言葉の暴力・DVとは?DVで離婚できる?拒否されたら?モラハラ夫・妻の言動例7選と対処法を弁護士が解説
夫婦間の言葉の暴力は、最終的に離婚にも発展し得る重大な問題です。本記事では、言葉の暴力はDVになる得るのかどうかや、どのように対処すればいいか解説します。
「モラハラやDV等があり、離婚を考えている」
「離婚をするなら自分に有利な条件で進めたいけれど、どうすればいいか分からない」
という方は、弁護士へ相談することで下記のようなことを実現できる可能性があります。
・あなたに代わって配偶者に離婚をしたい理由等を説明し、できるだけあなたに有利になる条件で、離婚に向けて交渉してくれる。
・離婚を説得させる材料が足りない場合は、さらなる証拠集めのサポートをしてくれる。
・離婚後の生活設計をどうすべきかまで含めて、アドバイスしてくれる。
離婚請求が通るかどうかは、有効な証拠があるかどうかに左右される部分が大きいです。
そのため、できるだけ早めに弁護士へ相談し、証拠を集めたりした上で、離婚請求を行うことが重要です。
カケコムでは、あなたにあった弁護士を見つけるサービスを提供しています。
離婚を拒否していた配偶者に対して、弁護士が交渉を行ったことで、無事離婚に応じてもらえたという事例を持つ弁護士も在籍しています。
DVにはどんな種類がある?夫婦間の言葉の暴力はDVになるの?
一言でDVといっても、DVにはいくつかの種類があります。それぞれの種類について、具体的に解説していきます。
精神的暴力
精神的暴力とは、モラハラや言葉の暴力等を指します。
相手の人格や能力を否定するような言葉を使ったり、相手を無視をするといった行動が当てはまります。
DVは実際に目に見える身体的暴力だけでなく、夫婦の言葉の暴力のように心に傷を負う精神的暴力も含まれます。
そのため、モラハラや夫婦の言葉の暴力はDVとして認められる可能性は大いにあります。
身体的暴力
身体的暴力とは、体に直接危害を加えるような暴力等を指します。
一般的にDVというと身体的暴力を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
身体的暴力は特に怪我をする等の危険な状況に繋がりやすいため、身体的暴力がある場合は迷わず第三者に相談をするか、可能であればシェルター等に避難するようにした方が良いです。
性的暴力
性的暴力もDVの一種です。相手が嫌がっているのに相手に性行為を強要するなどの行為が性的暴力にあたります。
結婚しているからといって、相手に性行為を強要しても良いわけではありません。
同意のない性行為がある場合には、第三者へ相談されることをおすすめします。
経済的暴力
経済的暴力とは、必要となる生活費を渡さなかったり、相手に働きたいという意思があっても働くことを禁じることなどを指します。
夫婦の言葉の暴力の具体例7選
夫婦間の言葉の暴力には、様々なものがあります。
夫婦間の言葉の暴力だとされるのは、どんな内容なのか詳しく見てみましょう。
夫婦の言葉の暴力(1) 相手の人格を否定する言葉
カケコム独自の調査によると、男女ともに、下記のように、人格を否定するような言葉の暴力を受けたという方が多くいました。
30代男性
家では犬と呼ばれている。帰って来るなと言われた。
30代男性
しね等の誹謗中傷を言われた。
40代女性
気持ち悪いんだよ。一度死んだ方がいいんじゃない?
30代女性
「人間のクズ」「一人では何もできないクソ女」「誰のおかげで生活ができていると思っている」など。あとは、基本的に謝らないというモラルハラスメント。
夫婦の言葉の暴力(2) 相手の頑張りや能力を否定する言葉
夫婦間だからこそ、相手の頑張りを否定するかのような言葉は、暴力としてみなされます。
実際にアンケートに回答してくださった方の中には、下記のような頑張りや能力を否定する言葉をかけられたという人がいました。
30代男性
ぼけ、かす、あほ、甲斐性なし、他の人はもっと仕事して稼いで家事も手伝っているのにお前はなんで何もしないのか、弁護士よんでお前の人生をめちゃくちゃにしてやる。
30代女性
どうせ〇〇にはできないよ。頭悪いの死なないと治らない?
40代男性
給料が安いのは、能力が低いからと言われました。
夫婦の言葉の暴力(3) 専業主婦をバカにする言葉
夫から専業主婦をバカにする言葉を受けるという回答もとても多くありました。
実際にアンケートに回答してくださった方の中には、下記のような言葉の暴力を受けています。
30代女性
わたしが専業主婦なので、誰のおかげで飯が食えてるねんと言われた。
40代女性
専業主婦だった頃、お金を使うだけ使うが、一銭も作り出すことができない能無しだと言われた。
30代女性
育児家事をほとんど一人で行なっていますが、「誰のおかげで生活できてると思ってるんだ。お前は何もしてない。」と叱責されました。
夫婦の言葉の暴力(4) 結婚自体を否定する言葉
「お前と結婚なんてするんじゃなかった」「結婚するつもりはなかった」のように、根本的に結婚を否定する言葉は夫婦の言葉の暴力となります。
実際にアンケートに回答してくださった方の中には、下記のような結婚自体を否定する言葉をかけられたという人がいました。
30代男性
私の方がだいぶ年上でしたので、こんなオッサンと結婚しなければ良かったと言われ、ショックでした。
40代男性
「あなたと結婚なんてするんじゃなかった」(と言われた。)
夫婦の言葉の暴力(5) 相手の容姿を否定する言葉
相手の容姿を否定する言葉も、夫婦の言葉の暴力となってしまうでしょう。
「化粧しても意味がない」「太り過ぎて一緒にいるのも嫌だ」など一方的に容姿を否定し傷つける言葉は夫婦の言葉の暴力です。
実際にアンケートに回答してくださった方の中には、下記のような容姿を否定する言葉の暴力を受けたという人がいました。
30代男性
見た目がみっともない(と言われた)。
20代女性
でぶ、ぶす、胸が垂れているなどの悪口(を言われた)。
夫婦の言葉の暴力(6) 相手の家族を否定する言葉
夫婦の場合、相手の家族のことを否定する言葉も言葉の暴力に当たります。
「お前の親は役立たずだ」のように配偶者の家族に対して非難するような言葉は夫婦の言葉の暴力となります。
実際にアンケートに回答してくださった方の中には、下記のような家族を否定する言葉の暴力を受けたという人がいました。
40代男性
身内の悪口を言う(という言葉の暴力を受けたことがある。)
20代男性
親のことを言われ、存在を否定されました。
60代以上女性
実家の父母を蔑む言葉(を言われた。)
夫婦の言葉の暴力(7) 過去を蒸し返す言葉
アンケート結果には回答がありませんでしたが、「あのときこうだった」「どうしてあんなこともできなかったんだ」など、あえて過去を蒸し返すような言葉も夫婦の言葉の暴力に含まれます。
何度も自分の過ちを蒸し返されるようなら、夫婦の言葉の暴力である可能性が高いようです。
実際に配偶者から言葉の暴力を受けたことがある人の割合は?
カケコムでは、結婚経験者の方100名を対象に、「配偶者や元配偶者から言葉の暴力を受けたことがあるか」を調査しました。
結果は、「言葉の暴力を受けたことがある」と回答した人が80%、「受けたことがない」と答えた人が20%と、圧倒的に言葉の暴力を受けたことのある人の方が多い結果となりました。
男女別で見てみると、下記通りとなりました。
言葉の暴力は女性が受ける印象が強いかもしれませんが、実際は、「配偶者から言葉の暴力を受けたことがある」と回答した男性が92.9%、女性が70.7%と、女性より男性の方が言葉の暴力を受けており、しかもほとんどの男性が言葉の暴力を受けていることが分かりました。
夫婦の言葉の暴力への対処法
夫婦の言葉の暴力への対処法を考えていきましょう。
自分や家族を侮辱されたとき、どんな対応をするのが正しいのでしょうか。
自分の気持ちを伝える
夫婦で言葉の暴力をされた場合には、まず自分の気持ちを伝えることも大切です。
まだ、配偶者からのモラハラが軽度であれば、モラハラを自覚して改善してくれる可能性もあります。
自分が嫌だと言えば、それに気づいて夫婦の言葉の暴力がなくなるかもしれません。
行政機関や専門家に相談する
夫婦の言葉の暴力は立派なDVになりますので、行政機関や専門家に相談をするのもおすすめです。
夫婦の言葉の暴力は体に傷を負わないので理解されにくいですが、実際には大きなダメージを受けていることも少なくありません。
誰かに話を聞いてもらうだけでも心が救われる可能性は高いようです。
例えば、下記のような場所に相談すると良いでしょう。
DV相談ナビ
DV相談ナビは内閣府が運営しているサービスで、こちらの電話番号(0570-0-55210)に連絡すれば、発信地から最寄りの相談所に自動で転送されるようになっています。
匿名でも相談できるため、プレイベートな話を知られることに抵抗がある方でも相談しやすい仕組みになっています。
DV相談+(プラス)
DV相談+は2020年の4月から開始したサービスで、電話やメール、SNSのチャット等で相談することができます。
電話とメールは24時間対応しており、SNSのチャットは12:00~22:00の間に相談を受け付けています。
電話番号はこちら(0120-279-889)です。
配偶者暴力相談支援センター
配偶者暴力相談支援センターは、平成31年4月1日時点で全国287か所に設置されています。
相談だけでも受け付けていますし、相談機関を紹介したり、カウンセリングを行ったり、場合や場所によっては一時保護も行っていることがあります。
お近くの配偶者暴力相談支援センターについては、こちらの「配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設一覧」をご参照ください。
離婚する
夫婦の言葉の暴力が何度言っても改善しない場合には、離婚をするのも一つの選択肢です。
夫婦の言葉の暴力は、その程度や内容によっては、民法770条1項5号に規定されている「婚姻を継続し難い重大な事由」となる場合があります。そのため5号の事由が認められれば、一方的な離婚請求も認められます。
- 民法770条
1,夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
言葉の暴力で夫婦としてやっていけなくなり、離婚をするのは珍しくないのです。
言葉の暴力による離婚は、裁判まで進んだ場合でも、前述したように婚姻を継続し難い重大な事由と認められた場合は離婚することができます。
もし離婚するかどうか悩んでいる場合や、離婚するにあたって困っていることがあれば、弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士なら法的な観点から、あなたのケースにあった対処法をアドバイスしてくれ、必要があればサポートを行ってくれることもあります。
実際に精神的な虐待で婚姻関係事件を申し立てた人はどのくらい?
平成30年度の「19 婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所」のデータを参考にすると、「精神的に虐待する」ことを理由に女性が申し立てた婚姻関係事件は11,801、男性が「精神的に虐待する」ことを理由に申し立てた婚姻関係事件は3,370にのぼります。
他の申立理由と比較してみると、下記の通りです。
女性の婚姻関係事件申立理由の第3位が「精神的に虐待する」、男性の申立理由第2位が「精神的に虐待する」となっており、申立理由の中でも上位に入ることが分かります。
このように、多くの人が精神的な虐待を理由に申立を行っているため、あなたが配偶者からの言葉の暴力で精神的苦痛を感じているのであれば、一人で我慢せず、申立を行う等しましょう。
言葉の暴力で慰謝料を請求できる?
夫婦の言葉の暴力で負ったダメージが大きい場合には、不法行為(民法709条)に当たる可能性が高いです。
そのため、慰謝料請求できることがあります。
民法709条(不法行為による損害賠償)
1. 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
言葉の暴力で慰謝料を請求したいなら弁護士への相談がおすすめ
言葉の暴力で慰謝料の請求を考えているなら、「あなたの場合に慰謝料の請求はできるのか」を的確に判断してくれる弁護士へ相談されるのがおすすめです。
弁護士に相談すれば、慰謝料請求可否の判断だけでなく、いざ慰謝料請求するとなった場合にどの程度の金額を提示するのが適正なのかや、交渉の中で相手が提示した額に合意してしまっても損をしないのか等の判断も行ってくれることがあります。
また、相手が提示している額が相場よりも低い場合は、増額交渉を行ってくれる可能性もあります。
その他にも分からない点や不安に思っている点を丁寧にアドバイスしてくれることがありますので、一度お気軽にご相談ください。
初回の相談であれば無料で受け付けている弁護士もカケコムには登録しています。
言葉の暴力で離婚を考えた場合に押さえておくべきポイント
言葉の暴力が原因で夫婦としてやってけないと考えているのなら、離婚に向けて少しずつ準備をしておきましょう。
言葉の暴力の証拠を残しておく
言葉の暴力がエスカレートし、夫婦関係が破綻、離婚をするのなら、言葉の暴力の証拠を取っておきましょう。
一番いいのは音声を録音したもので、有利に離婚を進めるための証拠として重宝します。
また、夫婦の言葉の暴力が原因で心療内科やカウンセリングに通っているのなら、診断書などの証拠も取っておいてください。
離婚の前に別居する
言葉の暴力があり、離婚を考えた場合は別居するのも一つの手段です。
別居することでお互いに冷静に考える時間を作ることができますし、長期間の別居をすることで夫婦関係が破綻しているとみなされ、より離婚しやすくなる可能性があるからです。
ただし、別居をすると引っ越しにおける初期費用や家賃の支払い等、様々な費用が必要になってくることがあるため、別居前にある程度お金をためておくことも必要でしょう。
もし費用が支払えないけれど一刻も早く別居したいと考えている場合等は、実家や、長期の同居を許してくれる友人を頼ると良いかもしれません。
離婚を決めたら話を切り出す前に離婚準備をしておく
もしあなたがすでに離婚することを決めていて、新居の確保や引っ越しにかかる初期費用や離婚後の生活費の確保ができていない場合、離婚後の生活のために貯金等の準備を整えてから離婚の話を切り出すことをおすすめします。
ただし、言葉の暴力に耐えられず、一刻も早く離婚をしたい場合は、一時的に実家に帰る等して離婚の話を進めていき、その間に離婚後の生活のための費用を貯めるようにすると良いでしょう。
精神的にきついと感じたら、それ以上無理に一緒にいることはせず、周りの人に頼ってみてください。
調停を利用する
夫婦の言葉の暴力で離婚を考えており、夫婦間の話し合いでは解決しなかった場合は、離婚調停を利用するのもおすすめ。
離婚調停は、必ずしも離婚を決意していなくても利用できます。
夫婦の言葉の暴力が原因で、調停委員を介して離婚するか、どのように離婚するかを話し合うことができます。
ただし、調停を利用するには、夫婦間で話し合う協議をまずしておく必要があります。
下記の図のような流れで進めていきましょう。
弁護士に相談する
離婚をするためには、財産分与・親権・養育費・慰謝料など決めるべきことが多くあります。
法律の専門家である弁護士はあなたの代理人としてあなたに有利になるようにこれらについて交渉をしてくれます。
夫婦の言葉の暴力で離婚を考えたらなるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。
カケコムなら相談を入力するだけで弁護士から連絡が届きます。
「相談したいが電話する勇気が出ない」「何を伝えればいいかわからない」「文字にして状況をまとめたい」「自分のペースで相談がしたい」という方はぜひ相談を入力してみてください。
もし離婚の意思を伝えても拒否されてしまった場合はどうすれば良い?
勇気を出して「離婚したい」と配偶者に伝えても、「離婚に応じるわけがない」等といって、相手に離婚を拒否されてしまうこともあるでしょう。あるいは、相手からの暴力が怖くて、離婚をしたくてもなかなか言い出せないこともあると思います。
そのような時には、ぜひ弁護士をお頼りください。
弁護士に依頼をすることで、相手に離婚の本気度を示すことができ、離婚の同意を得やすくなったり、それでも同意を得られない場合には法的にトラブルにならない範囲で別居等の行動を行い、より合意を得やすくなるような状況作りをサポートしてくれる可能性があります。
初回のご相談であれば無料で受け付けている弁護士もおりますので、経済的に相談料を支払えるか不安な方も、お気軽にご相談ください。
悩んだら経験者が取った対処法も参考に
実際に配偶者や元配偶者から言葉の暴力を受けたことがある人を対象に、「言葉の暴力を受けたことに対して何らかの手段を取ったか」聞いてみました。
その結果、「何らかの手段を取った」と回答した人が28%、「取りたいと思ったが取れなかった」と回答した人が30%、「取らなかった」と回答した人が42%となりました。実際に何らかの手段を取った人は全体の3割にも満たなかったですが、「何らかの手段を取る意思があった」人で見ると6割ほどにのぼります。
男女別で見ると、下記のとおりです。
意外にも「何らかの手段を取った」と回答した男性は女性より約7%も少なく、「取りたいと思ったが取れなかった」という男性は女性より約20%多い結果となりました。
「取りたいと思ったが取れなかった」と回答した方の中では、下記のように子供が理由で行動に移せなかったという意見が目立ちました。
30代女性
子供がいるので、別居も離婚もできなかった。我慢すればいいと思った。
50代男性
子供2人のこと考えたら離婚出来ない。
60代以上女性
子供が小さい頃はただ我慢でしたが、娘が家を出て自活し始めた時、娘の方から家を出て娘のところに来るように言われましたが、娘に迷惑をかけたくないので実行をしませんでした。
また、こちらは男性だけに見られた意見ですが、「取りたいと思ったが取れなかった」と回答した男性の中には、下記のように事態の悪化を恐れて躊躇した方もいました。
30代男性
次に何を言われるか怖かったため。
30代男性
何を言われるか分からなかったので怖かった。
次に、「何らかの手段を取った」か「取りたいと思ったが取れなかった」と回答した方に、具体的にどんな手段を取ったのか、どんな手段を考えたのかを聞いてみました。
何らかの手段を「取った」と回答した人が実際に取った手段
男女ともに、別居または離婚を選択したという方が多い印象でした。特に女性の場合は、子供を連れて実家に帰るというケースも多いようです。
別居した
20代男性
別居することになりました。
30代女性
子供と実家に黙って帰りました。
40代女性
言葉の暴力だけではなく、喧嘩をすると子どもの前で物を投げられたり暴力のような行為がありましたので、別居する事にしました。
別居は、離婚したいけれど相手に切り出すことができなかったり、相手が離婚に応じてくれない場合に取れる有効な手段です。
別居をする正当な理由がある場合は、長期間の別居をすることで無事離婚できる可能性があるため、一つの手段として検討すると良いかもしれません。
離婚した
20代女性
家出をして現在離婚調停をしています。
30代女性
別居を経て、離婚しました。
50代男性
言葉の暴力もあったが色々と価値観が違う為離婚した。
40代男性
私のほうから離婚を申し出て、離婚を成立させた。
弁護士に相談した
50代女性
弁護士に相談して将来の離婚準備(をした。)
言葉の暴力があった場合、離婚だけでなく、相手に慰謝料を請求できる可能性もあるため、離婚話を切り出す前から弁護士に相談しておくと良いかもしれません。
何らかの手段を「取りたいと思ったが取れなかった」と回答した人が考えた手段
下記のように、別居や離婚を考えたという意見が多くを占めていました。また、相手を訴えることも考えたが、相手の親が出てきてこじれたのでやめたという方もいました。
40代男性
離婚を含めて、この生活から逃れたいと感じました。
30代男性
妻を実家もしくは私が出ていってホテルに泊まる事を考えた。
40代女性
別居や離婚など、離れてしまいたいと考えました。
20代男性
離婚や相談所に駆け込む。
このように様々な手段を取っている方がいらっしゃるので、参考にしてみてください。
言葉の暴力やモラハラに関する関連記事はこちら
>>【関連記事】亭主関白で離婚のピンチ?亭主関白な夫と離婚するためには?
まとめ
夫婦の言葉の暴力は、一般的なDVにも含まれる非常に悪質な行為です。
夫婦の言葉の暴力により離婚を考えているのなら、慰謝料請求も視野に入れ、弁護士への相談をおすすめします。
専門家を味方に付けて、自分にとって有利に離婚を進めましょう。
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カケコムなら、相談したい内容を1分で簡単入力し、送るだけで、その人のお悩みに合った弁護士からの連絡が届くからです。その他にも、カケコムで相談する多くのメリットがあります。
・特例的に土日祝や平日夜間の相談を受け付けている弁護士も在籍中です。24時間予約も受けられる可能性があります。
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・相談自体は30分5000円から、初回相談であれば無料で受け付けている場合もあります。
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・女性弁護士も在籍中です。何でもお気軽にお話しください。
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