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離婚届は土日祝や平日夜間でも出せる?離婚届をもらう・出す方法や注意点3選を弁護士が解説

離婚届は休日にも用紙を手に入れたり、届け出をすることはできるのでしょうか?仕事をしているほとんどの人が平日の日中に役所に行くことは難しいですよね。そこで休日に離婚届は提出できるのか、また、離婚届を提出する際の注意点も見ていきましょう。

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離婚届の用紙は土日祝日や平日夜間でも受け取れるのか

離婚が決まったら誰でも必ず行う離婚届の提出。

離婚届を出す時間が土日しかないという忙しい人も少なくないでしょう。

離婚届は、祝日を含む休日でも、平日夜間でも受け取ることができます。

土日祝や平日夜間の離婚届受け取り場所はどこになる?

受け取り場所は宿直所や土日・時間外受付窓口などです。

お住いの市区町村窓口によって、受け取り場所が違う場合もあります。

実際に離婚届を休日に受け取りに行く時は、事前に電話や市区町村のwebサイトなどで確認してから行きましょう。

いざ受け取ろうとしたら場所がわからないという事態も防ぐことができるでしょう。

離婚届の用紙はインターネットでダウンロードすることもできる

その他、多くの市区町村では離婚届用紙をダウンロードしてから、自分で印刷して手に入れることもできます。

これなら休日に離婚届を受け取りに行かなくても離婚届を手に入れることができます。

例えば、横浜市の公式HPでは、ダウンロード可能な離婚届のテンプレートや、離婚届の記載例を掲載しています。(※横浜市では電子申請が不可のため一度紙に印刷し、記入する必要があります。)

また、横浜市の離婚届のテンプレートや離婚届の記載例は、下記のリンク先にある「手続情報」欄の「ダウンロードファイル」よりダウンロードが可能です。

また、こちらの記事も参考にしてみてください。

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ネットで離婚届をダウンロードし、紙に印刷する必要がある場合は、自宅にプリンターが無い人でも、ダウンロードしたファイルをコンビニの印刷機で印刷することができます。

また、市区町村によってはダウンロードした離婚届では受理しないという可能性がゼロではありません。

離婚届を提出する場合は、事前にダウンロードした離婚届でも受け取ってもらえるかどうかも確認しておきましょう。

離婚届は土日でも提出できるのか

休日や平日夜間等の時間外に窓口やwebサイトからダウロードして手に入れた離婚届。

しかし、休日に提出することはできるでしょうか?

答えは「できる」です。

こちらも、離婚届の用紙の受け取りと同じく、宿直室や土日祝日や時間外受付窓口などに提出することが可能です。

しかし、市区町村によっては提出場所や土日・時間外窓口での対応などが変わってきます。

疑問点がある場合は、市区町村役場の営業時間内に離婚届を提出する市区町村まで確認しましょう。

離婚届は郵送でも提出できる

離婚届をわざわざ役所まで届けに行くのが面倒であったり、仕事が忙しくて直接届け出ができない場合もあるかと思います。そのような時は、郵送での提出を検討しましょう。

離婚届を郵送で提出する場合の注意点等については、下記の記事で解説していますので、きになる方はぜひご一読ください。

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離婚届の提出時期はいつ?

それでは、離婚届の提出時期はいつなのでしょうか?

協議離婚の場合には、随時、調停離婚と裁判離婚の場合には、調停が成立した日あるいは判決が確定した日から10日以内(戸籍法77条,63条1項)となります。

上記の期限内に、離婚届を提出するようにしましょう。

離婚届を提出する際に一緒に提出すべき書類とは?

離婚届を提出する場合、離婚の仕方によって離婚届の提出時に必要となる添付書類が異なります。

下記を参考に、ご自身の場合には離婚届以外にどの書類を添付すべきなのかを確認しておきましょう。

(1)協議離婚の場合には,離婚届書に成年の証人2名の署名(※押印は任意)が必要です。このほか,添付書類が必要となる場合がありますが,詳しくは,届出先の市区町村にお問い合わせください。
(2)裁判離婚の場合の添付書類は次のとおりです。
判決離婚のとき,判決の謄本と確定証明書・各1通
調停離婚のとき,調停調書の謄本・1通
審判離婚のとき,審判書の謄本と確定証明書・各1通

※出典:法務省「離婚届

離婚届を土日祝日や平日夜間に提出する際の注意点3選

離婚届を休日にも受け取り、提出できることがわかりました。

しかし、休日に離婚届を提出する場合は、通常の窓口のでの受理と違う注意点がいくつかあります。

土日祝日等の時間外に提出した離婚届は受理ではなく預かりになる

休日窓口でも離婚届を提出しただけで「もう戸籍上でも離婚が成立した」と思ってしまうかも知れません。

しかし、休日や夜間窓口に提出した離婚届は預かりという形で、いわば保留状態になっています。

連休などで市区町村役場の休みが連続している場合は、提出してから処理されるまで長い時間預かり状態になっていることもあります。

その間は離婚していないことになりますので、その点には注意が必要です。

受理証明書を当日には受け取れない

離婚した後に、「離婚届の受理証明書を提出してください」と他の離婚に付随する手続きで要求されることもあるでしょう。

先程も申し上げた通り、休日窓口などで離婚届を提出した場合、当日は預かりという扱いになっていて正式に受理されていません。

そのため、受理証明書は発行されないのです。

受理証明書が欲しい場合は、後日、市区町村役場の営業時間内に受け取りにいくことになります。

しかし、離婚届の受理証明書を受け取れなくても、その日に提出した離婚届が無事後日受理されれば、離婚が成立した日は離婚届を提出した日になりますので、ご安心ください。

離婚届に不備があった場合は不受理となる可能性がある

休日窓口などに提出した離婚届は、受け取った人は宿直の人で直接の担当者ではありません。

後日、市区町村役場の営業日に担当の人に渡され正常に処理されるまで「受理」はされていないことになります。

この際に離婚届の担当者に渡ってからも離婚届に不備があった場合は、再度登庁を要求される場合もあります。

離婚届や離婚について疑問や問題を抱えたら

離婚届は休日でも受け取り、提出できることがわかりました。 

でも、その前に離婚届を書くときに問題点や疑問点を相談できる人がいます。

行政書士に相談する

戸籍に関する書類は、間違えたり不備があったりすると一度届けてしまった後は訂正も大変。

休日では担当の人もおらず、ただ預けるだけで書類のチェックもできません。

子供の親権や苗字の問題など、離婚届に関する疑問点や問題点は行政書士に相談することができます。

行政書士に相談するメリットは、費用が比較的安いということです。

弁護士に相談する

離婚届は土日に届けることが出来ても、その前に財産分与や慰謝料、子供の親権、養育費など問題になることは離婚にはたくさんあります。離婚届の提出と同時に、離婚協議書を作成して、離婚以外の条件(財産分与、養育費等)についても取り決めをしておいた方が良い場合が多いです。

そんな時は離婚届を記入する前から弁護士に相談することをおすすめします。

休日でなければ時間がとれない忙しい人でも、自分の代理人となって離婚から離婚届を提出するまで頼りになる相談相手となってくれるでしょう。

まとめ

離婚届はほとんどの市区町村の休日窓口で受け取ることができるだけでなく、市区町村のwebサイトからダウンロードもできることがわかりました。

書き上がった離婚届も預かりという形ではあれ、わざわざ平日に時間を作らずとも提出できます。

それでも、離婚届に不備があったり問題があったら、再度登庁する手間がかかってしまいます。

そんな時は行政書士や弁護士に相談して、不備がないように離婚の手続きを行いましょう。

特に弁護士は離婚の話し合いから相談することができ、忙しい人の代理人を依頼することもできるので非常にありがたい存在です。

カケコムには、行政書士と弁護士の両方の資格を持っている弁護士も在籍していますし、両方の資格を持っていない場合でも必要に応じて行政書士などを紹介することが可能な場合があります。

そのため、離婚に問題がある人は今すぐ弁護士に相談しましょう。

Point

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