不倫の嫌がらせ|不倫相手の奥さんからの嫌がらせへの対処法とは?慰謝料請求は可能?
不倫相手の奥さんからの嫌がらせで困っている、という相談はとても多いものです。不倫相手と別れたにもかかわらず、奥さんから嫌がらせを何度も受けいる…という場合、どのように対処するのが正しいのでしょうか?不倫に対する脅しや復讐ともとれる嫌がらせを終わらせる方法をご紹介します。
「不倫相手の奥さんから嫌がらせを受けている」
「不倫相手の奥さんから慰謝料を支払えと脅されている」
という方は、弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、下記のようなメリットを得られる可能性があります。
・あなたと不倫相手の奥さんの間に弁護士が入り、冷静で的確に相手を説得してくれる。
・請求されている慰謝料が適当であるのか(支払う必要があるのか)を判断してくれる。適当でなかった場合、相手に法的な観点から説明してくれる。
・不倫相手の奥さんから受けた嫌がらせに対し、可能な場合は慰謝料を請求してくれる。
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不倫相手の妻が嫌がらせをする理由とは?
そもそも、どうして不倫相手の奥さんは嫌がらせをしてくるのでしょうか?
不倫に対する嫌がらせをする心理を考えてみましょう。
不倫相手の妻が嫌がらせをする理由(1) 相手を苦しませたい
不倫相手の奥さんが嫌がらせをする理由として、単純に相手を苦しませたいと思っているということが考えられます。
不倫をされて自分が苦しい思いをしたので、相手にも同じように苦痛を味合わせたいと嫌がらせをするのでしょう。
不倫相手の妻が嫌がらせをする理由(2) 慰謝料を請求したい
不倫に対する慰謝料を請求したくて、嫌がらせをしていることも考えられます。
例えば、普通に慰謝料を請求しても相手が慰謝料を支払ってくれない可能性があるけれど、嫌がらせをすれば相手が怯えて慰謝料を支払ってくれるのではないかと考えている場合などです。
不倫相手の妻が嫌がらせをする理由(3) 再び不倫されないために
不倫相手の奥さんが嫌がらせをしてくるのは、再び不倫をしないよう、近づくなという意味もある可能性も考えられます。
嫌がらせをすることで、あなたがご主人と関係を持つことに対してリスクを感じ、近寄らなくなると考えているのかもしれません。
不倫相手の妻からの嫌がらせは犯罪になり得るのか?
不倫相手の奥さんからの嫌がらせですが、ひどい場合には犯罪になる可能性もあります。
それでは、一体どんな罪にあたる可能性が考えられるのでしょうか?
名誉毀損罪にあたる可能性がある
不倫相手の奥さんから、不倫の事実を不特定・多数の人に向けてばらまくような嫌がらせ(ネット上でも、リアルでも)を受けた場合には、名誉棄損の罪に訴えることができる可能性があります。
不倫(不貞行為)は悪いことですが、プライバシーにも関わることなので、例えば職場等に不倫の事実をバラされた場合などは名誉棄損に当てはまることが多いのです。
名誉毀損罪にあたると判断された場合は、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」に処されます。
第230条(名誉毀損)
- 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
- 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
脅迫罪にあたる可能性がある
「不倫の事実をばらまくぞ」などと不倫相手の奥さんから脅しを受けているのなら、それは脅迫罪にあたる可能性があります。
第222条(脅迫)
- 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
- 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
「相手の奥さんから来た連絡が脅しのような内容で、脅迫になるのではないか?」と感じたら、弁護士等の専門家に一度相談されることをおすすめします。
恐喝罪にあたる可能性がある
不倫相手の奥さんから「慰謝料を払わなかったら不倫の事実をばらまく」というような嫌がらせを受けたら、恐喝未遂罪となるかもしれません。
不倫相手の奥さんから脅され実際にお金を支払った場合には、恐喝罪が成立する可能性が高いでしょう。
第249条(恐喝)
- 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
- 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
民事責任を問うことができる可能性もある
不倫相手の奥さんが嫌がらせをする行為に対しては、不倫に対する復讐であっても、民事責任を問うことができる場合があります。具体的には、慰謝料の請求という形になります。
ただし、相手も不倫の慰謝料を請求できることには注意が必要です。
不倫をしていた期間の長さ等の状況によっては、相手の請求できる慰謝料額の方が高額な場合があります。
詳しくは弁護士に相談してみましょう。
不倫相手の奥さんから違法な嫌がらせがあった場合、慰謝料は請求できる?
不倫相手の奥さんから違法な嫌がらせがあったと判断できる場合は、慰謝料を請求することができます。
ただし、あなたが不倫相手を既婚者だと知って肉体関係を持っていた(不貞行為をしていた)場合は、あなたは不倫相手の共同不法行為者となり、前述したようにかえって不倫相手の奥さんから慰謝料を請求される可能性もあります。
不貞行為の慰謝料相場は、100〜300万円程度です。不倫の状況や期間によって、大きく金額が変わります。
もし不倫相手の奥さんから慰謝料を請求された場合でも、支払い額が少しでも減るよう、慰謝料を請求された場合は不倫相手の奥さんの嫌がらせに対して、こちらからも慰謝料を請求することが重要です。
しかし、慰謝料の請求を素人が行うのは難しい場合も多いでしょう。そもそも不倫をしていることがバレているため、相手の奥さんが感情的になっており、交渉どころではない可能性もあります。
そんなときに弁護士に依頼すれば、あなたと不倫相手の奥さんとの間を仲介してくれ、慰謝料の請求が通るよう交渉してくれることがあります。
少しでも慰謝料の請求を考えている場合は、弁護士へ相談してみましょう。
不倫相手の奥さんから違法な嫌がらせにあったらどう対処すれば良い?
不倫相手の奥さんから、違法な嫌がらせにあったならどうすればいいのでしょうか。
不倫の脅しや復讐などの嫌がらせへの対処方法です。
不倫は直ちにやめる
不倫相手の奥さんから嫌がらせや復讐を受けたなら、ただちに不倫をやめましょう。
そもそも、不倫(不貞行為)も違法行為です。
違法な嫌がらせの被害者であると同時に不倫の加害者でもあるため、まずは不倫をやめることがとても大切なのです。
警察などに相談
不倫相手の奥さんから嫌がらせを受けているのなら、警察などに相談するのも良いでしょう。
不倫の脅しや復讐などの嫌がらせは警察に相談することで、被害が減る可能性があります。
もし不倫相手の奥さんの行為が何らかの罪に当てはまる場合は、しかるべき対処をしてくれるでしょう。
身を守るためにも警察への相談も視野に入れましょう。
弁護士等の専門家に相談
不倫相手の奥さんからの嫌がらせへの対処は、弁護士に相談することも有効な手段です。
というのも、相手も不倫の慰謝料請求権を持っているため、復讐や嫌がらせへの対応は複雑になる可能性が高く、法の専門家である弁護士に代理で対応してもらう方がスムーズに問題を解決できることがあるからです。
弁護士に代理人として交渉してもらう必要があるので、早めに相談するのがベストでしょう。
あなたが夫の不倫相手に対して嫌がらせをしてしまっている場合は?
あなたが夫の不倫相手に対して嫌がらせをしてしまっている側の場合、直ちに嫌がらせをやめましょう。
というのも、嫌がらせをしてしまっている場合、あなたが不倫相手に慰謝料を請求しようとしても、かえって相手から慰謝料を請求されてしまうことになりかねないからです。
相手の慰謝料請求が通れば、あなたがもらえるはずだった慰謝料が結果的に減ってしまったり、ゼロになったりする可能性があります。
嫌がらせを行おうと思っている場合はあなたが損をしてしまうことを頭に入れて気持ちを落ち着かせるようにして、もし嫌がらせをすでにしてしまっている場合はすぐにやめましょう。
すでに夫の不倫相手に嫌がらせを行ってしまっていて不安な場合や、夫の不倫相手に対する慰謝料請求を有利に進めたい場合は、弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
不倫の嫌がらせは犯罪?|不倫相手の奥さんからの嫌がらせへの対処法のまとめ
自分では対処できない場合や、不倫相手の奥さんからの嫌がらせや脅しが激しくなった場合には、迷わず弁護士に相談しましょう。
弁護士が代理人となって、自分にとって有利に解決することができます。
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