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浮気を暴露すると犯罪になる?|SNSなどでの浮気の暴露も犯罪に?弁護士が解説

今回は、浮気を暴露されると犯罪になる可能性があるのかどうかについてご説明していきます。浮気していたのはもちろん悪いことですが、それをSNSなどで暴露されることは犯罪になるのでしょうか。

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弁護士に相談することで、下記のようなメリットを得られる可能性があります。

Point

・社会的な評価を下げるような形で不倫話を広められた場合、相手を名誉毀損罪等で訴えることができる。
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浮気はいけないこと…かといって自由に暴露していいわけではない?

浮気は妻に対する裏切り行為なので、暴露されても仕方ないと思うでしょう。

事実、裏切り行為を平然とやっていた既婚男性の方が非難を浴びることもあります。

しかし、そのことを誰かに暴露してしまうと、その時点で名誉毀損罪や侮辱罪など様々な罪に問われてしまう可能性があります。

たとえ実際に不倫や浮気をしていても、むやみに暴露してはいけないのです。

浮気を暴露した時に、犯罪になるの?|考えられる犯罪とは?

浮気の暴露が犯罪になってしまう場合はあります。

浮気を暴露することで、どのような犯罪になる可能性があるのでしょうか。

浮気の暴露で考えられる犯罪(1) 名誉毀損罪

第一に考えられるのは、名誉毀損罪です。

親や友人など特定少数の人に対し、個人的に浮気を暴露するだけでは名誉毀損罪にはなりにくいですが、少人数が集まる場所での発言であっても、そこにいた人の口から伝わって話が広がる可能性(伝播可能性)があれば、名誉毀損になる可能性があります。

つまり、社会的評価が下がるような形で浮気を公表をすれば名誉毀損罪が成立するでしょう。

また、「バカ」や「アホ」などの抽象的な内容の場合(事実を摘示しない場合)、名誉毀損罪ではなく侮辱罪が成立する可能性があります
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法第230条

浮気の暴露で考えられる犯罪(2) 侮辱罪

暴露する内容が具体的な内容かどうかによって該当する罪が変わります。

もしも暴露した内容が「〇〇と△△は不倫している」などであれば、名誉毀損罪になり得ます

ですが、「〇〇は不倫好きだ」など暴露した場合のように、暴露の内容が抽象的だった場合、名誉毀損罪ではなく侮辱罪が成立する可能性があります
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
出典:刑法第231条

浮気の暴露で考えられる犯罪(3) 脅迫罪

浮気している事実が誰かに知られてしまった場合、暴露された相手から脅迫めいたことを言われる可能性があります。

「浮気を暴露するぞ」などの脅迫があれば、これは脅迫罪になり得ます

脅迫だけでなく「これ以上浮気を暴露されたくなければ土下座しろ」などと言われた場合には、強要罪が成立します

第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
出典:刑法第222条

不倫された人が言いふらした場合には?

浮気や不倫をされた人が腹いせや仕返しのように誰かに言いふらすケースがありますが、たとえ浮気や不倫の被害者であっても、上記のような条件を満たす行為の中で浮気を暴露していれば、名誉毀損罪などが成立します。

夫や妻、不倫・浮気相手やその配偶者、関係のない第三者であっても不倫のことを言いふらせば名誉毀損罪が成立する可能性があります。

基本的に誰が言いふらしても名誉毀損罪が成立する可能性があるので、不倫の事実を知っても誰かに暴露するのはやめておいた方が良いでしょう。

このような人に自分の浮気を暴露されてしまうかも

誰かに自分の浮気を暴露されてしまうことがあります。

どのような人に浮気を言いふらされてしまう可能性があるのでしょうか。

このような人に浮気を暴露されてしまうかも(1) 友人

既婚男性の友人に浮気を暴露してしまうケースもあるでしょう。

不倫していることを伝えても重く受け止めないでいてくれる友人もいるかもしれませんが、話す相手によってはあなたのそれまでのイメージをガラッと変える可能性があります

友人の中でのあなたのイメージが崩れ、それによって信頼を失ってしまった場合には、その友人が誰かに浮気の事実を話してしまわないとも限りません

友人だからといって、安易に自分の不倫話をしないほうが良いかもしれません。

このような人に浮気を暴露されてしまうかも(2) 職場の人

働いている職場の誰かに、浮気の事実を暴露されてしまったケースもあるでしょう。

この場合、浮気の事実が他の社員へと拡散され、終いには上司などの耳にも入ってしまう可能性があります

他の人からのイメージが変わったことで様々な態度を向けられ、上司から何らかの注意を受ける事態に発展してしまう恐れもあるでしょう。

どんな方法で浮気を暴露されたのか

浮気を暴露する方法も様々です。

場合によっては瞬く間に浮気の事実が拡散されてしまうでしょう。

浮気を暴露された方法(1) SNS

浮気を暴露された方法の一つとして、SNSが挙げられます。

SNSでは誰でも気軽に書き込むことが可能であり、誰でも内容を目にすることができることから、比較的拡散されやすいといえるでしょう。

SNSだけでなくメールやLINEで誰かに暴露しても同じ扱いになります。

何気ない一言が大事に繋がる可能性が十分にあるので、SNSなどを利用する際には注意しましょう。

浮気を暴露された方法(2) 口頭で言いふらす

たとえ興味のないような話題でも、誰かが話をしていれば意外と耳に残るものです。

したがって浮気の事実を口頭で言いふらすことで、より誰かの印象に残ってしまう可能性が考えられます。

ただ、SNSや他の方法と比べれば拡散力はないですが、人の口から聞いた情報はSNSの情報より信頼できるため、人伝てに広まりやすいことが考えられます。

刑事告訴や名誉回復請求・慰謝料請求まで検討すべき

もしも誰かに浮気を暴露されたなら、名誉毀損罪や侮辱罪を想定して刑事告訴や名誉回復請求・慰謝料請求を検討しましょう

浮気した自分が悪いとはいっても、浮気を暴露されたままでは社会的評価が下がったままですし、今後の生活において不利益になり得ます。

ただ、一般の方がこういう場合は何の罪に該当するのかを判断するのは難しいと考えられます。

罪がわからない上に立証のやり方もわからない、まさにわからないことがほとんどだと思います。

もし、法的に解決したいと考えているのであれば、弁護士に相談しましょう。 

弁護士であれば、立証できる証拠の取り方や、慰謝料請求のやり方まで、あなたの味方になって全て教えてくれます。

また、カケコムであれば初回の相談を無料で受け付けている弁護士も登録していますので、経済面で弁護士への相談を躊躇されている方も、お気軽にご相談ください。

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まとめ

浮気や不倫をしてはいけないことに変わりはありませんが、それが許せないからといって誰かに暴露していいというわけではありません。

暴露した人は名誉毀損や侮辱罪の責任を負う可能性があります。

浮気した事実は変わらないとしても、それと浮気を暴露されることは全く別の話です。

悪いのは自分だからと悲観的にならず、今後の為にも名誉毀損罪を前提に弁護士に相談して慰謝料の請求を検討しましょう。

 
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