探偵を訴えることはできるの?その条件とは?
探偵を訴えることはできるのでしょうか。もしあなたが浮気をしていたとしても、尾行されたり、自分のことについて聞き込みをしたらストーカーと変わらないじゃないか!と思う人もいます。では、どういう場合に探偵を訴えることができるのか解説していきます。
探偵を訴えることは基本的にはできない
探偵の仕事内容をご存知ですか?
探偵の仕事内容は、浮気調査、尾行、聞き込みなど、調査対象の人に関するあらゆる情報を集めることです。
その際に気になるのは、探偵につけられたら訴えることはできるのか?ということですよね。
結論からいえば、通常の探偵の調査を訴えることは難しいかもしれません。
なぜなら、通常、探偵は法律に従って仕事をしているからです。
探偵が従う法律の中心となるものは「探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)」です。
尾行や張り込み・面接などはこの探偵業法で許されている行為であるため、探偵につけられたからといって訴えるのは難しいのです。
尾行、張り込みなどに関する法律
探偵の仕事内容は、前述の通り探偵業法という法律によって、してよいこと、してはいけないこと、しなければならないこと等が定められています。
下記の探偵業法2条1項で定められている通り、聞き込みや尾行は「特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的」としているならば、基本的に適法となります。探偵業法2条1項(定義)
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
浮気しているところ、不倫相手と一緒にいるところを探偵につけられたとしても、違法行為とはならないため、訴えることは難しいでしょう。
探偵は調査のプロ
探偵は、浮気調査をするために、様々な法律を頭に入れた上で、法に抵触しない方法で相手を調べていきます。
調査業のプロである探偵が、ミスをして訴えられることはほとんどありません。
不倫相手と一緒にいるところを尾行されているとわかっても、犯罪ではないので振り切るしかないでしょう。
探偵を訴えることができるケース
探偵によって尾行や張り込みをされていることに気付いたとしても、探偵を訴えることは難しいことはご理解いただけたかと思います。
しかし、下記で紹介するようなケースでは、例外として探偵を訴えることが可能です。
探偵業の届出をしていない場合
探偵業を営むためには、管轄の警察署に届出を行って、公安委員会から探偵業届出番号の交付を受ける必要があります。
この手続きを行わずに、特定人を尾行、張り込み、撮影などした場合は、一般人が調査していると判断され、犯罪になってしまいます。
届出をしていないのに探偵業としての調査を行った場合、探偵業法18条が適用され、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金を課されることになります。
探偵業法18条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第4条第1項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
…
探偵業は、探偵として認められた人物や組織だけが行える、特別な行為なのです。
探偵が届出をしているかはどこで分かる?
では、探偵が適性な業務を行っているかや、適切な届出をした上で業務をしているかどうかは、どこで知ることができるのでしょうか?
もし調査している探偵の探偵事務所がわかるのであれば、探偵業届出番号を確認してみましょう。
ホームぺージなどを見ると必ず探偵業届出番号がトップページまたは会社概要などのページに記載されているはずです。
また、探偵事務所には証明書が掲示されているはずで、これも依頼者の見やすい場所に設置することが探偵業法によって義務づけられています。
不法な方法で証拠を集めていた場合、その証拠が認められない、もしくはこちらが訴えることができることもありますので、調査してきた探偵が探偵業の届出を出しているかは確認しておくと良いでしょう。
違法な行為をされた場合
探偵といえど、下記に紹介するような過激な調査をした場合には訴えられる可能性があり、民事・刑事ともに訴訟の対象になることがあります。
プライバシーの侵害
探偵はあくまで探偵業法にのっとって調査をしますが、プライバシーの侵害となる行為があれば、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求の対象になります。
民法709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
探偵の調査業務は法律に基づいた業務ですが、いわゆる悪徳業者や素人探偵などの場合にはそれを把握せず調査をしているケースがあるので、もしもの場合は逆に訴えるべきかもしれません。
名誉毀損の場合
例えば、浮気相手のことを調べて、浮気の事実を職場の人に周知させてしまった場合などには、名誉毀損に該当する可能性があります(刑法230条1項)。
刑法230条1項(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
また、不法行為(民法709条)として民事責任を負う場合もあります。
周知させた、公開したという事実を証明する必要はありますが、こうした行為は法に触れるものですので、そのような事態になったら弁護士に相談することをおすすめします。
住居に侵入された場合
浮気調査で相手の住居などを調べたい、相手の資産や個人情報を調べたいといって居宅に侵入すれば、住居侵入罪(刑法130条)が適用されます。
刑法130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
住居侵入は犯罪ですから、探偵が住居侵入を行った場合は、探偵が刑事責任を負う場合があります。
住居侵入は音声収録や位置情報を検索する際に、機材を設置するための行動としてあり得ます。
ただ、プロの探偵であれば、刑法も民法も意識した上で、法に抵触しない調査をしますから、実際には住居侵入となる場合はまれでしょう。
盗聴されその内容を第三者に漏らした場合
実は盗聴、盗聴といっても「盗聴罪」という罪名があるわけではありません。
ただし、その機材を設置するために住居に侵入した行為などは犯罪行為になります。
また、電話回線上に盗聴器を仕掛けた場合は、有線電気通信法9条違反になり、携帯電話に盗聴器を仕掛けて第三者に内容を漏らした場合には電波法59条違反になります。
有線電気通信法9条(有線電気通信の秘密の保護)
有線電気通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第3項の通信たるものを除く。)の秘密は、侵してはならない。電波法59条(秘密の保護)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第3項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
ただし、こうした音声収録に関する情報収集は、夫婦のどちらかがボイスレコーダーなどを使って情報を取得することが多いため、実際には問題になりにくいといえます。
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まとめ
探偵業法によって定められているとおり、特定人の尾行・張り込みによる調査は探偵にのみ認められた行為です。
つけられていることに気付いたとしても、それが探偵であった場合、基本的に訴えることはできません。
ただし、探偵業の届出を行わずに仕事をしている悪徳業者も中には存在するため、探偵業届出番号はきちんとチェックすべきです。
また、探偵といえどプライバシーの侵害となる行為など、あまりにも突っ込んだ調査をすれば訴えられることになります。
探偵は調査のプロですから、こうした調査にかかる法律はすべて把握していますが、相手が悪徳業者や素人探偵である可能性もありますので、少しでも気になる点があれば、一度弁護士などに相談すべきでしょう。
基本的には訴えることが難しいからこそ、弁護士に相談し、どのようにして相手の帰責性を立証するか、理論を組み立ててもらうことが大切です。
- こんな場合は訴える事ができるの?
- 証拠には何が必要なの?
など、気になる点やご要望があれば、お気軽に弁護士にご相談ください。
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