妻の束縛が原因で離婚できる?激しい束縛への有効な対処法は?
結婚当初は、妻が夫を束縛するのは愛情の裏返しですが、やがてエスカレートして「憎さ百倍」の束縛に発展することがあります。束縛の激しい嫁に対応する手段と相談相手について考えていきましょう。
妻の束縛が激しい…
結婚してから徐々に嫁の束縛がエスカレートして、離婚を考える夫が増えています。
自己所有物のように激しい束縛を止めない妻に、苦悩する夫がとれる対処法は束縛を止めさせることが一番です。
そのためには束縛する原因を調べ、束縛しなければならない妻の心理を読み解き、対処していくことが大切です。
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妻の束縛で旦那が苦しむケースとは?
妻の束縛が夫婦間の愛情を超えるほどエスカレートして夫の苦悩は増すばかり…。
具体的にはどのようなケースがあるのでしょうか。
妻の束縛(1) 常に電話やLINEの対応をしなければならない
妻の束縛が激しい場合は、時や場所を考えずに電話やLINEをして現状確認を求めてきます。
応答せずに放置していると、嫁としての当然の権利を行使しているかのごとく、より束縛してくるケースがあります。
妻の束縛(2) 携帯・スマホを勝手に見られる
妻の愛情表現がエスカレートして、夫の携帯やスマホを勝手に開き、中身をチェックしている場合があります。
なかには束縛がエスカレートして、夫が見ている前でメールチェックを始めることもあります。
妻の束縛(3) 門限が早い
夫婦間の約束事として門限を決めて、早い帰宅を強制するケースがあります。
妻としては束縛しているつもりはなくとも、会社の同僚や友人との付き合いに支障が出てきて、閉口している場合があります。
妻の束縛(4) 常に居場所を確認される
もはや信用問題と感じるほど妻の束縛が強いケースとして、常に夫の居場所を確認している場合があります。
電話やメールでの問い合わせだけではなく、スマホの位置情報チェックができるようにセットを強制している場合もあります。
妻の束縛(5) 常に誰といるか確認される
帰宅したら妻から「誰といたの?」と毎回問われて、夫は「束縛されている」と感じているケースがあります。
愛情表現のひとつと捉えることができないくらい激しい束縛になると、嫁との会話が苦痛になっていくことがあります。
妻の束縛(6) お金を渡されない
妻が財布の紐を握ると、使い道についての意見をしてきます。
まして不明朗な出金があると、夫は問い詰められて束縛されているように感じるものです。
激しい気性の嫁の場合には、納得できないからとお金を渡さないで束縛するケースもあります。
妻の束縛(7) 仕事の付き合いの飲み会なども制限される
妻の束縛がエスカレートしてくると、仕事に関係する飲み会でも制限していきます。
同僚や部下との打ち合わせや親睦、上司や取引先との接待や懇親など、社会人として最低限の付き合いでも認めずに帰宅を促してきます。
妻が束縛する心理
夫を束縛する妻の心理には複雑なものがあります。
妻自身の問題や夫に対する不信感など、その原因を見つけることが解決の糸口になります。
妻が束縛する心理(1) 自分に自信がない
妻が夫を束縛しようとするのは、自分に対して自信がない場合です。
妻としての役割が果たせていない、女性としての魅力が薄れてきている、と理由はさまざまです。
自分への不安から夫を束縛して安心感を得ていると考えられます。
妻が束縛する心理(2) 夫を信用していない
妻が夫を束縛しようとするのは、結婚前の行動パターンを知っているためです。
自分自身の経験から、そもそも夫のことを信用していません。
束縛というよりも信用が持てないために、夫の首に縄をつけることで安心している状態です。
妻が束縛する心理(3) 浮気願望がある
夫の浮気を疑う場合、妻の束縛は厳しくなります。
ただし束縛の激しい嫁の場合は、自分にも浮気願望があって、無意識に「相手もそうだろう」と疑い深くなっていることもあります。
浮気心のある妻が、夫の言動や行動の変化を監視し束縛するのは、不思議なことではありません。
妻の束縛が原因で離婚はできる?
妻の夫に対する束縛が厳しいという理由で離婚はできるのでしょうか?
法律をもとに「離婚事由」について確認していきます。
お互いの合意があれば離婚可能
妻の束縛が原因で離婚へと進むとき、お互いの合意があれば離婚することはできます。
合意の協議離婚ができれば、結婚のときと同じく離婚届を提出するだけで、妻の過剰な束縛から解放されることになります。
合意がなくても離婚事由があれば離婚できる場合がある
離婚事由は民法770条1項各号に規定されています。
- 第770条
- 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
束縛があるというだけでは離婚請求は認められない
夫婦には協力義務があり、多少の束縛は離婚事由にはなりません。
ただし、
- 何度も勝手に携帯を見られるなどプライバシー侵害が深刻な場合
- お小遣いを必要以上に安くしているような経済的DVの場合
などの場合には離婚請求が認められる可能性があります。
妻の束縛への対処法
まずは妻の束縛の原因を探って、その上で外部のサポートを受けて解決していくという方法もあります。
妻の束縛への対処法(1) 束縛の原因は解決できないか
妻からの激しい束縛を受けていながらも、冷静な判断ができるのかが解決のポイントになります。
一旦自分を見つめ直して、嫁が束縛する原因を探ってみましょう。
妻の束縛が改善できないか、原因を取り除く努力してみることも大切です。
妻の束縛への対処法(2) カウンセリング
妻の束縛に耐えかねて、夫婦間で話し合っても感情的になるばかりで解決に至りません。
夫婦一緒にカウンセリングを受けてみてはいかがでしょう。
人を介してお互いの気持ちを確認しあうことで、しこりが氷解することもあります。
妻の束縛への対処法(3) 心療内科
エスカレートしている妻の束縛は、すでに常軌を逸していると感じることがあります。
結婚から束縛される現在までの状況を書き出して、心療内科で診てもらってはいかがでしょう。
専門医が妻の束縛の原因を突き止め、心の病を治してくれるはずです。
離婚を考えたなら
妻の束縛に耐えかねて離婚を決意しても離婚のハードルは高いものです。
離婚を考えたなら(1) 離婚のメリットとデメリットを比較
妻の束縛を理由に離婚をする前にメリットとデメリットを確認しましょう。
結婚後の財産は夫婦共有なので、イメージとしては全財産の1/2を分割することになります。
子供に対する親権と養育費などもあり、検討事項は多岐にわたります。
わからなければ離婚を切り出す前に法律の専門家である弁護士に相談をして準備をすることが大切です。
離婚を考えたなら(2) 調停
妻の合意が得られずに離婚を申し立てると離婚調停になります。
束縛だけでは難しいので、プライバシーの侵害や経済的DVの被害について、調停委員が客観的に分かるよう準備をしておく必要があります。
専門性も必要なので、離婚問題に詳しい弁護士からアドバイスを受けるとよいでしょう。
離婚を考えたなら(3) 弁護士に相談を!
束縛する妻に離婚を切り出す前に、財産分与の整理はしておきたいものです。
また子供の親権や養育費など、法律の観点からサポートしてくれる弁護士への相談も欠かせません。
代理人としてだけではなく、良き相談相手としてアドバイスをしてくれるのが弁護士の仕事です。
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妻の束縛が原因で離婚できる?激しい束縛への有効な対処法は?のまとめ
束縛の激しい嫁に辟易してしまい、離婚にまで発展することはあります。
結婚当初は妻の束縛も愛情表現と許容していたものが、徐々に束縛がエスカレートしていき、ギスギスした関係に陥ると修復は難しくなります。
まずは修復の手立てをとり、関係改善のために外部のサポートを受けて、それでも改善しなければ離婚を前提に弁護士に相談してみてはいかがでしょう。
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