埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-5-8 吉田ビル4階D号
※現在、弊所では、受任体制等の観点から、債権回収の分野においては、企業様・個人事業主の方からのご相談を中心に受け付けております。個人の方のご相談の場合、受任ができない可能性がございますので、その点をご了承いただいたうえ、ご予約していただければと存じます。
「取引先からの入金が滞っていて支払いに困っている」
「執拗に働きかけをしても債権の支払に応じてもらえない」
「債務者へのアプローチ方法がわからずに、話し合いにすら応じてもらえていない」
などということで、お困りではありませんか。
債権の回収は、債権者が頭を悩ませる典型的な問題の一つです。
企業活動においては、売掛金の未回収や取引先の入金遅れといったトラブルが日常的に発生しており、直接訪問をしても支払いに応じてもらえなかったり、話し合いにすら応じてもらえなかったりと、回収が困難なケースは多く存在します。
債権回収が困難なケースとは大きく以下の3つです。 1.債務者の支払い能力が欠如している場合 2.債務者に悪意があって、意図的に支払われない場合 3.債権者側に瑕疵がある場合
債権回収はより専門的なノウハウを要する分野です。
弊事務所では債務者の財務状況を可能な限り調査をした上で、それぞれのケースに合った債権回収の可否判断や催促に応じてもらうためのポイントなどをお伝えさせていただきます。
ご相談いただければ、弊事務所の専門スタッフが、チーム一丸となって、親身に対応させていただきます。
「債権者に催促をしているが、いっこうに支払いに応じてもらえない」 「債権者が倒産をしてしまうおそれがあり、1円も回収できなくなってしまうのではないか」 「売掛金が何ヶ月も回収できない状態が続いている」 債権の回収は、債務者がなかなか支払いに応じてくれなかったり、話し合いにすら応じてくれなかったりということがあるので、非常に難しい問題です。回収ができない期間が長くなると、逆に債権者の財政状況が圧迫され、経営リスクを背負ってしまうことになります。
また、債権の回収期間には時効が設定されており、債権の種類に応じて、定められた期間を過ぎてしまうと債権者の支払い義務がなくなってしまいます。時効は「権利を行使することができるとき」から発生し、その種類によってさまざまな消滅時効の期間があります。
一度時効が成立すると債権者は債務者に請求ができなくなってしまうので、注意が必要です。
債務者がどうしても催促に応じない場合には、内容証明郵便を送り、書面で催促をすることとなります。それでも応じない場合には、保全処分を利用し、債務者の財産処分を事前に防いでおきます。その上で必要に応じて、訴訟を提起することも可能です。
また、法的な手続きに従い、時効の中断をいたします。時効の中断をすることで、焦ることなく安心して債権の回収が可能です。
弁護士に依頼をしていただくことで、面倒な債務者との交渉や内容証明郵便などの書面の作成を代理で行うことが可能です。また、回収の可否判断や催促のポイントなど、法律の専門家にしかわからない領域もございます。
債権回収に関して弁護士としてサポートできる方法は以下の通りです。弁護士を活用することによって、早期で確実な解決を望むことができます。下記に弊事務所にて実施をしている債権回収の方法を記載致します。
■弁護士が代理となって債務者に対して催促をする 債権者の要求にどうしても応じてこない場合には、弁護士が代理となって催促を致します。弁護士が交渉にあたることで、相手側の対応が変わり交渉がスムーズに進む可能性があります。相手にこちらの本案件に対する重要度・本気度が伝わりますので、確実に反応・対応が変わりますし、「支払わないといけないな」と思わせることができます。
■弁護士名で内容証明郵便を送る これも上記同様、弁護士名で催促をすることにより、相手側が支払いに応じる可能性を高めることができます。内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的処置を講じる」ことを明記いたします。「このまま放置をしてしまうと訴訟に発展してしまうのか・・・・」と相手が思うケースが多く、「支払わないといけないな」と思わせることができます。そんなに強くいかなくても・・・・と思われる方もおられるかと思います。そのような場合には、相手との関係性を加味した上で内容証明郵便の内容はご変更致しますのでご安心下さい。
■支払督促手続 支払督促を裁判所から相手方に送付して貰い、債権を認めて貰います。有効な方法ですが、弱点があります。それは、相手方が異議を申し立てた場合には、効力がなくなってしまう点です。また、支払督促は、相手方の住所地ないし事務所所在地の簡易裁判所書記官に申し立てる必要があり、相手方の住所が判明していない時には利用できません。ただ有効な手段の一つですので、状況に応じてご活用下さい。
■民事調停手続き 民事調停は裁判所を利用して、相手側に支払いを求めることができます。弁護士を利用せずに調停を申し立てることも可能ですが、相手側が出頭しなかったり不当な引き伸ばしをしてきたりすると意味がなくなってしまいます。弁護士に依頼をすることで、相手方に圧力を掛けることができます。相手に一定レベルの知識やこのような経験がある場合、意図的に裁判所に出頭しないという方法を取るケースもあります。弁護士が介入することによって、訴訟を見据えて行動しているということが相手に伝わりますので、出頭しなければならないという気持ちを強めることができます。
■少額訴訟手続 60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に求めることができる特別な訴訟手続で、原則として審理を1回のみで終わらせ判決を行う手続です。少額訴訟も、相手方が応じず、通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟へ移行されてしまいます。また、少額訴訟によってなされた判決に、相手方が異議を申し立てた場合には、再び審理をやり直さなければなりませんので安易にこの選択肢を取るべきではありません。
■訴訟手続(通常訴訟手続) 訴訟手続を取り、公的に債権・売掛金を回収する方法です。裁判上の和解交渉がまとまらない場合には和解交渉を打ち切り、早期に判決を貰うことができます。相手方の住所が判明しない場合、公示送達により判決を貰うことが可能です。(訴訟の判決に相手が応じない場合でも、強制執行手続の前提として先に判決を取得しておくことが重要です。)
■強制執行手続 確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めることができます。
強制執行には、大きく分けて、
1)不動産執行、2)動産執行、3)債権執行の3種類があります。
不動産執行の場合、対象不動産に抵当権などの担保がついているときは要注意です。対象不動産に担保力がないときは、強制執行は困難だからです。債権執行の中心は銀行預金の差押えといえます。銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効です。最初から弁護士に相談しておけば、強制執行まで含めた債権回収のトータルサポートが可能です。
弊事務所は、豊富な経験と実績から、貴社の状況に合わせた最適な方法をご提案致します。取引先が、債権・売掛金を支払わない場合、まずはお気軽に弊事務所へご相談下さい。
弁護士法人法律事務所フォレストは、会社側・経営者側の労働問題解決について、豊富な実績を有しています。
以下の理由から、これまで会社側・経営者側の労働問題を多数取り扱ってまいりました。
①労働問題の相談が増加
多くの中小企業・ベンチャー企業様から顧問業務の依頼を受けており、必然的に当初から会社側・経営者側から労働問題を扱うことが多かったこと。
②中小企業様と接点のある弁護士が多い
所属弁護士の中に、家業が中小企業の者や、中小企業様と接点のある弁護士が多く、中小企業・ベンチャー企業の経営者様の力になりたいと強く思うようになったこと。
③弁護活動にやり甲斐
実際に労働問題を扱っている内に、会社側・経営者側の主張が認められるという多くの経験を通じて、労働者側有利ともいわれる中での弁護活動にやり甲斐を⾒い出していること。
弁護士が持つ全てのリソースを
日本中の事業者へ提供し
ビジネスにマストな存在となる
まず、ここでいう、「ビジネス」とは、広義のビジネスの意味です。ビジネスとは営利や非営利を問わず、また、組織形態を問わず、その事業目的を実現するための活動の総体を指します。
したがって、ビジネスの主体者としては株式会社などのような営利企業だけなく、NPOなどの非営利活動法人や住民サービス提供などを行う行政組織等を含み、個人または法人組織などの事業体がそれぞれの事業目的実現のために、人・物・金・情報などの諸資源を活用して行う活動全体を意味します。
それゆえ、法律事務所フォレストは、各組織ないし団体の属性に適合した事業運営に必要不可欠なリーガル媒体になることをその理念としています。
一般に、紛争が発生した後に解決にするというプロセスを辿ると、仮に、勝訴できた場合でも、精神的にも時間的にも多大なコストが掛かるうえ、相手が無一文である場合には、結局、お金を回収することすらできないという事態に陥ります。また、敗訴した場合については、言うまでもありません。
会社の貴重な資源を、このような理不尽な事態のために費やすということは、会社を成長させるためには、絶対に避けなければならないといえます。
そのため法律事務所フォレストでは、予防法務、すなわち紛争の起こらない会社づくりに徹底して力を注いでおります。
法律事務所フォレストは、中小、ベンチャーを中心とした企業様、230社と顧問契約を締結しております(2024年1月1日現在)。また、その業界も、IT、不動産、美容、建設などなど多種多様な分野に及んでおります。そして、これらのクライアント様の日常業務から個別の紛争に至るまで、各業界の性質に応じた、最適で、包括的なリーガル・サービスを提供させていただいております。
法律事務所フォレストでは、既存の弁護士業務という枠とらわれることなく、自らのスキルと経験を可能な限り生かし、提供できるサービスの最適化および開拓をし続けることを大切にしております。弁護士の枠にとらわれず、専門性を生かし、積極的に多様な業務をいたします。法律相談をする場合についてみると、一般に、弁護士に相談する場合には、アポイントメントを採り、日程調整の後、現実に会うというかたちをとる場合が多く、このようなプロセスには、大きなタイムラグが生じます。
法律事務所フォレストでは、このような従来の方法にとらわれることなく、顧問先企業様に対して、各種プランに応じて、CHATWORKによる無料法律相談サービスを提供しております。このようなチャットによるコミュニケーションツールを利用することにより、いつでも、気軽かつ迅速に、質問・回答をすることが可能であります。
また、法律事務所フォレストでは、ニーズに応じて、リーガル・サービスのみならず、企業研修の講師や、顧問先企業様の企画会議などに出席するなど、ともに経営判断に関わらせていただいております。
予防法務専門弁護士は、業務の性質上、多様な経営判断の相談に乗る機会が多く、また、物事を俯瞰して観察し、全体像をつかみバランスをとる能力が求められるため、経営判断について、一定の経験と知見を有しております。したがいまして、このような目的でも、法律事務所フォレストを利用していただければ思います。
<住所>
埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-5-8 吉田ビル4階D号
JR京浜東北・根岸線 / 北浦和駅 徒歩3分
※法律相談は弁護士に依頼するか検討するための面談です。
相談料金についてのイメージはこちら
埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-5-8 吉田ビル4階D号
営業時間 | : | 平日09:00 - 17:30 |
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定休日 | : | 定休日は土日祝 ※土日祝でもご相談いただければ対応可能な場合もございます。 |