と伝えましょう。
特に慰謝料の金額や分割払いの方法などは、不倫相手の奥さんからの電話など口頭で伝えるのは後々のトラブルの原因となりますので、注意が必要です。
弁護士に相談する
弁護士に依頼するのが良いのは、不倫相手の奥さんからの電話に「あなたの代理人」として受け答えすることができることです。
弁護士は本人の代理人として相手方と交渉することができるほぼ唯一の職業です。(140万円以下の民事事件は、司法書士でも交渉できる場合がございます。)
法的な手続きも本人の代わりに行うことができますので、今後のことも考えて早めに弁護士に相談することが大切です。
また、不倫を実際にしており、慰謝料請求をされた場合、慰謝料の支払い義務を免れることは難しいと考えられます。
ただし、不倫の慰謝料請求の場合は奥さんも感情的になっていたり、妻の心理として「こちらの方が絶対強い」と思っているため、法外な値段を請求されることも多いものです。
実際の不倫の状況によって、あなたの代理人として不倫相手の奥さんとの減額交渉を行ってくれます。
不倫相手の奥さんから電話で脅迫を受けたら罪に問える?
不倫相手の奥さんから電話で脅迫を受けたり、その脅迫を実際に行動に移された場合、その奥さんを罪に問うことができる可能性があります。
具体的には、下記のようなケースが想定できます。
会社にバラす等と脅された場合
不倫相手の奥さんから、「不倫していたことをあなたの会社にバラしてやる」と脅された場合、不倫相手の奥さんを罪に問える可能性があります。
というのも、不倫を脅迫の材料として危害を加える旨を告知することは、下記の刑法222条1項の脅迫罪に該当する可能性があるためです。
刑法222条1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
不倫(不貞行為)は不法行為ですが、不倫が不法行為であることは脅迫罪の成否に関係がありません。
自分が悪いのだからと不倫相手の奥さんからの嫌がらせに泣き寝入りする必要はありません。
不倫相手の奥さんからの嫌がらせの対処法について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
>>【関連記事】不倫の嫌がらせ|不倫相手の奥さんからの嫌がらせへの対処法とは?
不倫相手の奥さんから嫌がらせを実行されたら罪に問える?
不倫相手の奥さんから電話で「あなたのしていること(不倫)を公にします」といわれ、実行された場合、下記の刑法230条1項により、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
刑法230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
それがたとえSNSなどの匿名で書き込める場所であったとしても、「不倫をしていることをバラした」という不倫相手の奥さんの行為自体に名誉毀損罪が成立する場合もあります。
さらに詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
不倫相手の奥さんから嫌がらせを受けたら弁護士に相談
不倫をされた奥さんの心理として、こらしめてやろうという気持ちもあるでしょう。
電話で脅迫まがいのことをいわれることも考えられます。
そのような場合、犯罪として成立している可能性があるため、まずは弁護士に相談しましょう。
不倫相手の妻に慰謝料を請求できるケースもありますし、自分のケースでは犯罪は成立するのか、慰謝料はどのくらい請求できるかなどを相談できます。
また、素人が慰謝料請求を行う際は慰謝料の相場が分からない場合が多いと思います。そんなとき、弁護士に相談すれば、知らずしらずのうちに相場より低い慰謝料で請求や同意をしてしまうリスクを回避することができます。ただ、犯罪として成立していて立件できるケースはあまり多くなく、あなたの不貞慰謝料の支払い義務が無くなるわけではないため、その点はご留意ください。
受任通知を送ることで相手の脅迫が止まる可能性も
弁護士に依頼をすると、相手に受任通知を送ることができます。
弁護士に依頼したという本気度を相手に見せることで、相手からの脅迫やその脅迫内容の実行を止められる可能性があります。
このような点で、弁護士に依頼をするだけでもメリットを得られることがあるのです。
損をせず、自分に有利に話を進められるよう、一度お気軽にご連絡ください。
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