法律を使えば困っている人をもっと助けられるのではないかと思い弁護士を志しました。 一般企業に就職した場合、問題解決のための関与にも限界があるのではないかと考え、この道を選びました。
事案を細かく分析して、的確にポイントをつくことです。 証拠の評価、及び正しい利用方法に自信がございます。証拠については、依頼者様が思っている以上に重要なことも、また、その逆であることもございます。
「証拠から何を読み解くか」が非常に大事であり、提出してそれで終わりでは伝わるものも伝わりません。 LINEの画像を持ってきても、それがだれなのか、前後のやりとりはどんなものなのか、いつのやりとりなのかも不明であっては裁判官や調停委員には伝わりません。
離婚をご希望のご相談者様が二年間揉めていましたが解決できず、当職が入って2週間で離婚できた事案がございました。 事案や証拠、状況を正確に把握して、何を主張すべきかを検討し、的確に主張することで満足のいく解決を実現できました。
自分の強みを改めて自覚した事件となり、自らの中でスタイルが確立されることとなりました。
離婚を請求された事案として依頼。第二回期日で当職出頭。直後に先方が取り下げ。
婚姻費用の分担請求を受けている方からのご依頼。一審の内容に不服があり控訴を申し立て、二審は全て当職主導で対応しました。その後、互いの財力をしっかり見てもらい、こちら側の方が経済力が低いことを主張した結果、当方の負担分は0になり、逆に相手方に婚姻費用を支払えという判決が出ました。
一つは弁護士がとにかく多いことです。弁護士が多いということは扱っている事件が多く、ノウハウがたまりやすいです。共有しやすい環境も整っています。
つまり自分が対応したことのない若干特殊な事案であっても、前例を経験者から聞くことが可能であり、主張すべきポイント、準備しておくべき証拠等について見通しが立てやすいです。
二つ目は、多数の支店を構えていることです。ほぼ全国をカバーできておりますので、全国対応が可能です。
どんな問題も法律から出発しています。離婚問題だと基本的には770条1項に集約されます。法律上の離婚原因は5つしかありません。
***感情を感情のままで主張したとしても、いい結果は望めません。***当職はご依頼者様の感情的な要求や主張を、法律的な論点に落とし込むことよう意識しています。 裁判官も調停委員も感情論で判断してくれるのであれば、弁護士が代理をする必要はありません。裁判官も調停委員も、法律で判断しなければならないため、そうはいかないのです。
証拠の準備という意味でも、「後々こういう可能性があるからこれを記録しておいてください」というアドバイスが可能です。また、相談が遅くなるほど、言ったら不利になる発言を気付かないうちにしていることもあります。 法定離婚事由もなく離婚を申し立てられ、初回の期日はご自身で対応された後でご相談にいらっしゃる方が非常に多いです。「離婚するのは構わないが、誠意は見せて欲しい(財産分与などの意味で)」と言ってしまい、「婚姻関係の破綻が認められるね」と捉えられてしまう可能性があります。
調停や裁判を話し合いの場として捉えている方が非常に多いように感じますが、もしかしたら危険な考えかもしれません。調停や裁判を有利に進めるためにも、お早めにご相談ください。
***丁寧にお話を伺って、相談者様にとって最善のアドバイスができるよう心がけております。***お気軽にご相談ください。
川野大嗣弁護士
大明法律事務所
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菊岡隼生弁護士
富士パートナーズ法律事務所
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル10階
土井將弁護士
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杉本拓也弁護士
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大木怜於奈弁護士
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宇野大輔弁護士
ロー・リンクス法律事務所
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