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子供がいる場合の離婚の進め方は?子供が3人いる場合の離婚の進め方や注意点を現役弁護士が解説

子供が複数人いる場合の離婚は、考えなければならないことがたくさんあり、気がかりなこともたくさんあるでしょう。本記事では、具体例として子供が3人いる場合の離婚について、手続きの進め方や注意事項などを解説していきます。

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子供が3人いる場合の離婚後の親権について

例えば子供が3人いる夫婦が離婚する場合、子供の親権はどうやって決めればよいのでしょうか?

ここからは子供をバラバラに引き取るべきか、それとも全員同じ親に引き取られるべきかなど、子供の親権の決め方について解説していきます。

子供それぞれに親権者を決める

夫婦間に未成年の子供が3人いて離婚する場合、子供ひとりにつき親権者が誰になるかを決める必要があります。未成年の子供がいる状態で離婚する場合、離婚届の「親権者となる親」の欄に、それぞれが引き取る子供の名前を記入しなければならないためです。親権者が記入されていない場合、その離婚届は受理されません。

親権者の決め方としては、子供3人とも片方の親が引き取ることもできますし、3人の子供を夫と妻でバラバラに引き取ることも可能です。

親権を決めるにはまず協議から 

子供3人の親権は、まずは離婚する夫婦が協議して決定します。協議をする際は、子供の将来を考えた上で、現実的にどちらが子供3人を育てきれるのか決めていきます。

このとき、もしどうしても子供3人全員の親権をもらいたいという場合は、「自分が子供3人の親権をもらえるなら、必ず月2回は子供と会わせるように約束する」など、多少相手にも譲歩するようにしてみましょう。相手にとってもいい条件を提示してあげることで、話し合いがスムーズに進み、協議での解決を望める可能性が高くなります。

協議で揉めてしまい親権者を決定できなかった場合は、調停や裁判に進み、第三者の視点も交えて親権をどちらが得るのか、決めていくことになります。

折り合いがつかなければ調停へ

協議で子供3人の親権を誰がもらうのか、話がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に申し立てをし、子供の親権に関する調停を行うことになります。

調停では、調停委員を交えて、両親のどちらが親権を持った方が良いのか話し合います。

養育費の金額で折り合いがつかない場合も、この調停で話し合うことができます。

最終的には裁判で決める

調停でも誰が親権を得るのか決められなかった場合、裁判でどちらが親権者として適当であるかを判断してもらうことになります。

このとき、子供が3人いる場合は、子供3人全員を引き取るだけの環境が整っている親が、親権を得るのに有利な立場になります。

具体的には、裁判所は以下のような事情などを考慮し、どちらの親が親権者として適当か判断することになります。

  • 離婚前に子供の世話を主にしていた親はどちらか(直近の時期だけでなく、生まれてから現在までの全期間で評価します)
  • 子供との時間を長く持てる親はどちらか
  • 兄弟を一緒に引き取れる親はどちらか

しかし、下記のような特別な事情がある場合は、子供3人が別々の親に引き取られることもあり得ます(逆に、以下のような特別な事情がない限り、兄弟姉妹を別々に引き離すことは基本、認められません)。

  • 子供が15歳以上の場合で、本人達の希望が父親と母親に分かれている
  • 父親が引き取ることに子供も同意しているが、子供の中に乳児がいて、母親が必要であると判断された

また、もし実際に夫婦間で話し合いがまとまらず、裁判までもつれ込んでしまった場合は、まずは弁護士に相談するようにしてください。裁判は手続きが煩雑で、必要な法律知識なども、協議や調停と比べると格段に多くなります。法律知識や離婚問題解決の経験がない一般の方が一人で乗り切るのは非常に難しいといえます。

最近では、初回無料相談を行っている法律事務所も多くありますので、まずは一度、お気軽に弁護士にご相談ください。

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子供が3人いる場合の離婚後の養育費について

離婚して、子供3人をひとり親で育てるとなると、離婚後の生活費が心配ですよね。離婚の際の養育費はかなり気になるところかと思います。

そこでここからは、子供が3人いる場合の養育費はどうなるのか、解説していきます。

養育費の金額は算定表から計算

養育費の金額は、夫婦で合意できれば、基本的に夫婦間の話し合いで決めることができます。

しかし、いくら当事者で決められるといっても、支払う方は出来るだけ少ない金額がいいでしょうし、もらう方はこのくらいもらわないと子供が育てられないという希望もあるでしょう。お互いに自分の都合ばかりでは、いつまでも養育費が決まらず、なかなか離婚できない可能性があります。

このような場合、養育費の金額を決める指針となるものとして、裁判所が決めている「養育費算定表」というものがあります。養育費の相場がどれくらいなのか見当もつかないという方は、参考にしてみてください。

ただし、養育費算定表はあくまで参考ですので、これ以下、もしくはこれ以上ではいけないというわけではありません。

しかし実際には、どれくらいの養育費が妥当かの判断は、法律知識がないと難しい場合もあると思います。どのくらいの養育費を請求するのが良いのか迷った場合は、弁護士に相談してみましょう。弁護士なら、今までの事例をもとに適切な養育費の請求額や交渉方法を提示してくれ、自分に有利に話を進められる可能性も高くなります。

兄弟の引き取り先が別れた場合

兄弟が別々の親に引き取られた場合、養育費はどうなるのでしょうか?

このケースで裁判になった場合、養育費は、別れている方の親と同等の生活水準を子供にも与えるという考え方に基づき決定されます。ですから、収入が多い方が少ない方に養育費を支払うことで、どちらに引き取られた子供も、同じくらいの生活水準のもと、育てられるように配慮された判断がされるはずです。

双方の養育費を計算して、収入の多い方が少ない方へ差額を支払うという形になるでしょう。

ですから協議や調停で養育費について決める場合も、基本的には裁判の場合と同様の考え方で、話し合いを進めていくといいでしょう。

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子供が3人いる場合の面会交流の決め方

親権を得ることができなかった親には、虐待していたような場合を除いて、離婚後も子供に会う権利があります。そのため、離婚後どのように面会交流を行うのかについても、離婚の話し合いの中で決めなければなりません。

具体的に話し合いで決めるべき項目の例として、下記があげられます。

  • 面会交流の頻度
  • 一回の面会時間はどれくらいか
  • 宿泊はしていいか
  • 学校のイベントなどには参加するか

面会交流について決めるタイミング

面会交流については、離婚前でも離婚後でも話し合って決めることが可能です。

しかし、離婚前に話し合っておいた方が、離婚後の面会交流がスムーズにいくケースが多いため、できれば離婚前に話し合っておくことをおすすめします。

子供が3人いる場合の離婚で注意すべきこと

ここからは、子供が3人いる場合の離婚で気をつけるべきことをみていきましょう。

できれば子供3人は一緒に育てる

3人の子供を別れさせて育てるのはあまりおすすめできません。両親が離婚し、片親と離れることになってしまった上に、兄弟とも離れるとなると、子供に与える影響は計り知れません。

特に子供の希望や、特別な事情がない限りは、同じ親の元で兄弟揃って育てるのが理想的です。

離婚条件の取り決めは公正証書に残す

夫婦の話し合いの末、親権や養育費、面会交流の条件などが決定したら、その離婚条件をしっかり書面に残しておきましょう

厚生労働省の調査によると、離婚相手に養育費を払ってもらえない家庭が多くあるというデータがあります。しかし、養育費の取り決め内容を書面に残しておけば、このような事態にも対処が可能です。

書面には主に離婚協議書と公正証書の2種類あります。

離婚協議書は、離婚条件を反故にされた場合に、提示できる証拠となる文書です。ただし、離婚後に養育費の不払いなどがあった場合、離婚協議書ではその場で強制的に相手の財産を差し押さえることはできず、訴訟を起こす必要があります。

一方公正証書は、訴訟を起こさずに強制執行ができる文書です。そのため、養育費の不払いがあった場合は、すぐに相手の給与などを差し押さえることができます。

このような観点から、養育費の条件などを取り決めたら、できれば公正証書を作成しておくことをおすすめします。

公正証書の作成の仕方がわからないという方は、弁護士に代理で作成してもらうことも可能です。

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ひとり親が受けられる手当について

離婚して子育てをする際には、シングルマザーに限らず、ひとり親に対する助成金や手があります。

下記にて、ひとり親に対する主な助成金や手当をご紹介しますので、さらに詳細が知りたい方は、地方自治体に問い合わせてみましょう。

児童手当

児童手当とは、中学校卒業までの子供を養育している方を対象に支給される手当です。

支給額は下記の通りです。

子供の年齢 児童手当の額
3歳未満 1人あたり月額15,000円
3歳~小学校修了前

1人あたり月額10,000円
(第3子以降は1人あたり月額15,000円)

中学生 1人あたり月額10,000円

児童手当制度のご案内:子ども・子育て本部 – 内閣府 参照)

児童扶養手当

児童扶養手当とは、離婚によってひとり親となった家庭の生活を安定させ、経済的自立を促進させることで、その家庭で養育されている子供の福祉増進を図るために支給される手当のことです。

手当額は、子供1人目の場合、全部支給で月額42,330円、一部支給で月額42,320~9,990円(各家庭の所得に応じて決定)になります。

子供2人目以降の支給額は、子供1人目の支給額に加算される形になっており、加算額は下記の通りです。

  • 子供2人目の場合:全部支給で10,000円、一部支給で9,990~5,000円(各家庭の所得に応じて決定)
  • 子供3人目の場合:全部支給で6,000円、一部支給で5,990~3,000円(各家庭の所得に応じて決定)

児童扶養手当について|厚生労働省 参照)

児童育成手当

児童育成手当は、離婚や死亡、遺棄などにより、父親もしくは母親と生計を同じくしていない父子、母子世帯の子供の福祉の増進を図るための手当です。支給対象者は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子供を養育する保護者になります。

支給額は自治体にもよりますが、子供1人あたり月額13,500円(所得制限あり)程度のところが多いようです。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、精神または身体に障害を有する子供について、福祉の増進を図ることを目的とした手当です。20歳未満で精神または身体に障害を有する子供を家庭で養育している父母などを対象に支給されます。

手当の金額は、中度障害児(2級)、重度障害児(1級)と障害の程度によって異なり、具体的な支給額は下記の通りです。

1級︰月額52,500円
2級︰月額34,970円
(所得制限あり)

特別児童扶養手当について|厚生労働省 参照)

ひとり親家族等医療費助成制度

ひとり親家族等医療費助成制度は、父子または母子家庭などの経済的負担を軽減するために、親または子供が医療機関を受診した際の医療費の一部を助成する制度です。ひとり親家庭などの18歳年度末までの子供とその養育者が助成の対象になります。

ここまででご紹介した助成金や手当の金額は、あくまで参考です。正確な助成される金額や方法などは、各地方自治体によって異なります。助成金額や方法の詳細については、お住いの市区町村役場にお問い合わせください。

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まとめ

子供が3人いる場合、夫婦で子供をバラバラに分けて引き取るということも可能です。しかし、両親が離婚した寂しさを兄弟で支え合うという観点からも、子供はできるだけ別れさせずに育ててあげてください。

「離婚後、片親で3人の子供を育てることが簡単なことではない」と弱気になってしまうこともあるかもしれません。こうした不安を取り除くためには、離婚前に、離婚後の生活にかかるお金を試算し、離婚後の自分の経済状況を把握するとともに、養育費や地方自治体からもらえる手当や助成金は大体いくらになるのかをしっかり調べておくことが大切です。

子供が複数いる場合には、養育費や親権などを決める条件が複雑なることも多いです。こうした離婚条件に関する話し合いで揉めた場合は、早期に弁護士に相談することをおすすめします。

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