離婚先延ばし作戦7つ!|どうしても離婚したくない人のために
人生には思いもよらないことが起こるものです。まさか、自分が離婚を迫られるとは!今さら絶対どうしても離婚したくない、離婚拒否したい、離婚させない!と考えている方、今回のこの記事を参考にしてください。どうしたら離婚拒否できるのか、離婚を先延ばしできるか、考えてみましょう。
目次
離婚を先延ばしにしたい…どうするべき?
夫婦生活を続けていると、我慢していることや、言いたくても言えないことが蓄積し、離婚まで発展してしまうことがあります。
しかし、子供のこと、周囲のこと、自分のことを考えるとそう簡単に離婚はできません。
そんな人のためにこれからどうすれば離婚を先延ばしできるのか考えてみましょう。
相手の言いなりになる前に、離婚をさせない方法を解説します。
離婚を先延ばしにする方法7つ
「どうしても離婚したくない!」そんな人のために離婚を先延ばしにする方法が7つありますのでご紹介します。
「どうしても離婚したくない!」という気持ちが強ければ、きっとうまくいくはずです。是非参考にしてください。
離婚先延ばし作戦(1) 相手の不満を聞いてみる
頑なに離婚拒否するのではなく、相手は自分に対して何が不満だったのかまずは聞いてみましょう。
こちらから譲歩することで、相手も自然に心を開いてくれるかもしれません。
焦らないで言い返したりせず、相手のことを考えて素直に聞いてあげることで、離婚を先延ばしするきっかけを見つけましょう。
どうしても離婚したくなければ、このような努力は必要です。
離婚先延ばし作戦(2) 正直に離婚したくない理由を話す
どうしても離婚したくないと思っているなら、その気持ちを相手に伝えるべきです。
ここで注意しなければならないのは、威圧的に言わないようにすることです。
素直に、なぜ離婚したくないのか、愛情や大切に思う気持ちを込めて伝えましょう。
自分の感情だけではなく、相手のことも考えながら冷静に話すのが良いと思います。
離婚先延ばし作戦(3) 離婚届にサインしない
離婚したくないのであれば、相手に離婚届にサインしてほしいと言われても、絶対にサインしてはいけません。
その離婚届をそのまま役所に提出されてしまったら離婚は成立してしまいます。
あなたに離婚の原因がなければ、サインしない限り、離婚は成立しません。
感情に任せてサインしてしまったなんてことにならないようにしましょう。
離婚先延ばし作戦(4) 仮面夫婦になる・家庭内別居
どうしても相手の気持ちが変わらない場合、最終手段ですが、家庭内別居も考えた方が良いかもしれません。
夫婦の中には、仮面夫婦として過ごしている人たちもいます。
子供のために始めた家庭内別居でも、時が経つともしかしたら夫婦問題が解決する可能性もあります。
離婚先延ばし作戦(5) 夫婦関係調整調停(円満)を申し立てる
夫婦間で話し合いがまとまらない場合、夫婦関係調整調停を家庭裁判所を利用することができます。
ここでは、調停委員からの客観的な意見や助言をもらえるので、感情的な離婚話にならずに進めることができます。
その際、どうしても離婚したくない、離婚を先延ばしするという目的があれば、申立書の上部にある受付印の横に、円満と書いてください。
そうすれば、夫婦仲改善に向かって話し合いをすることができます。
離婚先延ばし作戦(6) 別居をする
話し合いができない、相手の離婚の意思が強い場合には、無理に同居を続けて夫婦関係を悪化させるよりも別居をしてみるという方法もあります。
別居をすることで、離婚することなく、夫婦間のトラブルの多くを解消させることができます。
ただ、別居期間が長くなると、裁判離婚が成立する可能性が高まるので注意が必要です。
離婚先延ばし作戦(7) 期限を設けて離婚を待ってもらう
期限を設けることでお互い感情的になっていたのが冷静になり、話し合いも理性的に進む場合があります。
子供が大きくなるまで、受験が終わるまで、成人するまでなど、期限を設けて離婚を先延ばしする方法もあります。
相手のことを思いやれなくても、子供のためなら待ってもらうことができるかもしれません。
時間が経つと、気が変わることもあり得るので、離婚回避にも結び付くかもしれません。
離婚の先延ばしの前に確認しておきたいこと
離婚を先延ばしにする前に、離婚についての基礎を知っておくことが必要です。
離婚先延ばしの前に(1) 基本は離婚に同意しなければ離婚は成立しない
原則として離婚というのは、お互いの合意の上に成り立つものです。
つまり、基本的にどちらかが離婚に反対していると、離婚は成立しません。
相手から「どうしても離婚したい」と言われてもあなたが合意しなければ離婚は成立しないということです。
離婚を要求されたからといって焦らず、離婚を回避する方法を探ることが必要です。
離婚先延ばしの前に(2) 自分に「離婚原因」がある場合には先延ばしは難しい
先ほど離婚はお互いの合意がなければ離婚は成立しないと説明しましたが、どちらかに離婚事由があった場合は別です。
民法770条1項各号の離婚原因がある場合には、自分が同意しなくても、相手から一方的に離婚請求される可能性があります。
浮気や不倫の不貞行為、DV、借金など、自分に離婚原因がある場合には、離婚の先延ばしや離婚拒否は難しいということを覚えておきましょう。
- 第770条1項
- 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
離婚先延ばしの前に(3) 本当に先延ばしに意味があるか考える
無理に夫婦生活を続けたところで、本当に意味があるのかを考えてみましょう。
別居して離婚を先延ばしにしても、状況は変わらないのであれば、お互い何も得られません。
そうなる前に、きちんと話し合って、今後どうするか、相手も自分にどうしてほしいのか、素直に話し合うことが必要です。
離婚の先延ばしができそうにないとなったらどうするべき?
離婚を先延ばしにしたいのに、できないというときは、財産分与や親権、慰謝料など、具体的な話を進めるのも大切です。
具体的な金額の話となれば、相手も耳を傾けてくれるでしょう。
そしてその打ち合わせを進めていく間、相手が離婚を先延ばしにしてくれるかもしれません。
財産分与や慰謝料、養育費など請求できる金額を相手に提示する
離婚話には、慰謝料、養育費など、具体的な金額が離婚の代償として浮かび上がってきます。
離婚によって、出費がかさむことを避けるために、離婚自体を取りやめようという気持ちが出てくる場合があります。
金額を提示することによって、離婚させないことにつながるかもしれません。
具体的な財産分与や慰謝料の相場などは、弁護士に相談するのが良いでしょう。
夫婦カウンセリングに行く、夫婦関係調整調停を申し立てる
やはり離婚を拒否したい、どうしても離婚したくないという気持ちが強いなら、夫婦カウンセリングや夫婦関係調整調停を申し立てるのも良いでしょう。
そこでは、何千人もの相談を受け付けているプロですし、第三者が入ることで冷静に話が進むこともありあえるでしょう。
相談することで、考え直すきっかけになり、離婚を先延ばしできるかもしれません。
離婚を考えたら弁護士に相談を
離婚を言い渡された方はなかなか冷静になれないと思います。
友人や親族などに相談するのも良いですが、離婚先延ばしにできる解決策を得られる可能性は低いです。
財産分与、親権、養育費、慰謝料などについては、法律の知識が必要なので、一度弁護士に相談するのをオススメします。
正しい知識で離婚話に対処するのが大切です。
離婚を拒否したい、離婚させない、のであれば、焦らず、確実に進めていきしょう。
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離婚先延ばし作戦7つ!|どうしても離婚したくない人のためにのまとめ
離婚を言い渡されたけど、どうしても離婚したくないという方は多いと思います。
冷静に話し合うことがなかなか難しいかもしれませんが、まずは相手を思いやって、不満を聞くようにしましょう。
そこで言い返したり、自分の不満をぶつけてしまっては、喧嘩に発展して円満に解決することはありません。
常に先回りをして考えて行動していくことが大切です。
専門的な部分は弁護士に相談して、正しい知識を持って、夫婦の話し合いを進めましょう。
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