離婚したら結納金って返さなくてはいけないの?返還した方がいい場合とは?
結婚をする際に結納をしていると、離婚をしたら結納金は返済しないといけない?と不安になりますよね。離婚の際に気になる結納金の返済について解説していきます。結婚時、そういえば結納をしたな…という人は離婚に向けて確認しておきましょう。結納金の返還義務は、果たしてあるのでしょうか?
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結婚の際に払った高い結納金、離婚したらどうなる?
離婚をするとなると気になるお金の悩みのひとつに、結納金があります。
幸せだった結婚直前、結納をしたという人もたくさんいますよね。
50万円~数百万円まで、結納には比較的大きなお金がやり取りされます。
そんな結納金を返済するなんて、とても大変なことです。
金額も大きく、自分たちでどれが正解かわからないという人は、弁護士に相談しながら解決していくことも一つの手段です。
今回は離婚をしたら結納金を返す義務があるのか、返す義務はないとしても返した方がいいかどうかを、解説していきます。返済義務についてや結納金はそもそも何のためにあるのかを、確認していきましょう。そもそも結納金とはどんなもの?
まずは、結納金とはどんなものなのかを知っておきましょう。
結納金とは(1) 結婚の準備期間のためのお金
結納とは、結婚の準備をするためのお金として一方当事者の家から他方当事者の家へ贈られるお金のことです。
日本では昔から結納の風習があり、本来は着物や家具など、生活に必要な物品が贈呈されていたようです。
それが時代の流れと共に変化し、現在ではその時に必要なものを買えるお金を贈るのが一般的になりました。
結納金とは(2) 結納金は誰のもの?
結納金は男性の家から女性の家へと贈られるものであることが多い(婿入りの場合は女性の家から男性の家へ)ですが、結納金を渡した後、結納金は誰のものになるのでしょうか。
結納は結婚を条件とした新郎側から新婦側への贈与といえ、実際に結婚に至った場合、結婚という条件を満たしているため、結納金は新婦側のもの(婿入りの場合は新郎側のもの)と考えられるでしょう。
結納金とは(3) 結納金の使い道とは
結納金の使い道は、基本的に自由です。
結婚をする際に何が必要なのかにより、使い道は変わるでしょう。
多くの場合は家具や生活品など、結婚生活をする上で必要なものを買います。
また、物ではなく金銭をそのまま引き渡したり、貯蓄として備えておくこともあるようです。
離婚したら結納金は返すべきものなの?
では、離婚をしたら結納金は返済しなければいけないのでしょうか。気になる詳細を確認していきます。
基本的に返す義務はありません|ただし例外も?
結納金は、基本的に離婚となったとしても返さなければいけないという義務はありません。
結納金が結婚の準備資金として贈られ、その上で結婚が成立しているのであれば、結納金は新婦側のもの(婿入りの場合は新郎側のもの)になったと考えられるからです。
結納金で結婚生活のための家具等を購入していた場合は、夫婦の共有財産になったとも考えられます。共有財産になった場合は財産分与の対象となるため、この場合も結納金を全額返金してもらうことは難しいでしょう。
ただし、場合によっては返還すべきと考えられる場合もあります。
結納金の返還請求が認められる可能性がある場合(1) 離婚までの期間が極端に短い場合
結納を経て無事に結婚したものの、あまりにも短期間で離婚となってしまった場合には、結納金の返還請求が認められる可能性もなくはないといえます。
結納金の役割も存分に活かされたとはいえない場合もあるかと思いますので、返還した方が良いかもしれません。
あまりにも早い離婚である場合には気を付けましょう。
結納金の返還請求が認められる可能性がある場合(2) 夫婦としての実態が乏しい場合
結納金の返還請求が認められるのは、夫婦としての実態がないと判断された場合にも想定されなくはないです。
結婚後すぐに別居をしていたり、夫婦であっても生計が別であるなど、結婚後の生活がバラバラで夫婦関係を築けていないのであれば、結納金の役割は果たせているとはいえません。
実際に、福岡地方裁判所柳川支部判決昭和37年8月8日では、夫婦生活が短く、夫婦としての実態が成立していない場合は結納の返還義務を認めるとし、被告に対して結納金10万円の返還を認めています。
結納金の返還請求が認められる可能性がある場合(3) 結納金を支払った後に結婚しなかった場合
結納金を支払った後に結婚しなかった場合においては、結納金の返還が認められる可能性があります。
というのも、前述したように結納金は結婚のための準備資金等の目的で贈られるものであるため、結婚をしない時点で、目的が果たされていないと考えられるからです。
結納金の返還請求が認められる可能性がある場合(4) どのような状況でも相手の合意を得られた場合
上記で挙げたような状況がない場合でも、相手が結納金の返還に合意しているのであれば、問題なく結納金の返還が認められます。
そのため、もし「結納金の返還を相手に求める正当な理由はないけれど、どうにか話し合いで合意してもらいたい」といった場合には、弁護士などの専門家に依頼をし、変わりに交渉を行ってもらう方法がおすすめです。弁護士に依頼することで、スムーズに、より確実に交渉を成立させることができるかもしれません。
”義務”とは別に、結納金を返した方が円満に離婚できる場合もある
結納金は返済する義務がないことが多いと考えられますが、場合によっては結納金を返したほうが円満に離婚できるケースもあるでしょう。
例えば離婚の原因が結納金を贈られた側にある場合や、結納金を贈った側の親が離婚に反対している場合などには、結納金を返すことで円満に離婚できるかもしれません。
義務ではないので、本当は返して欲しいけど言えない、という人も中にはいるでしょうから、交渉の一手段として検討するとよいでしょう。
離婚時に結納金は財産分与できる?
結納金は財産分与に含まれるのか、というのも気になるところですね。結納金も財産分与の対象になるのでしょうか。
結納金は財産分与の対象にならないため基本的にできない
財産分与は、基本的に夫婦二人が築いた財産を離婚時に分け合い、お互いに清算することを言います。
そのため、結婚前の贈与品といえる結納金は、基本的には財産分与の対象にはなりません。
離婚時に結納金が手つかずで残っていたとしても、必ずしも財産分与できるわけではないので、予め注意しておきましょう。
ただし、下記のように例外もあります。
結納金で家具等の財産を買っている場合は財産分与できる場合がある
結納金で家具などの財産を買っている場合には、財産分与の対象になる場合があります。
財産分与ではお金だけでなく財産も対象に含まれるので、家具類などの生活品も、清算することができます。
財産分与の方法は一律に決まっているものではないので、きちんと夫婦で話し合い、財産分与をしてください。
ただし結婚前に結納金で家具を揃えた場合は分与の対象外になるので注意
ただし、家具を購入したのが結婚前である場合には、財産分与の対象外になる場合があるので注意しましょう。
財産分与はあくまでも結婚期間中の財産という意味を持つので、結婚前に結納金で揃えた家具は、夫婦の共有財産には含まれないとされる場合があります。
この場合、家具がいずれのものであるかは、結納金をいつ、どう使ったのかにより決まります。
つまり、ケースバイケースでので、結局、しっかりと話し合うのことが必要になります。
まとめ
離婚をする際には結納金をどうするのかが気になりますが、基本的に返還する義務はありませんので安心してください。
ただし、場合によっては返還請求が認められることもありますし、返還をすることでよりスムーズに離婚できることもあります。
相手が離婚に応じない場合にも、結納金を返還することで円満に離婚できるかもしれません。
また結納金で購入した物品に関しても、正しく財産分与することでトラブルを避けることができるはずです。
相手の親の問題やお金の件で複雑になってしまった場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士に依頼することで複雑な問題も法律に基づき、無駄なく解決できる可能性が高まるでしょう。
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