妻と別れたい・離婚したい夫はどんな準備をすべき?男性が準備すべき10のこと
妻と別れたい・離婚したい夫は、男性としてどのような離婚準備をすればよいのでしょうか。男性側から連れ添ってきたパートナーに離婚を切り出す際には、女性からの離婚の提案をする場合とは異なる心構え・準備が必要になることがあります。十分な離婚準備をしていないと、時間・金銭・精神面など様々な観点から想像以上の負担を負ってしまうおそれがあります。今回は男性がすべき離婚準備について見ていきましょう。
「妻と離婚したいけれど離婚に応じてくれない」
「離婚に伴い慰謝料や養育費を請求されているが減額請求したい」
という人は、弁護士へ相談することで下記のようなことを実現できる可能性があります。
・相手に離婚に応じてもらえるよう、サポートや相手との代理交渉をしてくれる。
・相手から慰謝料を提示されている場合、その慰謝料は本当に適正な額か?あなたが損することにならないか?をアドバイス・サポートしてくれる。
・相手への慰謝料、養育費の減額交渉をあなたの代わりに行ってくれる。
そもそも夫が妻と別れたい・離婚したい理由は?
妻と別れたい・離婚したい夫は、どうしてそのような考えに至ったのでしょうか?
下記の記事で妻と離婚したい夫の理由を解説していますので、詳しくはこちらをご覧ください。
>>【関連記事】夫が妻と離婚したい理由7選|離婚に踏み切るなら考えて欲しいこと
離婚する場合、男性と女性で離婚の準備に違いがあるの?
離婚というと双方が同じ条件で新たなスタートを切り出すようなイメージを想像されるかもしれませんが、実際には男女間で大きな違いが存在します。
そこで今回は男性と女性の離婚環境の違いについて説明します。
男女間では収入が違うため、男性の支出が増える可能性が高い
家庭によって違うため一概には言えませんが、平成30年度の所得調査(国税庁「平成30年分民間給与実態統計調査結果について」)では、男性の平均年収が545.5万円、女性が293.1万円と男女間で収入の格差が存在します。
離婚時に慰謝料等の請求が行われる場合、請求される側の資力を考慮して金額等が決められることが多いため、一般的には平均年収が高い男性の方が慰謝料等を多く払わなければならなくなる可能性が高いといえます。
そのため、収入は変わらずとも支出が多くなってしまう事を予想して、あらかじめ無駄な支出を減らしておくようにしましょう。
持ち家の場合、女性が転居することが多い
夫婦がともに住むために買ったマイホームも、離婚時には財産分与の対象となる可能性があります。
マイホームの購入は大半の家庭が夫名義で行っているため、基本的に妻が出ていくパターンが多いです。離婚時の財産分与では基本的に財産は折半となるため、夫がマイホームに住み続ける場合には、車などマイホームの価格(正確には、マイホームの離婚時の時価から残ローンの金額を差し引いた差額)の2分の1に相当する金額の、他の財産か現金を渡す必要があります。
夫が引っ越した場合には業者の費用や敷金礼金、新居のための家賃や家電、生活費などで支出が大きく増える可能性があります。
もし離婚時にローンが残っていて、売却すべきなのか住み続けるべきなのか等について悩んでいるなら、下記の関連記事をご参照ください。
男性がすべき離婚準備10選
それでは、男性がすべき離婚準備について、下記にて詳しくご紹介します。
男性がすべき離婚準備(1) 離婚後の生活設計を立てる
まずは、離婚後の生活設計を立ててみることが大切です。
男性の場合は、離婚により大きく収入が減ることは少ないですが、結婚生活中家計の管理を全部妻に任せてきたという方もいるのではないでしょうか。養育費や財産分与、慰謝料などの支払いも見越して離婚後生活していけるのか考えておきましょう。
生活設計の立て方としては、離婚後の収入と支出を比べてみることをおすすめします。裁判所の家計収支表のフォーマットを利用することもできます。
さらに、交渉の進展およびその内容にもよりますが、
- 引っ越しの必要があるか
- 転職の必要があるか
- 親権を得た場合には、子供の転校の必要があるか
- 児童手当等の申請の必要があるか
- 養育費はどのくらいになるか
などを確認しておきましょう。
男性がすべき離婚準備(2) お互いの離婚意思を確認する
離婚に対する合意があるかどうかで、離婚の手続きや成立までの期間が大きく変わります。
仮に、相手方に離婚意思がない場合には、協議離婚は成立せず、調停や裁判で離婚の成否を争うことになります。
具体的には、下記の図のような流れをたどっていきます。
協議離婚に比べて、調停離婚や裁判による離婚には、それだけ時間や費用がかかるといえます。
調停や裁判が必要かどうかを確認するためにも、まず相手方に離婚意思が存在するかどうかを確認することは重要です。
男性がすべき離婚準備(3) 親権について考える
子どもがいる場合には、親権を得たいのかどうか考えましょう。
離婚する場合には、未成年の子どもがいる夫婦の場合、必ずどちらが親権者になるかを決めることが必要です(民法819条1項)。
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
出典:民法
現状の日本の制度上、離婚した後については、親権は父母の一方しか持てません。
また、今の日本では親権は女性が持つことが圧倒的に多いのが現状です。平成30年度の調停離婚のうち、父親が親権者となった件数は約9%、母親が親権者となった件数は約91%となっています。(参照:「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件のうち未成年の子の処置をすべき件数―親権者別―全家庭裁判所)
なぜ母親が親権を持つことが多いのかというと、親権者を決める場合には「これまで子どもを実際に育ててきたのかはどちらなのか」という養育実績が重視されるからです。「母親の方が子どもと過ごす時間が長かった」という家庭が多いため、母親の方が親権を獲得することが多いのです。
そのため、父親が親権を得たいという場合には、できるだけ子どもと過ごす時間を長くしたり、別居時にはできるだけ子どもも一緒に連れて行くことが大切です。しかし、連れ去りはやめておきましょう。
もし仕事でなかなか子どもと過ごせる時間がないという場合は、定時で帰れるような部署に異動してもらえるよう会社に掛け合ってみたり、実家の協力を取り付けたり、会社の近くの保育園をピックアップしておくなど、離婚後も子どもを問題なく育てられるということをアピールしましょう。
男性がすべき離婚準備(4) 養育費の額や支払い方法を協議する
親権者が決定した後には、養育費の額及び支払方法について協議することになります。協議の前に、あらかじめ養育費の額や支払方法を考えておくと話し合いがスムーズに進むでしょう。
養育費の支払いは「月に何万」という毎月払いが原則ですが、家庭状況に応じて一括払いになることもあります。
通常は、額は養育費算定表を参考にしつつ、大学進学を予定しているかなどを考慮して何歳まで支払いを行うかどうかも決めることになります。
あなたの場合、どの程度の養育費を請求することが妥当なのか知りたい場合は、弁護士に相談してみるのも一つの手です。初回の相談であれば無料で受け付けている弁護士もいますし、相談した後に養育費についての交渉を弁護士に依頼することも可能な場合があります。
お気軽にご相談ください。
男性がすべき離婚準備(5) 財産分与の方法、額等を協議する
親権・養育費の協議が決まりますと、次に財産分与の協議へ移行するのが通常です。
財産分与の額及び方法は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して定められます(民法768条3項)。
夫婦は、基本的には共有財産を折半することになります。これは妻が専業主婦であっても同じです。なぜなら、夫の稼ぎは妻が家事や育児に協力したからこそ得られたものであると考えられるからです。
協議の中身としては、預貯金・現金の場合は一方が配偶者に支払う額を、家や車についてはその所有の分担や処分方法について話し合われます。
家については売却処分後、その売却額を折半する方法や、売却せずに一方が他方から持ち分を買い取るという方法もあります。家に残ローンがある場合、その負債についても分け合うことになるので、より複雑になります。
詳細は、下記の記事を参考にしてください。
>>【関連記事】離婚時に知っておきたい「財産分与」|相場額や退職金の分与は?
家や車などがある場合には、自分がどれを得て、相手にどれを譲りたいのか希望を考えておきましょう。財産分与については特に専門性が高い内容なので、弁護士と相談しながら決めていくことをおすすめします。
男性がすべき離婚準備(6) 慰謝料の有無・額を協議する
仮に、離婚原因が男性側の不貞行為・DVなどの不法行為にある場合には、離婚にあたって慰謝料の請求をされることがあります。逆に、女性側に離婚原因がある場合には、慰謝料を請求することができる可能性があります。「慰謝料は男性だけが払うもの」というのは大きな誤解です。ご注意ください。
そして、慰謝料の協議は、財産分与の協議と並行して行われることが通常です。
慰謝料は状況によっては発生しないということもあり得ます。慰謝料について争われた場合には、事実を裏付ける証拠の存在が非常に重要です。
相手方から慰謝料を請求されたり、逆に請求したいという場合には、弁護士に相談することが重要になるでしょう。
男性がすべき離婚準備(7) 協議の争点の有無を確認する
離婚条件にの合意ができていない場合、安易に離婚届を提出することは避けましょう。
離婚成立後にも請求は可能ですが、離婚はもう終わった話だとして相手との交渉が困難になる可能性があるからです。
争点のある場合、離婚届を提出するのでなく、争点を整理したうえで調停で争うことを検討するべきでしょう。
男性がすべき離婚準備(8) 合意ができれば公正証書を作成する
離婚条件が合意に至った場合には、合意事項につき公正証書を作成するのが適切であるといえます。
公正証書は証明力が高く執行力を付与することができるので、合意内容の適切な履行を担保することができます。
公正証書について詳しく知りたい方は、下記記事をご参照ください。
>>【関連記事】公正証書とは?公正証書が使える場面や作成方法を徹底解説
男性がすべき離婚準備(9) 合意ができなければ、調停の準備を行う
仮に、 離婚条件に合意ができない場合には、離婚調停の申立てを行うことになります。
この場合、弁護士に代理人を依頼することも、自身で申立てを行うことも可能です。
調停は、調停委員や裁判官等で構成される調停委員会という第三者の仲介の下で、指定された期日で行われます。
即日で話し合いが決着し調停の結論が出ることもありますが、何回か話し合いの期日が設けられ、その中で話し合いを続けた上で、決着をするというパターンがほとんどです。
離婚調停に陳述書は必要なのか?
離婚調停は口頭で行われるため、原則として陳述書を用意する必要はありません。また、弁護士に依頼した場合でも陳述書が必要となる場面はかなり少ないと思われます。
男性がすべき離婚準備(10) 早期に弁護士に依頼する
いずれにしても、男性の離婚準備に際しては早期に弁護士に依頼する べきであることが多いです。
特に、
- 親権に争いがある場合
- 男性側が有責配偶者となっている場合
- 男性側に金銭的余裕があり、財産分与等の額が相当程度に高額となる場合
- 協議離婚の合意が困難で、調停による離婚に進展するおそれがある場合
これらの場合は、法律について専門知識のない素人がひとりで判断して交渉してしまうと、後悔してしまうおそれがあります。
初期段階から弁護士に相談をして、適切な交渉過程を経る必要性が高いといえるでしょう。
妻と離婚できるかどうか確認する
場合によっては、あなたが離婚したいと思っていても離婚できない可能性があります。
それは例えば、離婚が裁判まで進んでいて、あなたが主張している離婚理由では裁判官が離婚できないと判断した場合等が考えられます。
前述したように、離婚をする場合にはまず最初に夫婦間で話し合う「協議」を行い、そこで解決しなければ家庭裁判所の調停委員を交えて話し合う「調停」へ進み、それでも解決しない場合は裁判になります。
協議の場合は夫婦間での話し合いになるため、お互いの合意があればどんな理由でも離婚できますが、裁判となると下記のような「法定離婚事由」に当てはまるかどうかで、離婚できるかどうかが決まります。
民法770条
①夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 、配偶者に不貞な行為があったとき。
二 、配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
②裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
さらに詳細に離婚できるケースについて知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
離婚することで発生するリスクは?
大前提として 、いま一度、離婚のメリットとデメリットを比較する機会を作るべきであるといえます。
離婚には、関係を解消することによるメリットがある反面、デメリットも想定されます。
子どもと一緒に暮らせなくなる可能性がある
たとえば、子供がいる場合には親権という非常にシリアスな問題が発生します。
親権は母親が獲得する傾向が高いです。しかし、それは「母親だから親権が取りやすい」わけではなく、下記のような基準で判断した結果、母親の方がその基準を満たす人が多かったという理由に過ぎません。
まず親権の判断の前提として大事な観点は「子供の監護養育がきちんと出来る環境が整えられるか」という点です。つまりきちんと子供を育てる生活基盤が安定していると言えるかを、物理的、経済的条件のほか、精神的、身体的条件が備わっているかという点から判断されます(親権者の適格性)。
父母の事情(これまでの監護状況を含みます)のほか、子どもの意思や親との情緒的結びつきなど、主観的要素を重視する傾向もあります。
参考:カケコム「親権を父親がとるのは難しい?離婚時に父親がぶつかる親権問題を弁護士が解説」
そのため、もちろん父親でも親権を獲得することはできます。
父親が親権を獲得するには?
父親が親権を獲得する方法については、下記の記事にまとめています。現役弁護士が解説していますので、興味のある方はぜひご一読ください。
財産分与で多くの財産を失う可能性がある
また、金銭面において、男性側の保有財産が多ければ多いほど、男性は財産分与をはじめとした負担を負うことになります。
財産分与の対象となるのは、夫婦の共同財産です。
例えば、車の名義人が夫であっても、その車を結婚してから購入していた場合は夫婦の共同財産となります。
財産分与は基本的には夫婦で半分ずつ分ける形になるため、男性側の保有財産が多ければ多いほど、男性はその財産を分けなければいけないリスクがあるのです。
財産分与についてさらに詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
>>【関連記事】離婚時に知っておきたい「財産分与」|相場額や退職金の分与は?
離婚後の継続的な出費
もし子供がいて、親権は母親が持つことになった場合、父親であるあなたは養育費を支払う必要が出てくる可能性があります。
その結果として、離婚後の生活が大変になるリスクがあります。
ただし、協議等の段階で相手が納得すれば、相場や相手の希望よりも低い金額に養育費を抑えることもできます。
もしも離婚を迷っているなら考えるべきこと
一時の感情ではないか
男性側から離婚を切り出すパターンでは、男性側の一時の感情から離婚話が始まってしまうというケースも一定程度見られます。
上記の様に、離婚にはメリット・デメリットがありますが、基本的にはそれぞれの夫婦や家庭の状況毎に異なるため、
わからない場合には、離婚協議に詳しい弁護士に相談をして、それぞれの状況から類型的に発生しうる危険性の高いデメリットを洗い出す作業を行う必要があるといえます。
このような作業を行うことで、冷静に現状を把握することができます。
離婚感情が、一時の感情に過ぎないのか、確固たる意思であるのかについて見極めることができるのです。
自分に改善できる点はないか
そして、離婚の原因について自分側に改善できる点がないかも考えましょう。
この点は、当然のように思えて、あまり考えに至らないことが多いですが、仮にこのまま離婚協議を継続させるとしても、非常に重要な点になり得るといえます。
自身の改善点を意識して改めるべきは改めるという姿勢を続けていくことが、最終的に自身の交渉の優位性を維持することにもつながり得ます。
妻と離婚するための手続き
離婚の手続きには以下の3種類があります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
それぞれ準備やリスクが異なるため、手続きの内容および流れを事前にきちんと把握しておきましょう。
協議離婚
協議離婚は夫婦間の話し合いで離婚する手続きです。日本における離婚の中で最も多い種類が協議離婚であり、全体の88.3%を占めています。(参考:令和4年度 離婚に関する統計の概況|厚生労働省)
協議離婚において重要になるのは、以下3点です。
- 早期の離婚を目指す
- 夫婦の資産状況を正確に把握する
- 公正証書を作成する
協議離婚には期限がなく、長引くほど妻の気持ちや主張が変わり、話し合いがこじれるおそれがあります。離婚成立までは妻の生活費を負担しなければならない点も大きなリスクなため、可能な限り早期の離婚成立を目指しましょう。
また、離婚時の財産分与の金額に関わりますので、夫婦の共有財産を正確に調べておくべきです。
話し合いで取り決めたことは、公正証書に記録しましょう。公正証書は公証人が作成する公文書であり、強力な証拠となる書類です。禍根を残さないためにも、法的効力が高い方法で証拠を残すことをおすすめします。
調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所および調停委員に仲立ちしてもらう手続きであり、正式には「夫婦関係調整調停(離婚)」といいます。当事者間での話し合いが困難な場合に利用される離婚手段です。
調停は、相手方の住所を管轄する家庭裁判所に申し立て、受理されることで始まります。なお、双方の合意があれば上記以外の家庭裁判所に移送することも可能です。調停は原則として裁判所内で行われますが、近年はリモート(WEB会議や電話会議)で実施されるケースもめずらしくありません。
調停準備として以下2点に注意してください。
- マナーに配慮する
- 主張や証拠をまとめる
調停離婚において最も重要なポイントは、調停委員を敵に回さないことです。本来、調停委員は中立の立場ですが、悪印象を抱かれた場合、相手の意見に寄り添うよう強く勧められるかもしれません。
身だしなみや話し方に気をつけるのはもちろん、感情的にならず理路整然と経緯を説明できるよう当日までに意見や証拠をまとめておきましょう。ひとりで調停に臨む自信がないときは、弁護士への依頼をおすすめします。
裁判離婚
協議および調停で離婚の話し合いがまとまらなかった場合は、訴訟を起こして離婚の可否および条件の決定を行うことができます。離婚裁判について、日本は「調停前置主義」が採用されているため、原則として調停を経たうえでなければ提訴できません。
裁判離婚における準備は以下のとおりです。
- 弁護士に依頼する
- 法定離婚事由となる物的証拠をそろえる
離婚裁判は専門的な法律知識なしに臨むのは非常に困難なため、弁護士と委任契約を結びサポートしてもらうのがベストでしょう。着手金や報酬などある程度の費用を準備する必要がありますが、裁判で不利な状況にならないためには弁護士の力が不可欠です。
また、調停とは異なり、裁判で訴えが認められるためには明確かつ詳細な証拠が求められます。法的に離婚が認められる証拠をそろえ、自らの主張を書面に整理しておきましょう。
まとめ
以上、本記事では、離婚を検討している男性を対象に、離婚準備の前提として男性側が確認すべき点についてご紹介しました。
男性側は離婚協議の中で、金銭面を中心に負担を要求される例が非常に多いといえます。
また、金銭については払ってしまえば終わりですが、親権については変更が難しく、離婚時の判断が子どもの人生を左右すると言っても過言ではありません。現状として、男性が親権を得ることは難しくなっており、絶対に親権を得たいという場合には専門家の意見を聞きつつ、念入りな準備をしておく必要があります。
初期の段階から、離婚協議に詳しい弁護士に相談をすることが、非常に有益であるといえるのです。