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離婚後も生活費を請求できる?離婚後の生活費を支援してもらう方法と離婚後の生活を助ける手当などについて

結婚生活に終止符を打つことになる離婚ですが、人によっては「離婚したい」と強く願っていたとしても懸念事項が多数あるため離婚できない方もいるのではないでしょうか。その最たるものがお金です。そこで、今回は離婚後の生活費について解説します。

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離婚後の生活費が心配の種

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夫と妻の関係は冷え切っていたとしても戸籍上夫婦となっていれば、配偶者控除など様々な恩恵を受けることができます。

離婚してしまって他人に戻ってしまうとそれらの補助を受けられなくなるので離れることができない、と考えている人も多いのではないでしょうか。

共働きの夫婦の場合は浮気などが発覚したら自力で生活できるため問題となりづらいのですが、一方が専業主婦やアルバイトやパートだった場合は、離婚後の生活費の問題が生じてきます。

これらの問題はどのように解決できるのでしょうか?

別居時から離婚後まで相手から生活費を請求する手段と相場

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それでは別居時から離婚後まで相手から生活費を請求するためにはどうしたらいいのかを見ていきましょう。

夫側に生活費を払う義務はない

まず、慰謝料や財産分与などは法律上支払うことが義務付けられているのですが、離婚後の生活費については支払いを義務付ける法律はありません。

ただし、両者の合意で離婚後の生活費を支払う取り決めをすることは当然可能です。

実際に、妻が専業主婦で資格などもなくすぐに就職することができない状態だと判断された場合、離婚後の生活費がうまく調達できず苦しくなってしまうので離婚から数年間生活費を支払ってもらうことがあるようです。

離婚して他人になってしまえば生活費を払う義務はなくなるということを、前提として覚えておきましょう。

婚姻中の生活費は請求できるが、離婚前に婚姻費用を請求していることが必要

先ほど記載したように、たとえ別居中であっても、夫婦の収入の少ない方は他方に対し婚姻中の生活費を請求できます。

ただし、過去の婚姻費用については、確実に請求できるとは限りません。

過去に婚姻費用を請求しており、相手が婚姻費用を未払いであるといった事情が必要になります。

これは、婚姻費用を過去に請求していないにもかかわらず、後から「当時生活費に困っていた」と主張することがやや不自然であり、認められづらいということによります。本当に生活費に困っていたなら、その当時婚姻費用を請求していたはずだからです。

したがって、婚姻費用が必要な場合には、離婚前、なるべく早い時期に請求することが望まれます

支援期間は1~5年

婚姻費用はあくまで離婚前婚姻中に必要な生活費です。

離婚後の生活費は上述のとおり法律上の支払い義務はないので、支払ってもらうためには婚姻中に話し合いをして決める必要があります。

ただし、法律上の義務ではない以上、交渉はなかなか困難です。

お金のことですから、相手も二つ返事で気前よく払ってくれるとは限りません。

自分が困っている状況や実際の家計などを、説得的に主張する必要があるといえるでしょう。

なお、生活費がもらえる期間の相場としては1~3年が基本で長くても5年程度だと考えておいてください。

また、この時支払われる費用は子供がいるかどうかで変わってきますが、子供一人で収入が無い専業主婦の場合、夫がサラリーマンでだいたい収入が400万円程度ならば8万円程度になるようです。

夫の収入が大きければもっとこの生活費も高まりますが、状況次第でかなり変わってくるので、有利に交渉するためにも弁護士に相談するとよいでしょう。

離婚後の生活のために知っておきたい手当や助成金

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離婚後の生活費が不安で仕方がない方は可能な限り手当や制度を利用するといいでしょう。

子供がいるかどうかで大きく変わる

子供がいるかどうかで受けられる手当にかなりの差が生じます。

まず0歳から中学校終了までの児童がいる場合、年齢に応じて「児童手当」をもらえます。さらに18歳以下の児童を育てているひとり親家庭の場合は「児童扶養手当」をもらうこともできるのです。

さらに、ひとり親家庭の父母とその18歳未満の子供は「ひとり親家庭医療費助成制度」を受けることができ、病院や診療所で生じる医療費の負担を住んでいる市町村に一部請け負わせることができます。

【東京都の児童手当金額】

0歳~3歳未満:一律15,000円

3歳~小学校修了前

(第2子まで):10,000円

(第3子以降):15,000円

中学生:一律10,000円

所得制限額以上:一律5,000円

※所得制限→扶養人数が1人で660万円。以後1人増えるたびに38万円。

(引用:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/teate/zidouteate.html )

【東京都の児童扶養手当金額】

児童1人の場合(本体月額)

全額支給(所得制限額未満)

月額42,500円

一部支給

所得に応じて月額42,490円から10,030円まで10円単位で変動

児童2人目の加算額

全部支給:10,040円、一部支給:10,030円から5,020円まで10円単位で変動(所得に応じて決定されます)

児童3人目以降の加算額(1人につき)

全部支給:6,020円、一部支給:6,010円から3,010円まで10円単位で変動(所得に応じて決定されます)

※児童扶養手当の額は、物価の変動等に応じて毎年額が改定されます(物価スライド制)。

(引用:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/smph/kodomo/kosodate/teate/zidoufuyouteate.html

【東京都のひとり親家庭等医療費助成制度】

・平成30年8月診療分から

住民税課税世帯の通院…自己負担1割(1カ月14,000円まで)

住民税課税世帯の入院…自己負担1割負担(1カ月57,600円まで)

住民税非課税世帯 入院・通院……自己負担なし

(引用:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/josei/maruoya.html )

子供がいて離婚した場合、これらの制度を知っているかどうかで生活費捻出もだいぶ変わってくるので必ず申請するようにしてください。

国民年金や国民健康保険の免除

国民年金や国民健康保険は生活費もなかなか作り出すことができないか手にははっきりいってかなりの重荷になります。

そのため、経済的に厳しく生活費もカツカツな家庭の場合年金や保険料を納めることはできないと判断されるケースがあるので、減額や免除をしてもらえる可能性があります。

【年金の減額・免除の所得基準】

・全額免除

(扶養親族の数+1)×35万円+22万円


・4分の1納付

78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等


・2分の1納付

118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等


・4分の3納付

158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 

しかし、明確なボーダーラインは市町村で異なるようなので、国民年金や国民健康保険の減額や免除はできるかどうかは各市町村で確認するようにしてください。

他にもまだまだある

他にも受けられる可能性がある制度はたくさんあります。

生活保護・ひとり親家庭等家事介護サービス・上下水道料の減税・所得税の減免・住民税の減免・ひとり親世帯への住宅補助・児童育成手当て・遺児手当てなどなど豊富にあるのです。

しかし、これらの制度が受けられるかどうかは各市町村で異なっていることが多いので、まずは市町村に問い合わせを行うか離婚問題に強い弁護士に相談してこれらの制度がどうなっているかを確認してもらうといいでしょう。

 

離婚後の生活費がいくらかまずは計算しよう!

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離婚をしたい人にとって問題となるのがお金です。そのためにも離婚前に生活費を計算する必要があります。

夫からどれくらい生活費がもらえるかを把握する

特に専業主婦として長い期間すごしていた場合、離婚した場合に生計を立てられるかはよく考える必要があります。

子供がいる場合は負担はさらに重くなるでしょう。

離婚後の自身の収入が少ない場合には、夫から生活費がいくらもらえるかは非常に重要です。

養育費、財産分与、慰謝料、合意で決めた生活費などを計算して、しっかりと家計を管理する必要があります。

家賃・電気・ガス・水道・保育費etc・・・

本格的に生活費を求めるなら、家賃・電気代・ガス代・水道代・携帯電話料金・NHK受信料・食費・衛生費・被服費といったものを細かく計算する必要があります。

それ以外に保険料や年金が加わり、ここに子供が加わると保育料や給食費や学資保険といった金額がかかるようになります。

子供が二人いる場合は最低でも22万円程度はかかるともいわれています。

どの制度が利用できるのかを知ること

家賃や電気・ガス・水道代を計算することで解ると思いますが、子供がいる場合かかる費用が一人でいる時よりもかなりかかります。

こうなると生活費を作り出すのに一苦労で、あらゆる苦労を一身に浴びて単身努力を続ける必要性すら出てきてしまうのです。

その結果、生きることに詰まってしまうことが多々あるので、どの制度が自分を守ってくれるのか、何らかの手当をもらえるのかを必ず確認してください。

諸手当については、母子家庭向け手当まとめ|シングルマザー必見!も参考にしてみてください。

離婚後も生活費を請求できる?離婚後の生活費を支援してもらう方法と離婚後の生活を助ける手当などについてのまとめ

離婚にはリスクがつきものですが専業主婦が離婚をするケースは、妻側のリスクが非常に大きなものとなります。

このリスク回避のためにも、離婚前に生活費がもらえるかどうかを弁護士を味方につけて調べてもらい、離婚後どのような制度や手当を利用できるのかを事前にチェックしておく必要があるのです。

何も知らないで離婚すると、その後の生活が苦しくなり生活費を用意することすらできなくなるので、下準備をしっかり行うことがお勧めです。

特に、離婚後の生活費の請求は離婚相手との交渉で獲得するほかありません。

生活費は非常に重要ですから、財産分与や慰謝料や養育費などと同時に、離婚後の生活費に関する繊細な問題は弁護士にまとめて相談することがお勧めです。

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