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子供への虐待で慰謝料請求できる?慰謝料の相場と請求方法を弁護士が解説

虐待で慰謝料請求できるのでしょうか?世の中には大事な子供に暴行する親もいます。自分のパートナーが我が子を虐待したとき、どのように対処すればいいのか?慰謝料請求するにはどうすればいいのか?そんな疑問にお答えします。

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結論からいえば、暴行・虐待に対する慰謝料請求は可能です。特に我が子を虐待する配偶者なら離婚してでも自分の子供を虐待から守りたいと思うでしょう。

「子供が虐待されているのを見ているのが辛い」
「子供への暴力をどうにか止めたい」
という人は、弁護士へ相談することで下記のようなことを実現できる可能性があります。

Point

・有効な証拠を精査して、希望の額で慰謝料請求を通せるようサポートしてくれる。
・相手から提示されている慰謝料が本当に適正な額か?あなたが損することにならないか?をアドバイス・サポートしてくれる。
・相手から慰謝料の減額交渉をされている場合も、代理で交渉してくれる。

慰謝料請求が通るかどうかは、有効な証拠があるかどうかに左右される部分が大きいです。
そのため、できるだけ早めに弁護士へ相談し、証拠を集めたり作ったりし、慰謝料請求を行うことが重要です。

今回は、慰謝料請求の相場や方法などを詳しく見ていきます。

配偶者の子供への暴行・虐待に悩んでいる人、それを理由に慰謝料請求して離婚もしたいと考えている人必見です。 

そもそも虐待は犯罪

たとえ自分の子供であっても他の人に暴行を加える虐待という行為は犯罪にあたります。

子供を親が暴行した場合は以下の罪となります。

  • 暴行罪(刑法208条)

子供が親の暴行により怪我をした場合は以下の罪となります。

  • 傷害罪(刑法204条)

子供が暴行により死亡した場合は以下の罪となります。

  • 傷害致死罪(刑法205条)

子供への暴行が性的虐待の場合

  • 強制わいせつ罪(刑法176条)
  • 強制性交等罪(刑法177条)

虐待を放っておくことも罪に問われる可能性が

テレビの子供の虐待の被害の報道を見ている人の感想にも「もう1人の親が何とかできないかったのか」と感じるときがあります。

このように、片方の親が暴行をしているのをもう片方の親が見ていて何もしないことも、虐待の共犯として罪に問われることもあります。

相手の暴力が怖い場合でも、警察や児童相談所への相談を速やかに行う親としての義務があります。

虐待を理由に離婚して、慰謝料をもらえる?

子供を暴行・虐待する配偶者と離婚できずに一緒にいたら子供や自分の身の危険を感じるでしょう。

暴行・虐待を理由に相手の合意がなくても離婚をして慰謝料請求はできるのでしょうか。 

子供への虐待で離婚できる可能性が高い

暴行・虐待がなくてもすべての離婚は夫婦双方の合意があれば成立します。しかし、自分の都合ばかりで配偶者が虐待を理由に離婚に合意してくれないこともあるでしょう。

離婚に合意してくれない場合、離婚調停、離婚裁判を申し立て、離婚請求をする必要があります。

配偶者の子供への虐待は民法770条1項各号の離婚事由の中の1項5号「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして認められる可能性が高いでしょう。

子供への虐待に対しては慰謝料請求可能

上でご説明した離婚の慰謝料のほかに、子供への暴行・虐待は不法行為に基づく損害賠償請求として、慰謝料請求が可能です。

  • 治療費の請求
  • 精神的苦痛に対する慰謝料請求

を行えます。

被害者が未成年である場合、親が法定代理人として子供の代わりに暴行・虐待の慰謝料を請求することができます。

虐待の慰謝料請求の方法

たとえ親であったとしても、子供への暴行・虐待は犯罪であり離婚や慰謝料請求できる可能性が高いことがわかりました。

それでは、その内の子供への暴行・虐待への慰謝料請求の方法を見ていきましょう。

虐待の慰謝料請求の方法(1) 証拠が重要

暴行・虐待を行う配偶者に慰謝料請求を行うにはまずは証拠を揃えることからはじめましょう。

離婚・別居してしまうと証拠が集めにくくなりますので、被害を拡大させないためにも、素早く動くことが重要です。

  • 当時の日記
  • 怪我の写真
  • 医師の診断書
  • 録音
  • 近隣住民の証言

近隣住民に証言してもらうのも慰謝料請求を行う証拠になります。

  • この他にもこれは証拠にあたるか?
  • 他にどんな証拠を集めればいいのか?

など、慰謝料請求の証拠について疑問に思ったら弁護士に相談しましょう。

虐待の慰謝料請求の方法(2) 時効に注意

虐待による慰謝料請求権は、被害者や法定代理人(≒親)が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法724条前段)。

3年の期間があるとはいえ、暴行が怖くて行動に移せない人も多いため注意が必要です。

時効が成立すれば子供への暴行・虐待の慰謝料請求ができなくなってしまいます。 

虐待の慰謝料請求の方法(3) 調停・裁判で請求

素直に慰謝料を支払わない場合も少なくありません。

調停での合意や裁判での確定判決があれば、慰謝料の支払いを行わない相手に強制執行をかけることも可能になります。

請求しても支払いがない場合には、調停や裁判で請求することを検討しましょう。

虐待の慰謝料請求の方法(4) 早期に弁護士に相談

子供に対して暴行・虐待を行う人に対して周囲の人は恐怖心を感じて直接の交渉をするのも躊躇してしまう場合も多いでしょう。

そんなときに代理人になってもらえるのは弁護士だけです。

法律問題にもなりますので、虐待を理由に離婚の合意が得られないときと併せて弁護士に相談し、子供への暴行・虐待に対する慰謝料請求や離婚交渉の代理人となってもらいましよう。

そして、早期の段階で、児童相談所、警察などの専門部署と連携し、子供が重大な被害を受けてしまう前に、虐待を未然に防ぎましょう。

残念なことですが、地域によっては児童相談所、警察が速やかに対応してくれない場合があります。そのような場合でも、弁護士を立てることで対応をスムーズに進める可能性が広がります。

虐待の兆候が少しでも見えたら、すぐに弁護士に相談してください。

 

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まとめ

子供の暴行・虐待を理由として慰謝料請求を行える可能性は高いといえます。しかし、暴行・虐待の慰謝料には時効があるので気づいたらすぐに弁護士に相談して早めに慰謝料請求の手続きを行うことが大切です。

相手に対して恐怖心があり交渉ができない場合、弁護士に相談して代理となって話をすすめてもらうとよいでしょう。証拠収集から暴行・虐待に対する慰謝料請求、離婚調停、刑事告訴などを法律の専門家である弁護士に代理してもらうことができます。

 

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