趣味が離婚につながる3つのケース|趣味を理由に離婚できる?
趣味が離婚につながるケースがあるようですが、趣味が理由で離婚することはできるのでしょうか?ほとんどの人が趣味に興じているものですが、ときにそれが理解されない場合もあります。夫の趣味を理由に離婚することはできるのか見ていきましょう。
趣味が離婚の原因になる?
趣味が離婚につながるパターン
どのようなパターンがあるのでしょうか。
趣味が離婚につながるパターン(1) 趣味が最優先になる
よくあるパターンとして、夫が休日や給料をつぎ込んでまで趣味に没頭してしまい、離婚するというケースです。
妻の相手をせずに趣味を最優先としている夫の姿勢に我慢できず、離婚を考え始めるのでしょう。
趣味が離婚につながるパターン(2) コレクションを捨てられたなどの喧嘩で離婚
夫の趣味のコレクションなどを無断で勝手に捨ててしまうと、喧嘩になって離婚してしまうことがあります。
趣味には熱中している間は、趣味を馬鹿にされると怒りやすいので馬鹿にしないようにしつつ、慎重に行動しましょう。
趣味が離婚につながるパターン(3) 趣味を受け入れられず、価値観の違いで離婚
趣味が理由で離婚することを避けるためには?
趣味で離婚を回避(1) コレクション等を捨てるのはNG
夫の趣味であるコレクションを勝手に捨てるのは絶対に止めましょう。
誰でも勝手に自分の趣味であるコレクションを捨てられたら怒りますよね。
夫の趣味のコレクションを捨てることになったとしても、それで夫が諦めるはずもなく、根本的な解決にはなりません。
さらに、家族であっても「器物損害罪」が成立する可能性はあるので、冷静に行動しましょう。
刑法261条(器物損壊罪)
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
趣味で離婚を回避(2) 趣味になぜはまるのか理由を聞いてみる
趣味で離婚を回避(3) 夫が趣味にハマる理由を考える
趣味が理由で離婚できる?
趣味が原因で離婚できる?(1) 協議離婚は可能
趣味を理由に離婚できるのか気になるところですが、趣味による離婚の場合だと協議離婚でなら離婚することができます。
離婚の合意があるなら離婚届の提出で離婚が可能なので、同意を得られるようにお互いに話し合う必要性があります。
趣味が原因で離婚できる?(2) 離婚に応じてくれないなら離婚には離婚事由が必要
協議離婚でなら離婚することができるとはいえ、相手が離婚に応じてくれないケースもあるでしょう。
もしも相手が離婚に応じてくれないなら、離婚請求をするためには民法770条1項各号の離婚事由が必要になります。
離婚事由を満たしていないなら離婚することはできません。
民法770条
①夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
趣味が原因で離婚できる?(3) 離婚事由が認められる場合は?
夫が趣味のために生活費まで使い込んでしまう場合は悪意の遺棄・婚姻を継続し難い重大な事由として認められる可能性があります。
または趣味のために家に帰ってこない場合でも悪意の遺棄・婚姻を継続し難い重大な事由として認められる可能性があるでしょう。
このような場合は、離婚の訴えを提起することが可能です(ただし、提訴前に離婚調停を行う必要があります)。
離婚を考えたら早期に弁護士に相談を
夫の趣味が原因で離婚を考えたとしても、離婚できるかどうかは場合によるのが現状です。
夫の趣味が目に余るほどで困った末に離婚を考えるなら、離婚できる場合に当たるか専門家である弁護士に相談して確認しましょう。
その上で離婚が認められる可能性があるなら、調停や裁判において自己に代わって効果的な主張をしてもらいましょう。