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尾行や写真撮影はプライバシー侵害として違法にならないの?

探偵が行う浮気調査には尾行・張り込み・追跡・面接による聞き込み・撮影などがありますが、探偵の仕事はプライバシーの侵害にはならないのか?浮気調査におけるプライバシー侵害により民事または刑事事件に発展するようなケースを紹介します。依頼する方や調査の対象になる方の参考にしていただければと思います。

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 探偵調査はプライバシー侵害として違法?依頼しても犯罪にならない?

 探偵の浮気調査は法律の範囲内でのみ許され、法律で許される範囲を超える調査は民事上違法になったり、場合によっては犯罪になることがあります。
 
探偵の調査員はプロですから、こうした法的な知識を持った上で調査しています。
 
しかし、素人の探偵や悪徳業者などは成果や収益のみに視点をおいて、知識や技術を持たないまま調査することもあるでしょう。
 
プライバシーの侵害は刑事罰の対象になる場合もあるため、間違いのない探偵に依頼するのがベストです。
 
今回は、探偵調査がプライバシー侵害になり得る場合について見ていきたいと思います。

探偵調査はプライバシー侵害として違法になるの?|民事責任について

プライバシーと探偵調査は密接に関係しています

民事責任を問われることもあるため、どこまでが適法な調査の範囲で、どこからが民事責任を負う場合かを知っておく必要があります。

プライバシーとは

プライバシーは憲法13条に規定されている「生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利」の一つとして憲法上保障される重要な人権です。
 
だれであっても、正当な理由なく他者のプライバシーを侵害することは許されないためプライバシーの侵害が証明されれば調査は違法なものとなるのです。

探偵業法上の届出をしている探偵の調査では、通常違法なプライバシー侵害はない

 探偵業法に定められているとおり、探偵は特定人の調査を行うことができ、尾行や張り込みなどが認められています。
 
この法律の範囲内においての行動であれば調査業務であって、プライバシーの侵害にはなりません。
 
一般的な優良探偵にとって、この法律の範囲内で調査することは基礎中の基礎であるため、民事責任(損害賠償など)や刑事責任を問われるような調査は行いません。
 
しかし、この知識や技術を有していない素人探偵または悪徳業者が存在するのも確かであり、これを避けてきちんとした探偵に依頼することが大切になってきます。

探偵が違法なプライバシー侵害をしないなら、依頼者も責任を負うことはない

浮気調査は探偵業法の中で行われる行為ですから通常違法性はありません。
 
しかし、万が一調査員がこれを犯して違法行為に至った場合は、依頼した側も責任追及される場合があるので要注意です。 
 
自分にまで責任が生じないように、信頼できる探偵を選ぶことが重要になるわけです。

探偵調査はプライバシー侵害として犯罪になるの?|刑事責任について

探偵の調査でも刑事罰に問われる可能性のある行為はあります。
 
そこを意識し、一線を超えずに成果を出すのがプロの調査といえます。

探偵業法上の届出をしている探偵の通常の調査が犯罪になることはない

未届けの業者で探偵という名前だけをかたって調査をしている場合には、探偵業法違反が成立します。
 
他方で、探偵業法に則り、届出をして業務を行っている場合には、調査自体が犯罪になるということはありません。
 
探偵業法により、適法に調査を行うことが認められているからです。

探偵が犯す可能性のある犯罪

 探偵であっても、行き過ぎた調査は犯罪になることもあるでしょう。
 
探偵が侵す可能性のある犯罪には以下のようなものがあります。
 
これらはすべてプライバシー等を過度に侵害するため犯罪とされているものです。
 
  • 住居侵入罪

許可なく他人の住居に入り、写真撮影や盗聴を行えば、住居侵入罪となります。

  • 軽犯罪法違反

いわゆるつきまとい行為に当たる場合には軽犯罪法違反となる場合があります。

  • 電波法違反
音声収録でスマホや携帯に盗聴器を仕掛けて会話情報を盗むなどの場合には、電波法違反に問われます。
また、知り得た音声情報を公開するなども、違法行為です。

探偵が犯罪を犯さない限り、依頼者が責任を負うことはない

民事責任の場合と同様に、刑事責任についても、探偵が犯罪行為に及ばず適法な調査をしている限り、依頼者が責任を負うことはありません。
 
そのために良い探偵を吟味して信頼できる調査員を選ぶ必要があるのです。 

写真撮影とプライバシー

写真撮影はプライバシー侵害と隣り合わせです。
 
事情によっては訴訟になりかねません。

道路上などの撮影場所では、写真撮影は違法なプライバシー侵害になる可能性が低い

基本的に不倫相手とのデートシーンなどを道路上にいるときに撮影しても、プライバシーの侵害とはなりません

路上では人に見られるのが通常であるため、人に見られたくない情報を撮っているといいがたいからです。

逆に、住居の中にいる特定の人物を撮影すれば、個人が他者に知られたくない情報を撮っていることになるため、プライバシーの侵害として訴えられる可能性があります。

目的や写真の使用方法によっては写真撮影が違法なプライバシー侵害となる可能性が下がる

浮気調査での撮影となれば、探偵の本来の目的にかなう正当性があり、プライバシーの侵害となる可能性は低いといえます。

一方で、調査の限度を超えて長時間執拗に個人の写真をを撮影し続けていたという場合は、プライバシーの侵害を指摘されてもおかしくないでしょう。

また、撮影データを不特定多数の他人に公開して周知させたとなれば、プライバシー侵害の度合いは高まるでしょう

尾行とプライバシー

尾行は探偵業法によって認められている行為ですが、探偵ではないものが執拗に個人を尾行したなどの場合は、ストーカー行為とみなされる可能性もあります。
 
プライバシー侵害の責任を負わないために、探偵に調査依頼することが重要な調査方法の一つといえるでしょう。

軽犯罪法違反などにならない限り路上での尾行は適法

特定人への尾行・張り込みは探偵業法で定められているため適法といえます。

しかしながら、執拗な尾行などはプライバシーの侵害として責任を追及される可能性があるのも事実でしょう。

特に、過度な尾行を続ければ軽犯罪法上のつきまとい行為などとみなされる可能性もあります。

自宅や職場の敷地まで入ってくる場合には住居侵入罪・建造物侵入罪となる

相手の家の敷地に無断で入ってしまえば住居侵入罪が成立し、職場などの敷地内に無断で入ってしまえば建造物侵入罪が成立します。

刑事罰の対象になるとともに、プライバシーの侵害として民事責任を問われることもあり得ます。

違法なプライバシー侵害の責任を負わないために

浮気調査とプライバシー侵害は密接に関係しているため、これを熟知してミスのない調査をしてくれる探偵を選ぶべきです。
 
依頼者自身にも責任がかかってくることもあるので、探偵を選ぶ際も確認が必要です。

探偵業法上の届出をしているか確認する

ホームぺージでの探偵業届出番号を確認するとともに、依頼・契約の段階で調査員と面談した際は必ず探偵業届出証明書を見せてもらい、適性な業務運営を行っているかをチェックしましょう。
 
これをせず契約してしまえば、違法性のある調査を行ってしまう探偵に仕事を任せることになり、自分の身に責任がかかってくることもありうるのです。

どのような調査を行うか事前によく聞く

相談の段階で調査内容や調査員、時間や期間、料金についても説明があるはずです。
 
この説明がはっきりしない、調査プランが定まっていない探偵とは契約しないほうがよいでしょう。
 
ケースバイケースで調査内容は違えど、どんな調査をするかは相談の段階で提示されるはず。
 
調査員の説明をよく聞き、適性な調査をしてくれるとわかるまで契約すべきではないです

信頼できる探偵かどうか事前に調べる

 信頼できる探偵かどうかは事前に調べて、口コミや評判を見て検討しましょう。
 
メールや電話での相談はもちろん、管轄の警察署に探偵業届出証明書番号の確認もしておきましょう。
 
しかし、実際に調査員と会って面談し、これまでの調査実績や依頼内容に対しての調査プラン、料金などを明確に聞くことが一番です。
 
探偵業届出証明書番号で調べるのは鉄則なので、ホームぺージ、事務所への訪問時、面接時に確認しましょう。

探偵のプライバシー侵害について知りたい人は合わせてこちらも読んでみてください

尾行や写真撮影はプライバシー侵害として違法にならないの?のまとめ


適性な業務を行っている探偵社
であれば、調査とプライバシーの侵害が密接に関係していることは経験と知識でわかっています。
 
この境界を超えずに成果をあげるのがプロの探偵ですから、探偵業法の範囲内できちんと調査をしてくれるでしょう。
 
ただし、過度な調査で収益や成果のみを重視して犯罪行為に至るまで調べたり、プライバシーの侵害をする行為があることも事実。
 
こういった探偵を選ぶことは依頼者自身にも責任がかかってくる可能性があるため、事前に探偵社を比較検討してから依頼・契約に移ることが望ましいといえます。なお、依頼者が探偵に対し、違法な方法での調査を指示したとまでいえないのであれば、依頼者が責任を負う可能性は低いと考えられます。
 
最も大切なのは事前調査と、メールや電話による相談、実際の面談で調査員を確かめることです。
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