不倫・浮気を公認している夫婦の実態|この場合慰謝料は取れる?
今回ご説明するのは、不倫・浮気を公認している夫婦についてです。通常、不倫・浮気は許されないものとして扱われるケースがほとんどですが、稀に不倫・浮気を公認している夫婦が存在します。公認された上で不倫・浮気を行っている状態を信じられないと思うかもしれませんが、それも夫婦の一つの形だといえるかもしれません。
目次
不倫・浮気を公認している夫婦が増えている!?!?
夫婦の中には不倫・浮気を公認しているケースがオープンマリッジと呼ばれ増加しています。
それならば、なぜ不倫・浮気を公認している夫婦(オープンマリッジ)が増加しているのでしょうか。
本来なら許せないはずの不倫・浮気を公認するのには、夫婦間の中で何か取り決めていることがあるなど様々な明確な理由があるかもしれませんね。
不倫・浮気を公認しているとはどういうこと?
一般的に不倫・浮気を公認している状態(オープンマリッジ)とはどういうことなのでしょうか。
理由が分かれば夫婦が不倫・浮気を公認するのも納得できるかもしれません。
不倫・浮気を公認している理由(1) 認めるというよりも諦めている
夫婦が不倫を公認しているのは、公認しているというよりも単に諦めているという理由が挙げられます。
元々浮気性の人もいますし、きつく注意しても不倫・浮気を止められないという人もいるので、不倫・浮気をされる側もいっそ諦めた方が気が楽になるのかもしれません。
そこの愛があるのかは分かりませんが、これも夫婦の一つの形なのでしょう。
不倫・浮気を公認している理由(2) 離婚するのがめんどくさい
夫婦が不倫・浮気を公認するのは、離婚の準備や手続きなどが面倒だという理由があります。
本来であれば不倫・浮気が発覚した時点で夫婦は離婚しようと考えますが、離婚するには様々な取り決めを行うことになりますし、話し合いが長期化することも十分にあるでしょう。
不倫・浮気をされる悲しみよりも離婚するのが面倒くささが勝ってしまった場合、こうなるのかもしれません。
不倫・浮気を公認している理由(3) 周囲や子供に対する影響を出したくない
不倫・浮気が発覚したことで離婚を考えるのが一般的ですが、離婚の影響は周囲や子供にも大きく影響してしまいます。
周囲の人達はありもしないようなことを詮索する可能性がありますし、離婚が子供に与える影響は想像以上に大きいものです。
子供に与える影響は周囲にどう思われるかを気にしてしまうと、どうしても離婚に進むことができなくなってしまうでしょう。
不倫・浮気を公認している理由(4) 不倫・浮気をしていた方がうまくいく
不倫・浮気した側は悪いこととはいえ、不倫・浮気が一つのストレス発散になっていることもあり得ます。
夫婦にとってストレスを溜め込むのは良くないことなので、いっそ不倫・浮気を公認して外で発散してもらった方が夫婦関係が上手くいくでしょう。
公認していれば堂々と不倫・浮気に興じることができるため、お互いにメリットになるのかもしれません。
不倫・浮気を公認している理由(5) お互いに不倫・浮気をしている
相手が不倫・浮気をしているなら、こっちも不倫・浮気をしてよいという前提で不倫・浮気を公認しているケースも挙げられます。
相手が別の人と楽しんでいるなら、こっちも相手を見つけて楽しんだ方が不公平にならずに済むかもしれません。
夫婦関係はほぼ破綻しているともいえますが、そうしている夫婦もいるというのは事実です。
不倫・浮気が公認状態だったら慰謝料をもらうことはできるの?
もしも不倫・浮気が公認状態だった場合、何かがきっかけで急に慰謝料請求したいとなったらできるのでしょうか。
今後のためにも慰謝料を請求できる状態にしておきたいですが、公認状態となると通常より勝手が違うかもしれません。
慰謝料を取るのは難しい
夫婦が不倫・浮気を公認している状態で慰謝料を請求しようとしても通常額の慰謝料を取るのは難しいでしょう。
何故なら、夫婦関係が既に破綻していると判断されてしまう可能性が高いからです。
これは、不倫・浮気を公認した時点で夫婦円満とは程遠く、浮気や不倫・浮気をされていても精神的損害はないと判断されてしまうからです。
確かに相手の不倫・浮気を公認している状態は、傍から見れば夫婦関係が良好とは言い難いですよね。
夫婦関係の破綻とは?
夫婦関係の破綻とは、いわゆる客観的に見て婚姻関係を継続しがたい状態であり、回復の見込みがないことを指します。
自分たちでは夫婦関係が破綻していると主張しても、客観的に見て破綻していると判断されなければ離婚できるものとして認められません。
もしも夫婦関係が破綻の原因が不倫・浮気が発覚したことであれば、慰謝料を請求することができます。
不倫・浮気の慰謝料請求には時効があることを知っておきましょう
もしも不倫・浮気を公認している状態で慰謝料を請求しようと思ったとき、黙認状態であっても時効があることを知っておきましょう。
配偶者の不貞行為と不倫・浮気相手を知ってから3年間で時効が成立します。
期間を過ぎてしまうと慰謝料を請求することができなくなります。
十分な証拠が揃っていても、夫婦関係が破綻していると判断されれば慰謝料は請求できません。
不倫・浮気を公認して離婚しないのは子供のため?
不倫・浮気が発覚した時点で離婚しても良いのですが、子供のために離婚しないという選択肢もあります。
なぜ離婚しないのでしょうか。
離婚には子供に大きな影響を及ぼす
夫婦が離婚してしまうと、子供も無関係ではなくなるのでこの先の人生に大きな影響を及ぼすことになります。
親が一人で子供を育てることになりますし、金銭的にも精神的にも辛い生活を送る可能性もあるでしょう。
離婚は夫婦だけの問題ではないので、子供がいる場合は子供に与える影響を考慮して不倫・浮気を公認したままにするのではないでしょうか。
親が仲良くないのは小さくてもわかる
夫婦の仲が良くない状態において、まだ小さい子供でも仲が悪いということを理解しているのをご存知でしょうか?
子供は必要以上に親の心境やストレスなどを感じ取ってしまうため、様々な影響を色濃く受けてしまうものです。
親としてまだ子供が小さいからと思っていても、自分たちの様子が子供に伝わっていると考えた方が良いでしょう。
離婚について考え始めている人は探偵・弁護士に相談をしてみましょう
もしも公認状態の不倫・浮気から脱却するためにも離婚を考え始めているという人は、是非とも弁護士に相談してみましょう。
不倫・浮気が公認の状態でも無事に離婚することができるのかどうか、その際に慰謝料が取れるのどうかなど、離婚に詳しい弁護士に相談することで活路が見出せるでしょう。
自分一人ではどうにもならなくても、弁護士にアドバイスをもらうことで上手く離婚できるかもしれません。
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不倫・浮気を公認している夫婦の実態|この場合慰謝料は取れる?のまとめ
通常では信じられないかもしれませんが、相手の不倫・浮気を公認している夫婦は実際に増えています。
しかし不倫・浮気していた方が夫婦関係が上手くいくといったように、割り切っているように見えますが、内心は辛いものがあるのではないでしょうか?
ただ、この状態で慰謝料を請求することができるかどうかは難しい問題です。
もしかしたらあなたが逆に請求される場合もあるのかもしれません。
もしも不倫・浮気が公認の状態で離婚したいと考え始めているなら、今後のために弁護士に相談してアドバイスをもらうのが得策です。
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