不倫とセフレの違いは?関係性の見抜き方5選とリスクを解説
不倫とセフレとの違いは何なのでしょうか?本記事では、自分が相手にとって本気の不倫か、それともただのセフレなのか、その見分け方を解説していきます。
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不倫とセフレの違い
まずは不倫とセフレ、それぞれの定義についてみていきましょう。
そもそも不倫とは、一般的には、既婚者にもかかわらず配偶者以外の人と恋愛関係にある場合のことを指し、法的には既婚者なのに配偶者以外の異性と肉体関係を持つ「不貞行為」がある場合のことを指します。
配偶者がいるのに他の異性と性交渉等をすることは、夫婦生活の平穏を害するものとされており、違法な行為なのです。
一方でセフレとは、恋愛感情はなく、性交渉を目的とする関係といえます。
例えばお互いに独身であり、恋愛感情がなく、性交渉のみが目的の関係なら、それはセフレに当てはまります。
また、お互いに既婚者であり、恋愛感情はなく、性交渉を目的とする関係なら、不倫であり、且つセフレでもあるといえます。
さらに、お互いに既婚者であり、恋愛感情がある場合は、本気(一般的な意味と法的な意味両方)の不倫であるといえるでしょう。
しかし、恋愛感情の有無というのは、相手の気持ちも関わってくることです。相手が自分のことをただのセフレだと思っているのか、または本気の不倫なのかは、どのようにすれば見抜けるのでしょうか。
本気の不倫か、ただのセフレか見抜く方法5選
不倫かセフレか見抜く方法(1) 誘いがいつも突然でないか
ただのセフレか本気の不倫かを確かめるためには、相手からの誘いがいつも突然でないかを振り返ってみてください。
本気の不倫であれば、前もって連絡を取り合って約束をすることが多いはずですが、ただのセフレである場合は誘いが突然であることが多いです。
というのも、相手があなたのことをただのセフレと思っている場合は、あなたの都合を気に掛けるのではなく、自分本位に動く傾向があるからです。
本気の不倫であれば、通常の恋愛のように相手のことを第一に考え、相手の都合を優先してくれるはずです。
不倫かセフレか見抜く方法(2) 体調が悪いときの対応はどうか
セフレか本気の不倫か見抜くには、風邪などで体調が良くないときはもちろん、生理中に会うときの対応もどうか確認してみましょう。
ただのセフレなら性交渉目的なので、本気の不倫と違い、体調が悪いなど性交渉ができないときに不機嫌になる可能性があります。
一方で本気の不倫であれば、体調が悪いときは相手を気遣う言葉が増え、いつもより優しくなることでしょう。
不倫かセフレか見抜く方法(3) 会う場所やデートコースはどこか
セフレか本気の不倫か見抜くには、会う場所やデートコースを確認してみるのもおすすめです。
本気の不倫であれば、過ごす場所がドライブや旅行、個室付き飲食店になりやすいでしょう。
というのも、本気の不倫は性交渉だけが目的ではなく、相手のことを知ったり、相手との時間を楽しむことが目的になるからです。
それに比べ、ただのセフレであればラブホテルや家など性交渉を目的とした場所に直行することが多いはずです。
不倫かセフレか見抜く方法(4) 性交渉なしで会ってくれるか
セフレか本気の不倫か見抜くには、性交渉なしで会ってくれるかも一つの判断基準になります。
というのも、ただのセフレの場合は性交渉のみが目的になるので、性交渉ができないならその日の予定がなくなったり、性交渉ができる日にリスケになったりする傾向があるためです。
本気の不倫の場合は、2人の関係を隠さなければならないためホテルなどでしか会えないことはあるかもしれませんが、性交渉が終わってもすぐに解散とならず、性交渉以外での二人の時間があったり、ホテルに行っても性交渉をしないこともあるでしょう。
そのため、性交渉なしで会ってくれるかに加え、ホテルなどの場所でしか会えない場合でも性交渉がなかったり、性交渉以外の二人の時間があるかに注目して判断してみてください。
不倫かセフレか見抜く方法(5) 性交渉中や性交渉後の態度に愛情があるか
セフレか本気の不倫か見抜くには、性交渉中や性交渉後の態度に愛情があるかどうかを確認してみるのもおすすめです。
例えばキスなどの時間の長さや、自分を大切にしてくれているかどうかがポイントとなります。
キスが長く、性交渉中や後に相手をいたわるような行動が見られれば、それは本気の不倫と取れるでしょう。
逆に性交渉後すぐに帰ったり、寝てしまうなど、相手を気遣う行動が見られない場合には、ただのセフレであるといえるかもしれません。
不倫やセフレ関係で生じるリスク
リスク(1) 配偶者から離婚請求される
ただのセフレでも本気の不倫でも、あなたが既婚者であった場合、配偶者から離婚請求されるリスクがあります。
というのも、不倫に性交渉等を伴う「不貞行為」がある場合、夫婦生活の平穏を侵害したことになり、法的に認められる離婚事由に該当するからです。
すなわち、下記の民法770条1項1号に該当することで、裁判になった場合でも離婚請求が通ります。
民法770条1項
夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
その要件は性交渉等があったかどうかで、恋愛感情の有無は関係ありません。
セフレであっても本気の不倫であっても、不貞行為であることに変わりはないのです。
もし配偶者から離婚請求されたくないなら、早めに不倫関係を解消することをおすすめします。
リスク(2) 慰謝料請求される
ただのセフレでも本気の不倫であっても、あなたや相手の配偶者に不貞行為がバレたときには、慰謝料請求されるリスクがあります。
というのも、民法709条、710条に定められた要件に該当するからです。
民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。民法710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
不貞行為があった場合の慰謝料相場は50万~300万円と言われており、場合によっては多額の支払いが発生する可能性があります。
また、慰謝料は、あなただけが既婚者であった場合でも、相手だけが既婚者であった場合でも、あなたと不倫相手の両方に請求がいく可能性があります。
というのも、不貞行為を行った2人には「共同不法行為」が認められるからです。
共同不法行為は、複数の人が関与した交通事故や不倫のように、複数の人が加害者となって、共同して損害を与えた場合に認められるものです。
ただのセフレでも本気の不倫であっても、慰謝料請求をされた場合にはできるだけ早めに弁護士へ相談しましょう。弁護士に依頼することで、慰謝料の減額が実現できる可能性があります。
また弁護士は、代理人として本人の代わりに法的な手続きや相手方との交渉を行えます。
カケコムなら初回相談を無料で受け付けている弁護士も在籍しているため、ぜひ一度お気軽にご相談ください。あなたの力になってくれるはずです。
>>【関連記事】不倫した側だけど離婚したいときにすべきこととは
まとめ
不倫とセフレの違いは、相手が既婚かどうかや恋愛感情の有無にあります。
本気の不倫なのかセフレなのかを確かめるなら、普段の行動をチェックしてみましょう。
ただし、セフレでも不倫でも、相手が既婚者なら不貞行為をしていることに変わりはありません。
そのため、夫婦の平穏を侵害したとして、不倫相手の配偶者から慰謝料請求されても仕方がない状況となっています。
不倫やセフレの関係は、早く解消することをオススメいたします。
しかし、中々解消ができず苦労している間に、相手の配偶者から慰謝料請求されることもあると思います。
そのように慰謝料請求された場合は、できるだけ早めに弁護士へ相談し、正しく対処することが重要です。