公正証書とは?公正証書の作り方を初心者にも分かりやすく弁護士が解説
公正証書とは、公証人が当事者の合意をもとに作る文書のことで、両当事者(代理人も可能)が立会い、公証人によって作られるものです。お金の貸し借りや離婚などの場面で有効な公正証書ですが、普段は馴染みのない方がほとんどです。そこで本記事では、「公正証書ってよくわからない!」という方のために、公正証書が使える場面やその作成方法など、詳しく解説していきます。
「公正証書を作成したいが、手続き方法や内容に不安がある」という人は、弁護士へ相談することで下記のようなことを実現できる可能性があります。
・公正証書に書こうとしている内容があなたにとって不利なものでないか、確認してくれる。
・公正証書に書こうとしている内容があなたにとって不利な場合、どのように変更すればあなたが損をせずに済むかアドバイスしてくれる。
・相手との揉め事になった場合、相手と代理で交渉してくれる。
公正証書は、強い証拠となる資料です。
そのため、少しでも内容に不安がある場合は、そのまま提出せず、一度専門家に相談されることが非常に重要です。
少しでもお悩みのことがある場合は、下記のボタンから、ぜひお早めにご相談ください。
公正証書とは
公正証書とは、公証人が当事者の合意をもとに作る文書のことで、両当事者(代理人も可能)が立会い、公証人によって作られるものです。
公証人には法律の専門家で、公正、中立な人が選ばれるとされています。そのため、本当に本人が作成したのか、きちんと合意を反映しているかなどについて、強い証拠力をもちます。
公正証書を作るメリット
それでは、公正証書を作るメリットはどんなものがあるのでしょうか?
なにかあった時に強制執行をかけることができる
公正証書を書くメリットは、公正証書に「強制執行認諾文言」が記してあれば、相手の財産を強制的に差し押さえることができる点です。
つまり、その公正証書をもとに強制執行をかけることができるのです。公正証書は、裁判所が作成する判決書と同じ効力を持つ、と考えることができます。
これは、民事執行法22条5項で定められています。
第二十二条 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
(中略)
五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
通常、強制執行をするためには調停や裁判を行う必要があるのですが、このような公正証書を作成していた場合には、その過程をショートカットできます。
ただし、公正証書で定めたすべての内容につき強制執行できるわけではない点には注意が必要です。
内容を勝手に改ざんされる恐れがない
公正証書は公証人が作成し、原本を公証役場で20年間保管するので、改ざんや変造等の心配がありません。
というのも、公正証書遺言作成の方式は、
- 証人二人以上の立会いのもとで
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し
- 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させ
- 遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認したのち、各自これに署名押印する
- そして、公証人がその証書が以上の方式にしたがって作ったものである旨付記して、これに署名押印する。
であり、極めて厳格だからです。
公正証書が有効な場面
公正証書についてはわかって頂けたかと思います。では、公正証書はどのような場面でどれほど有効なのでしょうか。
公正証書が有効な場面(1) お金の貸し借り(金銭消費賃借)
公正証書が用いられる場面で多いのがお金の貸し借り(金銭消費賃借) の場合です。
金銭消費賃借契約の場合には、「いくら(金額)をいつまで(弁済期限)に、どれくらいの利率で返すのか」、遅れた場合の遅延損害金、強制執行について公正証書に記すことが多くあります。
公正証書が有効な場面(2) 遺言
公正証書は遺言に使われることも多いです。
これは、前述したように、公正証書遺言は変造や紛失の危険性がなく、家庭裁判所の検認も不要で、故人の意思を証明する強い証拠ともなるからです。
遺言の場合には、20年を超える保管も可能です。
民法969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
公正証書が有効な場面(3) 離婚
近年では、離婚についても公正証書が用いられるようになってきました。それは、離婚協議書を公正証書の形式で作成する、ということです。
離婚で公正証書を作成する理由としては、慰謝料について合意したことを証明する、養育費についての合意を守らせるなどがあります。
民事執行法151条の2で、養育費や離婚給付といった金銭的なものについては、期限が到来する前の将来の債権についても強制執行をかけることができます。
民法151条の2 債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる。
一 民法第七百五十二条 の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
二 民法第七百六十条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
三 民法第七百六十六条 (同法第七百四十九条 、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
四 民法第八百七十七条 から第八百八十条 までの規定による扶養の義務
公正証書の作り方
ではいざ公正証書を作るとなったら、どのように作るのでしょうか。
公正証書の作り方(1) どのような内容を作成したいのかまとめる
まずは、どのような内容を公正証書として作成したいのかを書き出し、まとめましょう。
この際、本当にその内容で公正証書を作成しまって問題がないのかを、慎重に検討してください。
また、法的に無効な内容が含まれてないかも確認しましょう。
ご自身で、どのような部分に法的な問題が発生するのかや、ご自身が不利になる可能性があるかが分からない場合は、この段階で弁護士へ依頼し、内容を確認してもらうことをおすすめします。
公正証書の作り方(2) 相手の合意の意思を確認する
前述したように、公正証書を作る際には、事前に両当事者間で法律関係を整理し、相手と明確に合意しなくてはなりません。
そのため、相手と合意の意思を確認することも忘れないようにしましょう。
公正証書の作り方(3) 公正証書へ提出する資料を集める
公正証書を作成する場合、いくつか資料を持っていく必要があります。資料に不足があり、何度も公証役場へ足を運ぶ手間が発生しないよう、事前にしっかりと準備しておきましょう。
必要となる資料については、下記でご説明します。
当事者が個人であり、当事者自身が公正証書を作成する場合
当事者が個人であり、当事者自身が公正証書を作成する場合は、以下の5つの内のいずれかが必要になります。
公正証書の種類によっては、必要な資料を指定される場合もあります。
①印鑑証明書と実印
②運転免許証と認印
③マイナンバーカードと認印
④住民基本台帳カード(写真付き)と認印
⑤パスポート、身体障害者手帳又は在留カードと認印出典:日本公証人連合会
当事者が法人であり、当事者自身が公正証書を作成する場合
当事者が法人であり、当事者自身が公正証書を作成する場合は、以下の2つの内のいずれかが必要になります。
①代表者の資格証明書と代表者印及びその印鑑証明書
②法人の登記簿謄本と代表者印及びその印鑑証明書出典:日本公証人連合会
当事者が個人であり、代理人が公正証書を作成する場合
当事者が個人であり、代理人が公正証書を作成する場合は、以下の資料が必要になります。
①本人から代理人への委任状
委任状には、契約内容が記載されていることが必要で、白紙委任状は認められません。契約内容は通常別の書面に記載したものを、委任状の表紙に添付します。その後、委任状の表紙に本人の実印を押印し、添付した書面との間に契印(割印)をして委任状は完成となります。以上が委任状の作成方法ですが、委任状の表紙の記載内容については、公証役場に見本を用意しており、契約内容を記載した書面についても、複雑な契約内容であれば公証人が代理人から資料を受け取って作成し、そうでなくても公証人がその委任状の作成方法をきちんとご説明しますので、委任状の作成方法が分からなくても悩む必要はありません。②本人の印鑑証明書
代理人により公正証書を作成する場合は、本人が委任状を作成したことを確認する必要がありますので、前記委任状に押印されている印が実印であることを証明する印鑑証明書が必要となります。③代理人の確認資料
出典:日本公証人連合会
代理人の本人確認資料としては、「印鑑証明書と実印」「運転免許証と認印」「マイナンバーカードと認印」「住民基本台帳カード(写真付き)と認印」「パスポート、身体障害者手帳又は在留カードと認印」のいずれかを持参してください。
当事者が法人であり、代理人が公正証書を作成する場合
当事者が法人であり、代理人が公正証書を作成する場合は、以下の資料が必要になります。
①法人の代表者から代理人への委任状
委任状の作成については、概ね2(1)①(カケコム注:「当事者が個人であり、代理人が公正証書を作成する場合」の①本人から代理人への委任状)のとおりですが、法人の場合は代表者印を押印します。②代表者の確認資料
ア 代表者の資格証明書及び代表者印の印鑑証明書
イ 法人の登記簿謄本及び代表者印の印鑑証明書
アイのうちのいずれかをお持ちください。③代理人の確認資料
出典:日本公証人連合会
こちらの場合も、前の項目「当事者が個人であり、代理人が公正証書を作成する場合」と同様に、代理人の本人確認資料も持参するようにしてください。
公正証書の作り方(4) 公証役場へ申し込む
公正証書に書く内容がまとまり、提出する資料も揃ったら、公証役場へ公正証書作成の申し込みを行いましょう。
直接訪問して申し込む方法もありますし、場所によっては予約が必要なこともありますので、念の為いくつか候補日程を出してから公証役場に出向くようにしましょう。
公正証書の作り方(5) 公証役場で資料の確認・内容の聴取に対応する
公正証書を作成する前に、前述した必要となる資料を公証役場へ提出し、確認してもらいます。
その後、公正証書に書きたい内容について、公証人から質問を受けることがあります。この質問は、違法性がないか等について確認する目的で行われます。
公正証書の作り方(6) 公証役場の公正証書作成準備を待つ
聴取等が完了したら、公証役場による公正証書の作成を待つことになります。
だいたい1〜3週間ほどかかると思っておくと良いかもしれません。
公正証書の作り方(7) 公証人が作成した公正証書を確認する
公証人による公正証書の作成が完了したら、その内容を公証人が読み聞かせたり、本人に閲覧してもらう等し、内容の確認が行われます。
公正証書の作り方(8) 署名・押印を行う
前の工程で確認した内容に問題がなかった場合は、依頼者や代理人、公証人がそれぞれ署名・押印を行います。これで公正証書の作成は完了です。
公証役場はどこにある?
公証役場は、それぞれの地域に存在します。
下記のHPで、それぞれの地域の公証役場を探すことができるので、お近くの公証役場を探してみてください。
- 日本公証人連合会「公証役場一覧」
公証役場への訪問が難しい場合
健康面等に問題があり、公証役場への訪問が難しい場合もあるかと思います。
そのような場合は、公証人に出張してもらい、公正証書を作成することが可能です。
しかし、その場合は出張の手数料も加算されます。
公正証書の作成にかかる手数料はどのくらい?
公正証書を作成する場合、公証人手数料がかかります。
公証人手数料とは、下記のようなものです。
- 公証人が、公正証書等を作成した場合の手数料は、政府が定めた「公証人手数料令」という政令により定められています。 手数料令には、手数料のほか、旅費、日当についても定められています。
- 手数料は、原則として、証書の正本等を交付する時に現金で支払っていただきますが、例外的に、予納をしていただく場合があります(手数料令6条)。また、資力のないことが市町村長等の証明書により明らかな場合には、手数料等の全部又は一部の支払を猶予することができるようになっています(手数料令5条)。
- 金銭消費貸借契約、土地の賃貸借契約、土地の売買契約等には、公正証書に印紙税法による印紙の貼付が必要となります。なお、手数料には、消費税はかかりません。
- 公証業務に関する相談は、無料です。
出典:日本公証人連合会「手数料制度の概要」
公証人手数料は、下記の表の金額が手数料の目安となります。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
※参照:日本公証人連合会
離婚の場合の公正証書手数料例
例えば離婚の場合で、慰謝料、財産分与、養育費が発生するとします。
その場合、養育費は支払う予定の年数分を合算し、それに慰謝料と財産分与の額を足して、その総額を上記表の「目的の価額」とします。
慰謝料が100万円、財産分与が500万円、養育費が子供1人に対して月々3万円を支払い、それを子供2人に対して10年間支払い続ける場合は、下記の計算式となります。
慰謝料100万円+財産分与500万円+養育費720万円(内訳:3万円×子供2人分×12ヶ月×10年)=1,320万円
この場合、「1000万円を超え3000万円以下」に当てはまるため、手数料は23,000円となります。
公正証書の手数料に関する注意点
公正証書にかかる手数料は、先の表で紹介したとおりですが、場合によっては別途で費用がかかる可能性もあります。
例えば、公正証書の枚数が4枚を超えるときは、1枚につき250円が追加されます。
公正証書は本人以外でも手続きできる?
公正証書の作成は、本人でなくても可能です。
本人の代理で作成を行う人は、本人の委任状が必要となりますので、持参しましょう。
ただし、遺言の公正証書を作成する際は、代理人が手続きをすることはできません。
委任状の作り方について
委任状については、日本公証人連合会のこちらのページの「Q. 公正証書を作成するにはどんな資料を準備しておく必要がありますか?」内にサンプルが掲載されています。
必要に応じてご参照ください。
公正証書は自分でも作成できるのか
公正証書は自分でも作成することが可能ですが、法的な効力を持つ公正証書を作成するには、しっかりとした知識が必要です。
遺言書等と同様に、公正証書の書き方が間違っていたり、無効となる内容が書いてある場合、その文書は公正証書としての効力を持ちません。
そのため、公正証書の作成を考えているなら、弁護士等の専門家に依頼するのが安心です。
すでに、お手元に自身で作成した公正証書がある場合でも、弁護士に依頼することで、法的な効力を持つ公正証書になるよう、修正等のサポートをしてくれます。
いざとなった時に強制執行等の必要となる手続きが踏めるよう、慎重に作成していきましょう。
もし弁護士への依頼に不安がある場合は、一度弁護士へご相談いただき、弁護士との相性を確かめていただいたり、相談時に弁護士費用の見積もりを出してもらうことがおすすめです。
カケコムなら、初回のご相談であれば無料で受け付けている弁護士も登録していますので、ご状況に応じてご活用ください。
公正証書の手続きや相手との交渉に悩んだら
公正証書の手続きや相手との交渉に悩んだら、離婚や金銭トラブルに強い弁護士へ相談しましょう。
というのも、公正証書は強い証拠となり、執行力も持つ場合があるため、あなたに不利なことを書いてしまったら、大変なことになることが考えられるからです。
逆に、自分が強制執行をかけようと思ったときに、内容に不備のある公正証書しか作成していなかったら意味がありません。
「でも、弁護士へ相談するのは気が引ける…」と弁護士への敷居の高さを感じている方は、まず、初回無料相談を受け付けている、カケコム在籍弁護士にご相談ください。
まとめ
公正証書は20年間保管され、かつ、有力な証拠となる文書であり、一定の場合には執行力も持ちます。
せっかく公正証書を作っても、内容について不備があったら後々困ることになります。
公正証書作成後に後悔したりすることがないよう、公正証書を作成する前には、弁護士に相談するのが良いでしょう。