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旦那の友達と不倫するのが非常にリスキーだといえる理由7つ

旦那の友達と不倫をしてしまう行為は、あらゆる面で大きなリスクを伴うことになります。自分が既婚者であることを知りながらの不貞行為は、慰謝料にも大きく影響してきます。通常の不倫とは違うリスクについてご紹介します。

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旦那の友達との不倫はリスクが大きい?

旦那の友達と不倫をするリスクはかなり大きく、バレる可能性もかなり大きいでしょう。
 
バレてしまったら修羅場になることは確実で、旦那の友達が仕事での同僚や先輩・後輩などとなれば、家庭のトラブルがそのまま職場でのトラブルにつながってしまいます。
 
旦那の友達と不倫するのが非常にリスキーだといえる理由をみていきましょう。

旦那の友達と不倫をしてしまう原因とは?

不倫のリスクを見る前に、まずは旦那の友達と不倫してしまう原因を見ていきましょう。

旦那の友達と不倫してしまう原因(1) 会う頻度が多い

友達であればそれだけ会う頻度が高く、会話の内容によっては深い話になることもあるでしょう。

それだけ自分のことも相手のことも深く知ることになり、一度関係が深まれば浮気から本気になってしまうこともあります。

家族ぐるみの関係ならお互いが結婚しているため、ダブル不倫になることもあるのです。

旦那の友達と不倫してしまう原因(2) 夫のことを知っているので深い相談ができてしまう

友達との関係が恋人になるきっかけは、相談ごとをしたときに頼りになるという安心感から。

最初は夫の話で盛り上がったり、グチったりするだけですが、それが相談に移行したときに、女性は次第に感情を移していくのです。

旦那の友達と不倫してしまう原因(3) バレそうだからこそのスリルがある

浮気性の女性であれば、旦那の友達と不倫をすることに一種のスリルを感じることもあるでしょう。
 
浮気自体が罪悪感を伴いますが、ただの浮気ではないことにさらにスリルが加わり、恋愛を超えた面白さを感じてしまう人もいます。

夫の友達と不倫するリスクとは?

次に、夫の友達と不倫することが非常にリスク―だといえる理由を紹介します。

夫の友達と不倫するリスク(1) 夫からの離婚請求を受けることがある 

民法770条1項1号が定めるとおり、不貞行為は裁判上の離婚事由に該当します。
 
不貞行為がある場合、相手の離婚請求が認められる可能性が高くなります。
 
友達との不倫となれば夫は怒り心頭になりますから、不倫をした双方に多額の慰謝料を請求するかもしれません
第770条
  1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    一 配偶者に不貞な行為があったとき。
    二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
    四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

夫の友達と不倫するリスク(2) 夫からの慰謝料請求を受けることがある 

不法行為に基づく損害賠償請求(民法709・710条)をし、夫から自分へ、友達への双方に慰謝料を請求するかもしれません。
 
慰謝料は精神的な苦痛への賠償ですから、友達と不倫していたとなれば、その裏切りに対する痛みは相当な金額で償うことになり得ます。
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

夫の友達と不倫するリスク(3) 信頼を失う

夫の友達と不倫となれば、そこには家族も関わる、他の友人も関わる、職場の同僚なども関わる可能性が出てきます。

近しい友人に相談などをしていたこと、その相談を理由に不貞行為に至ったことが明るみになれば、双方とも大きく信頼を失うことになるでしょう。

夫の友達と不倫するリスク(4) 仕事への影響

夫の友達が職場の先輩・同僚などだった場合、職場にバレるのは必至です。

家庭の問題がそのまま仕事のトラブルへと転化してしまいかねません。

今後の人生に大きな影響を与えてしまうでしょう。

夫の友達と不倫するリスク(5) 再婚の妨げになるかも

離婚の理由が不貞行為だったことが知られれば、再婚の支障となる場合があります。

ましてや夫の友達が不倫相手であると知られれば、なおさら再婚を渋られてしまうでしょう。

夫の友達と不倫するリスク(6) うわさがすぐに広まる

不倫などは気づかれていないと思っていても、職場の仲間や友人たちにはとっくに広まっているなんてことも少なくありません。

そういったゴシップはすぐに、事実を超えて広まっていってしまうのです。

旦那の友達との不倫により離婚や慰謝料請求されたら

不倫をすれば離婚や慰謝料請求もされ得るでしょう。

離婚請求が認められる可能性が高い

不貞行為は、民法770条1項1号の離婚事由に当たる行為です。

したがって、調停や裁判になっても原告側の主張が通る可能性が高く、離婚の条件についても原告有利に認められる可能性が高いでしょう。

慰謝料請求が認められる可能性が高い

不貞行為をした場合、貞操義務違反をしたこと、家庭を崩壊させたことを根拠とし、慰謝料を請求されるでしょう。

年収や結婚年数によりますが、苦痛に対する賠償額の相場は100~300万円といわれています。

離婚・慰謝料請求されたら弁護士に相談を 

離婚・慰謝料を請求された場合は弁護士に相談すべきでしょう。
 
不貞が事実であれば、慰謝料は払わざるをえませんが、主張によってその金額を減額していくことができる場合があります
 
離婚を回避すること、親権を獲得することなど、弁護士と相談して反論できれば、相手方の主張自体を覆せる場合もあり得ます

旦那の友達との不倫で悩んでいる方はこちらの記事もおすすめです

旦那の友達と不倫するのが非常にリスキーだといえる理由7つのまとめ

夫の友達と不倫をしてしまった場合は、そのリスクや影響力は絶大なものがあるため覚悟しておかなければいけません。
  
ただし、慰謝料などについては、支払い額を減額できる可能性はあります。
 
弁護士に相談し、一緒になって交渉を進めていくことが大切です。
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