東京都昭島市玉川町3丁目16−14 三浦ビル 2階A室
・建物の明渡請求(交渉・調停・訴訟)
・未払賃料の回収
・賃貸不動産の原状回復
・賃料の増減額請求(交渉・調停・訴訟)
・抵当権の抹消
・契約不適合責任(瑕疵担保責任)
・売買契約
【このようなお悩みを抱えている方に】
・賃料を滞納している賃借人を追い出したい/建物を建て替えるので賃借人に立退きを求めたい
・滞納家賃を請求したい
・共有不動産を売却したい。他の共有者に反対されていて話が進まない
・売却した不動産について、買主からクレームがきている
・テナントのオーナーから立ち退きを求められている
・所有不動産についている抵当権を外したい
・建築のミスを追及したい。建築の瑕疵を追及されている。
・不動産の管理について悩んでいる/家族信託を利用したい
・不動産の相続について悩んでいる
【不動産取引にまつわる諸問題】
・土地・建物明渡請求
賃貸借契約の対象になる土地・建物を所有者・権利者への返還を実現する手続となります。
貸借人が賃料を滞納している場合であっても、オーナー側で実力行使をして無理やりに追い出すことは、法的な責任を問われる可能性があり、注意が必要です。
物件の明渡を求めても、貸借人が応じてくれない場合は、弁護士が介入して、退去交渉・訴訟により明渡しを実現します。 弊所は、土地・建物明渡請求について、数千件の実績があります。退去実現まで弁護士がサポートいたします。
・賃料増減額請求
契約で取り決めた賃料を変更したい場合、当事者同士で話し合いの折り合いがつかない場合は、調停や訴訟により、解決の可能性が高まります。訴訟の場合には、裁判所に正当な賃料を決めてもらうことができます。
お困りの場合は弊所までお気軽にご相談ください。
・不動産売買・賃貸・建築におけるトラブル
購入した不動産に欠陥がある、賃貸不動産の原状回復でもめている、建築の瑕疵についてトラブルになることは少なくありません。
不動産のトラブルは複雑であり、専門的な知識がなければ、当事者だけでの解決は非常に困難です。
弊所は、不動産トラブルに関して法律にそった解決方法をアドバイス・サポートいたしますので、弁護士にご相談ください。
・その他
担保権、不動産の管理、相続問題、共有不動産の分割、不動産の売却、借地権など、不動産に関するご相談を幅広く受け付けております。お気軽にご相談ください。
<住所>
東京都 昭島市玉川町3-16-14 三浦ビル2階A室
JR青梅線「東中神駅」徒歩3分 JR在来線「中神駅」徒歩12分 JR在来線「西立川駅」徒歩14分
※法律相談は弁護士に依頼するか検討するための面談です。
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