マイナンバー制度で離婚はしやすくなる?|マイナンバーの離婚に与える影響とは
離婚とマイナンバーにはどんな関係があるのでしょうか。マイナンバーについては詳しく知らない人も多く、離婚をきっかけに調べる人も多いのでは。今回はマイナンバーと離婚の関係について解説。マイナンバーの氏名変更や離婚がマイナンバーに与える影響について確認します。
マイナンバー制度は離婚に影響するって本当?
マイナンバー制度は離婚にどう影響するのでしょうか。
離婚をすると様々な変更手続きが必要だけど、マイナンバーも氏名など変更しなければいけないの?という質問が非常に多いです。
今回は離婚後のマイナンバーの氏名変更、別居中のマイナンバー変更、マイナンバーの各手続きについてご紹介していきます。
必要な変更点やマイナンバーの仕組みを理解しておけば、離婚への不安もひとつ減りますよね。
マイナンバーと離婚、氏名変更の関係とはどんなものなのでしょうか。
マイナンバーカードで離婚したことがわかる?
マイナンバーには多くの情報が入っていますが、氏名変更や離婚歴なども残ってしまうのでしょうか?
マイナンバーカードの氏名変更の手続き
離婚後にはマイナンバーの氏名変更をする必要があります。
氏名が変更されてから14日以内に市町村役場に、個人番号カード券面記載事項変更届を提出しましょう。
離婚後のマイナンバーの氏名変更については、一度役所に問い合わせると分かりやすく案内してくれます。
また、氏名変更手続きは離婚前や別居時には行えません。
通知カードでも氏名変更が必要
マイナンバーの通知カードの場合も、離婚後には通知カード券面記載事項変更届を提出しなければいけません。
その際には住民票や免許証などの本人確認書類が必要です。
マイナンバー、通知カードの氏名変更をしなければ、離婚後の手続きが行えなくなる可能性があるので忘れないようにしてください。
別居している人は、前もって氏名変更などの書類を用意しておくとスムーズです。
氏名変更したことが残る
マイナンバーにおいては、離婚をして新しいカードをもらうのではなく、職権修正または氏名変更と新しい名前が下に記載される仕組みです。
マイナンバーカードを見られたら氏名変更したことがわかるので、離婚がバレるかもしれません。
離婚の文字はないものの氏名変更の情報は残るので、知られたくない場合はマイナンバーの氏名変更の履歴を見られないように注意してください。
別居中の配偶者の会社にマイナンバーを教えなければいけない?
離婚を見越して別居している場合、たとえ別居中でも配偶者の会社にマイナンバーを教える必要はあるのでしょうか?
別居中の配偶者の会社からマイナンバーを求められる
別居中でもまだ離婚が成立していないと年末調整、源泉徴収票作成、健康保険などのために配偶者の会社にマイナンバー、カードの原本、コピーを求められることがあります。
そのため、離婚するつもりでも別居しているだけなら、マイナンバーを聞かれたら教えなければなりません。
マイナンバーの氏名変更をした離婚後でない限り、別居中でも戸籍上では世帯は配偶者と同一です。
マイナンバーだけを知られても手続きはできない
別居中にマイナンバーを教えることに抵抗を感じる人もいますが、それだけで各事項の変更などの手続きはできません。
Q1-5-1 マイナンバーは誰にでも提供してもいいのですか。それとも人に見られてもいけない番号ですか。
A1-5-1 マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に見せることはできません。これらの手続のためにマイナンバーを提供することができる具体的な提供先は、税務署、地方公共団体、ハローワーク、年金事務所、健康保険組合、勤務先、金融機関などが考えられます。
マイナンバーが見られたり、漏れたりしたとしても、マイナンバーだけで手続はできませんが、個人のブログなどでご自身のマイナンバーを公表するといった ことは法律違反になる可能性もあり、絶対にしないでください。(2015年12月回答)出典:内閣府ホームページ
このようにマイナンバーだけで氏名変更などの各手続きはできないが、できるだけ教えたくはないものですよね。
別居をしているのにマイナンバーを配偶者の会社に教えたくないのなら、別居の状態から早めに離婚を進めるのが良いでしょう。
その際には、マイナンバーの氏名変更がスムーズにできるよう別居の頃から前もって準備しておくのがおすすめです。
従業員のマイナンバーがなくても書類の収受はされる
Q1-2 従業員や講演料等の支払先等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合、どのように対応すればよいですか。
法定調書の作成などに際し、従業員等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合でも、安易に法定調書等にマイナンバー(個人番号)を記載しないで税務署等に書類を提出せず、従業員等に対してマイナンバー(個人番号)の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、マイナンバー(個人番号)の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
なお、税務署では、番号制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも書類を収受することとしています
出典 国税庁ホームページ
マイナンバーを教えないからといって罰則があるわけではありません。
難しい問題になるので、マイナンバーを教えなくてもいいのか、配偶者にはマイナンバーを教えずに会社に直接マイナンバーを教える手段はないのかなど専門家に相談するべきです。
別居中でも弁護士に相談すれば、別居後の離婚調停や離婚裁判などもお願いできるでしょう。
また、離婚後のマイナンバー氏名変更についても質問できるのでメリットは多いです。
離婚とマイナンバー、氏名変更などについて分からないことは、専門家である弁護士に相談してみてください。
マイナンバー制度で離婚しやすくなるって本当?
離婚後のマイナンバー氏名変更の次は、マイナンバー制度で離婚しやすくなるのか?という疑問について解説します。
スマホで離婚ができるようになる!?
マイナンバー制度の施行当初はマイナポータルで離婚届が提出できるようになるのではといわれていたが、実際にマイナポータルで離婚届が提出できるようにはなっておらず、今後そうなるのかも不明です。
もしスマホで離婚ができるようになれば、離婚が増加するかもしれませんね。
マイナポータルのログインの本人確認方法や離婚後の氏名変更の仕方など課題が多いのが現状です。
配偶者に副業や秘密の収入がバレて喧嘩に!?
ログインパスワード、マイナンバーカードそのものがないとマイナポータルにログインできないため、個人情報を見るのは難しいでしょう。
しかし、これまで申告していない収入があれば、税務署にはわかってしまうので、それが喧嘩の発端とはなるかもしれません。
別居中や離婚前に配偶者に副業などがバレないためには、マイナンバーの氏名変更だけでなく税務署への届け出も済ましておくのが良いでしょう。
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マイナンバー制度で離婚はしやすくなる?|マイナンバーの離婚に与える影響とはのまとめ
離婚をすると、マイナンバーの氏名変更が必須です。
また、氏名変更だけでなく、住所などの事項も変更手続きを行う必要があります。
離婚後のマイナンバー変更手続きは、氏名が変更してから14日以内と定められているので、できるだけ早めに氏名変更しましょう。
離婚を前提に別居している人は、別居の段階ではマイナンバーの氏名変更はできません。
離婚後にスムーズな対応をするためにも、別居時から前もってマイナンバーの氏名変更の準備をしておくと安心です。
まだまだ始まったばかりのマイナンバー制度、氏名変更以外にも不安な点があれば、法律の専門家である弁護士に相談してください!