タバコは離婚の原因になる?喫煙する配偶者と離婚したい理由5つ
配偶者のタバコが原因で離婚を考える人は少なくありません。配偶者が隠れて喫煙していたり、止めてと言っても喫煙を止めようとしない場合、離婚を考えてしまうこともあるかもしれません。たかがタバコでも、離婚に発展するほど重要な問題になり得るのです。今回は隠れタバコや長引く喫煙が原因で離婚を考えた場合の対処法について解説します。
タバコで離婚?喫煙者と離婚したいと思う理由5つ
「タバコが好きな配偶者といるのが辛いので離婚をしたい」
最近はそんな悩みが急増しています。
喫煙は社会的にも規制が厳しくなってきていますが、夫婦関係においても多大な影響があり、離婚に繋がることも珍しくないのです。
今回はそんなタバコが原因で離婚になってしまう理由を詳しくご紹介していきます。
1. 健康への影響
配偶者が喫煙をすると、受動喫煙で一緒にいる家族まで健康への影響が懸念されますよね。
そのため、配偶者が喫煙を止めなかったり隠れタバコをしていると、離れて生活したくなり、離婚を考えるようになることもあるでしょう。
2. 子どもへの影響
子どものいる家庭では、やはり子どもへの影響も気になるところです。
配偶者が喫煙を止めない、止めてと言っても隠れタバコをするのなら、子どもの健康を気にして離婚を考えるのはやむを得ません。
3. お金がもったいないため
タバコにかかる税金は年々増加傾向にあるため、喫煙をしているとどうしてもお金がかかります。
家計に響くからタバコを止めてほしいのに、喫煙を続けたり隠れタバコをするようであれば、お金を理由に離婚したいと考えてしまいます。
4. 嘘をつかれたため
配偶者がタバコを「やめる」と言っていたにもかかわらず、隠れタバコをしており実は嘘を付いていたことが分かったため、離婚を考えてしまうこともあります。
タバコを止めるという気持ちはあったとしても、結果的にまた喫煙してしまえば嘘をついたことになってしまいます。嘘を付くことは夫婦関係においての裏切り行為ですので、離婚を考えるのは仕方ありません。
5. 家族を気遣ってくれないため
タバコを吸いたいのなら、喫煙するときは外に出る、子どもの前では吸わないなど、気を遣うのが当然ですよね。
しかし、配偶者が家族や自分に全く気遣いを見せず喫煙を続けていたら、離婚したいと思ってしまいます。
配偶者のタバコが原因で離婚は可能か
夫婦間で離婚に合意している場合
夫婦間で離婚に合意していない場合
民法第770条夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
タバコが原因で離婚を考えたら
禁煙外来に行く
配偶者に何度言ってもタバコを止めなかったり、隠れてタバコを吸い続ける場合は、禁煙外来で本格的な治療を受けると良いでしょう。
病院で治療することで禁煙できる場合もありますので、離婚せずに済むかもしれません。
調停を利用する
どうしてもタバコが止められないのなら、離婚への調停を利用しましょう。
調停は、離婚を決意していなくても利用することが可能です。
調停委員を介して、離婚するかしないのか、するならどのように離婚するかを話し合うことができます。
弁護士に相談する
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