離婚の補助金リスト!|覚えておきたい離婚後に受け取れる様々なお金
離婚した後の生活を安定させるためには、補助金を利用するのがおすすめです。離婚後の生活をスムーズに始めるためにも、様々な補助金について知っておきましょう。離婚後の補助金についてはあまり知らない人も多いので、離婚前から調べておき安心して離婚に向けて進みましょう。
目次
離婚の際にもらえる補助金
まずは離婚をしたらどんな補助金がもらえるのかどうかを確認してみましょう。
離婚前に知っておくことで書類の準備ができることもあります。
離婚の補助金(1) 児童手当
離婚後に受け取ることができる補助金として、児童手当が挙げられます。
児童手当は離婚前から変わらずに受給することが可能です。
ただし、受給者は子どもの親権者になりますので、離婚により振込口座の変更手続きが必要な場合もあるでしょう。
離婚の補助金(2) 母子手当(児童扶助手当)
離婚をしたら、母子手当、いわゆる児童扶養手当を受け取ることもできます。
離婚後には児童扶養手当の申請も忘れないように行ってください。
児童扶養手当は児童手当とは別の申請になるので、注意しましょう。
離婚の補助金(3) 児童育成手当
児童扶養手当と同じように存在するのが、児童育成手当です。
児童扶養手当では、受給者だけでなく同居している扶養義務者の所得制限が設けられていますが、児童育成手当は受給者のみの所得制限となっています。
児童扶養手当の申請手続きと合わせて、役所で同時に問い合わせることをおすすめします。
離婚の補助金(4) 生活保護
離婚後に頼れる補助金として、生活保護も挙げられます。
生活保護を受給するためには、扶養を頼れる身内がいない、資産を持っていない、病気で働けないなどの条件が必要です。
つまり、生活保護は最後の手段として考えておくとよいでしょう。
離婚の補助金(5) 特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは、身体的、または精神的に障害がある子供を扶養する際に受給できる手当のことです。
特別児童扶養手当を離婚前から受け取っているのなら、離婚に伴い名前や住所、口座などの変更を行う必要があります。
離婚の補助金は養育費をもらっていたら受け取れない?
離婚をすると、元配偶者から養育費を受け取っていることもあるでしょう。
この場合には、補助金の申請は可能なのでしょうか。
離婚の補助金には所得制限があるものがあります
離婚に関する補助金の中には、所得制限があるものがあるので注意しましょう。
たとえば児童扶養手当は、児童の扶養者の所得制限があり、扶養者の所得により金額が決められます。
児童手当のように一律の金額である場合もありますが、所得制限のあるものについては、前もって確認をしておきましょう。
母子手当(児童扶養手当)の場合、養育費は”所得”とカウントされます
離婚をして申請できる補助金である児童扶養手当には所得制限があると述べましたが、これには養育費も含まれるので注意してください。
養育費をもらっている場合には、養育費の金額も申請しなければいけません。
慰謝料は通常、所得とはなりません
離婚の際、DVや不倫などにおける慰謝料を受け取っている場合、これらは所得とはみなされません。
そのため、離婚後の補助金を申請する際には慰謝料の金額を示す必要はないといえます。
離婚の補助金をきちんと受け取るために
離婚後に正しく補助金を受け取るためには、書類の準備や取り決めをきちんとしておくことが大切。詳しく見てみましょう。
離婚時の金銭の取り決めは必ず協議書に
離婚時の金銭に関する取り決めは、必ず書面に残しておきましょう。
慰謝料や養育費など、具体的な金額をできる限り公正証書にしておくことをおすすめします。
後からトラブルにならないためにも、離婚前にお金のことはきちんと話し合う必要があります。
自分は何をもらえるのか?行政に一度問い合わせを
離婚をしてから自分はどんな補助金をもらえるのか分からない。
そんなときには、行政に一度問い合わせてみましょう。
状況によって離婚後にもらえる補助金は異なるので、きちんと調べてもらうのが確実です。
困ったときは…専門家に相談を
離婚をしてからもらえる補助金が分からない、補助金がもらえないかもしれない。
離婚後の生活や、離婚時に困ったことがあれば、弁護士などの専門家に相談をしましょう。
離婚のリスクを減らし、離婚後の生活を少しでも安定させるために専門家を味方に付けることも大切といえます。
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離婚の補助金リスト!|覚えておきたい離婚後に受け取れる様々なお金のまとめ
離婚後には、様々な補助金を受け取ることができるので、離婚をする前から調べておくとスムーズでしょう。
離婚に関する補助金は、所得制限があるものもあり、何を受け取れるのか行政に問い合わせておくのもポイント。
また、補助金を受け取れない、離婚後の生活が不安など心配なことがある場合には、専門家である弁護士への相談をおすすめします。
監修者
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